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相続用語集

遺産分割協議書

どの遺産をどの相続人が相続するか記した書面です。相続手続きの中でも、この遺産分割協議書が無いと受け付けてくれない手続があります。印鑑証明書を添付し、実印を押印します。

特別受益

一部の相続人が被相続人の生前に、特別な利益(援助等)を受けていた場合、相続財産にその援助を受けた部分を算入して相続財産に組み込むことを言います。よって、実際に相続するはずだった財産より、その特別利益が多ければ、特別受益者として、相続分は減額となります。

特別な利益とは、マンションを買ってもらった、入学金を払ってもらった、資金の援助、などがあげられます。

相続放棄の注意点

相続放棄に関しては、最初から相続人ではないとする制度なので、代襲相続も適用になりません。 一番の注意点は、相続の順位が変わります。充分に調査してから行う必要があります。

生命保険

厳密に言うと、生命保険と遺産相続は関係ありません。相続は人の死によって開始するものですが、生命保険は、生前の契約によるものなので、相続とは関係ないことになります。しかし、生命保険の受取人が相続人であって、更に財産の分配を受けるとなると、総合的に不公平感が生じてしまう可能性があります。生命保険金が原因で紛争に発展すると予測される場合は、保険金又はその一部を特別受益として、相続財産に算入させるのも良い手かと思われます。

不動産変更登記

提携している司法書士に、依頼します。当事務所が窓口になりますので、ご安心してご相談ください。

相続税と贈与税

相続税 基礎控除 3,000万円 +(600万円 + 法定相続人の人数)
贈与税 基礎控除 1年間の贈与税が110万円まで
配偶者控除 住居用不動産、購入資金等 2,000万円
その他  

税率はその対象とする財産によって変わってきます。 数年に分けて少しずつ、生前贈与していくというのも手段の一つだと思います。

自動車名義変更

まず、普通の名義変更とは異なる手続になります。相続による手続になりますので、財産の分割方法が決定した段階で行います。売却するにも末梢手続をしなければならないので、遺産分割協議をしなくてはなりません。

3つの分割方法

・現物分割 … 1つ1つの財産を一人の相続人がそれぞれ引き継ぐ方法(一般的な相続)
・代償分割 … 特定の相続人に、相続分を超える相続財産を与え、その超えた部分に付き他の相続人に金銭に変えて支払う方法
・換価分割 … 金銭以外の遺産を、売却してその売却金を相続人で分配する方法

寄与分とは?

生前被相続人を世話した人(看護、資金援助、財産の管理等)は、他の相続人より相続する額が増えることを認められます。これを寄与分といいます。相続財産総額から寄与分を差し引いた額が相続財産となります。

相続の放棄

相続人は、相続開始してから3ヶ月以内に相続に対しての意思表示をしなくてはなりません。意思表示をしない場合は、今回の相続を承認したということになり、プラスの財産だけではなく、債務含めすべて相続することになります。 被相続人が借金の多い人で、財産のない場合だと、放棄したほうがいいかもしれません。

相続人廃除

遺留分を有する相続人(配偶者及び子、親並びにその代襲者)のうち、遺産を与えたくない者がいる場合は被相続人自ら(遺言の場合は遺言執行者)が家庭裁判所へ「相続人廃除の申し立て」をし、確定すれば相続権を剥奪することができます。ちなみに「相続放棄」とは違い、代襲相続適用になります。

会社の承継

被相続人が、どこかの会社の株主だった場合、もちろん株式も相続財産ですので、その株式は承継されます。その後はいろいろな選択肢があります。事業をそのまま承継する、既存株主に売却、その他に売却、精算、事業を引き継いで商売を行う、などなどいろいろな手段が可能です。しかし、債務があるなど簡単にいかない場面は思っている以上にありますので、充分な調査が必要と思われます。

遺留分とは?

民法で規定されている相続人に保障した一定割合の額です。遺留分が認められているのは、相続人が配偶者、子、親の場合のみで、兄弟には遺留分はありません。

代襲相続

代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも前に相続人が死亡、相続の廃除などにより、相続人の直系卑属が相続人に代わって相続することを言います。

遺留分減殺請求

贈与や遺贈等により、遺留分を侵害された者は、遺留分減殺請求と言って、「その贈与又は遺贈は、私の遺留分を侵害していますので、○○万円ください」と言える権利です。遺留分は、法定相続分の半分になります。

養子縁組

形式的に親子関係を形成することです。養子縁組の間には相続権が発生します。普通養子は実親、養親からの相続権を有しますが、特別養子は、実親からの相続権は有しません。 マスオさんは、サザエさんと離婚しても、波平さんの相続人になるということです。

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