不動産を相続する

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不動産の相続とは

相続財産の中で一番多くの金額や相談事例のある問題が土地や建物など不動産財産の相続になります。 現金等の財産と違い、特に建物に関しては分割して分けることが出来ないので、相続人同士で分けることが難しく、資産価値によっては税金の問題が潜んでいることもありトラブルも発生しやすいものです。

不動産を所有(もしくは共有)されていた方が亡くなった場合に土地や建物を管轄する法務局に対して、相続登記を申請しなければなりません

相続登記とは

相続が発生して、亡くなった方が所有していた家や土地、マンションなどの不動産の名義を、相続人に変更(書き換え)する手続のことになります。

相続登記に期限はない

相続登記は「被相続人(不動産の所有者)が亡くなってから○ヶ月以内に相続登記の手続をしなければならない」という期限設定はありません。そのため、被相続人の死後、名義を変更することなくそのままの状態にしてしまうこともあります。

ただし、相続登記をしないで放置しておくとさまざまな不都合が生じます。 どのような不具合なのかは下記を参照してください。

・不動産を売却処分できない。
・貸したり、担保に入れてお金を借りたり(抵当権を設定)したりすることができない。
・抵当権を抹消することができない場合もある。
・他の相続人が法定相続分だけ勝手に登記して売却することができてしまう。
・不動産賠償が受けられない
・将来的に、相続人の一人でもなくなると、その相続人に対する相続人が出てくるなど、相続人が増える可能性がある。

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