遺産の分割とは

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遺産分割とは

相続人が確定して各相続人の取得する具体的財産が特定されている場合、遺産分割協議は不要となります。 しかし、遺言内容に具体的財産の特定指示が無い場合や、遺言がなく法定相続割合(妻に2分の1、あとの2分の1を子供の数で割る)になるなどの例が多く、現金と、それ以外の財産評価と割合を特定することが難しい場合があります。

誰が、どの財産を、どれだけ、どの方法により取得するかは、相続人全員の協議により自由に決めることができますが、現預金以外一切の遺産がないとなれば別ですが、家や土地などが絡むと、法定相続通りに家や土地を分割できる訳でもなく、話し合いによる遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議を行う場合は、遺産相続人全員に対して、遺産割合の協議を行いたい旨の通知を出すと良いでしょう。 この通知は、相続人同士で争いが起きないように「配達証明付きの内容証明」で通知を送付すると安心です。

遺産分割協議の話し合い方法に規定は無いので、自由に取り決めをして構いませんが、取り決めの内容に録音しておくことをお勧めします。

遺産分割の3つの方法

1.現物分割

土地と建物は妻、預貯金が長男、有価証券は長女など、遺産そのものを1つ1つ現物で誰が取得するのか 分ける方法です。現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得 格差が大きいときは、一部の資産を売却するなどして、その格差を売却代金で調整をしたり、自己資金で調整 (代償分割)をおこないます。

2.換価分割

遺産を全て売却して金銭に代えた上で、その金銭を分ける方法です。 現物分割では、遺産を各相続人の相続分どおりに分けることは難しいため、各相続人の法定相続分きっかり に分割したい場合などに現金化してしまい、この方法をとります。 但し、この場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。

3.代償分割

遺産の土地建物を長男が取得する代わりに、長女に○○○万円支払うといったように、相続分以上の財産を 取得する代償として他の相続人に金銭等を交付する方法です。

遺産分割協議書

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。遺産分割協議書については、法律上、作成する義務はありません。しかし、遺産分割協議書は、遺産分割の結果について、合意内容を明確にし、後日の紛争を回避するための証拠として重要な意味をもちますので、相続人全員がこの協議を了承したとい事実を確認するため、相続人全員の記名と実印での捺印を行う必要があります。遺産分割協議書があれば、相続財産の中に不動産がある場合、相続による名義変更登記をする際に「相続を証する書面」として法務局に提出が可能であることと、中間省略登記等の書類としても有効となります。遺産分割協議書を作成しておくことで各種手続きをスムーズに処理可能となるので、相続人が複数いる場合は専門家による正しい書類を作成しておくことをお勧めします。

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