相続放棄について

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遺産放棄とは

相続は何も手続きを行わなければ、法律に基づき「無くなった方(被相続人)の財産に属した一切の権利・義務を引き継ぐこと」になります。 しかし、相続とはプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産の場合もあります。 金額の大小にかかわらず何もしていないのに借金を押しつけられたのでは、今までの生活を続けることが困難になる人のことも考えて、民法では相続人に対して、発生した相続の効果を放棄することも認められています。

厳密には相続の仕方に相続を承認するのか、放棄するのか等で3種類の相続方法を自由に選択することが可能となっていますので、「相続開始及び自己が相続人となったことを知ってから3ヵ月以内」に下記の3つの中から、どのように相続をしていくのかを選ぶ必要が出てきます。

1 .相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合など相続人になりたくない場合は、この方法を選択したほうがよいでしょう。

相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。

相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は、残った相続人で分割することになります。

※ 第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位又は第3順位の相続人が代わって相続人となります。場合によっては、相続人となる全ての者が相続放棄をする必要があります。

2.単純承認

単純承認とは相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法で、一般的に言われる相続の方法です。
この場合は、特に特別な手続きを行う必要もなく相続開始後3ヵ月以内に、相続放棄や限定承認の手続きを行わないことで、自動的に単純承認をしたものとみなされます。3ヵ月以内に何も手続きを行わなくても、遺産の一部を勝手に処分してしまうと、相続を単純承認したこととなりますので、遺産処分に関しては注意が必要です。

3.限定承認

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐという条件付で相続を承認する方法です。

遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には不足分を支払う必要はなく、逆に借金を支払ってなお余りが出た場合にはその余った財産を受け継ぐことができますので、一見有利な仕組みと思われますが、限定承認の手続きを行うには、3ヵ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出し、相続財産管理人の選任や財産目録の作成、公告手続や債権者への返済など複雑な手続が数多く発生します。

その他に、限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行わなければならず、もし相続中1人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできません。 このような経緯から、限定認証手続きを行うには専門家に依頼することが一般的であり、費用や労力等を考慮すると、とりあえず限定認証を行えば良いといった内容にはならないことを理解する必要があります。

これら3つの相続方法は全て原則として、3ヵ月以内となっていますが後日になって借金の存在が明らかになった場合などで、相続を行うべきでは無かった事態となった場合、各種条件がありますが、条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性はあります。

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