遺言のあれこれ
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遺言とは
遺言とは、被相続人の最終の意思表示のことをいいます。被相続人とは、相続される人、つまり、亡くなった方のことをいいます。その被相続人が、自分が死んだあとはこうして欲しいという意思を表示したものが遺言です。
ただし手順と内容に従って遺言書を残せば、遺産の分割方法について指定することができ、相続を巡るトラブルの大半は未然に防ぐことが可能になります。しかし、遺言書に不備や記載漏れがあった場合、曖昧な部分があるなどの場合は遺言書が「無効」と判断されることがありす。
遺言をして遺産争いを封じ込めるだけの法的な効力を生じさせるためには、正しい遺言を作成して保管する必要があります。また、遺言を作成しても、それを相続人(相続する方々)が内容に不都合がある等の理由で開示を行わない場合なども考えられます。遺言を確実に守ってもらうためには、自分の死後、遺言に従って、公平に財産の配分などを行ってもらう人や組織の存在が必要となってきます。
このように、被相続人の遺言を忠実に守り、それに従って活動する職務を担う者のことを「遺言執行者」といいます。この遺言執行者は遺言書の中で指定出来ますが、違う遺言書で指定することも可能です。
遺言書の種類
ひとくちに遺言と言っても、一般的には3つの方法があります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成方法 | 全文自筆押印が必要。 | 公証人に口頭で述べて、それを公証人が文章にする。 | 本文は自筆でなくても良い(ただし氏名押印は自ら署名押印が必要)。 |
費用 | ほとんど掛からない。 | 公証役場手数料 | 公証役場手数料 |
証人等 | 不要 | 2人必要 | 公証1人、証人2必要 |
紛失、変造の可能性 | あり | 紛失の場合は再発行可能。 変造の可能性なし。 |
あり |
検証 | 必要 | 不要 | 必要 |
メリット | 簡単、費用不要。 | 間違いがない(無効な遺言書となることがない)。 | 公証役場に提出するため、作成日が特定可能。 費用が安い。 |
デメリット | 無効な遺言となる可能性あり。 | 費用と手間(公証役場に行く等)が掛かる。 | 遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。 |
紛失、変造、隠匿等の可能性が高い。 | 紛失、変造、隠匿の 可能性あり。 |
遺言書が必要な場合
1.夫婦の間に子供がいない場合
子どものいない夫婦の場合、両親がすでに亡くなっていて、兄弟姉妹がいれば、法定相続人は配偶者および兄弟姉妹となります。兄弟姉妹の同意がなければ遺産は処分できなくなってしまいます。遺産がほぼ自宅の家と土地のみであれば、遺産を分けるために住み慣れた家を売却して財産分与しなければならないこともあるのです。「夫は妻に」「妻は夫に」相続させる旨の遺言書をのこしておけば、兄弟姉妹が財産を相続することはありません。
2.自分の面倒を看てくれた『息子の妻(嫁)、娘の夫(婿)』に財産をあげたい場合
法定相続分には息子の妻(嫁)や娘の夫(婿)には相続させることができないので、たとえ親身に面倒看てくれても子供の妻には相続権がありません。 仮に息子が既に亡くなって、同居の嫁がずっと義父・義母の面倒をみていた場合に義父・義母が亡くなると、嫁は住む家も失い、その日からの生活にも窮することになります
3.内縁の妻がいる場合
たとえ20年、30年連れ添った内妻であっても法律上の婚姻をしてない限り、配偶者として相続権がありません。財産を残してあげたい場合は必ず遺言が必要となります。
4.未成年・障害のある子供がいる場合
自分の死後、子供の将来が不安になりますが、親権を行使する者がいないとき、親に代わって未成年者の保護にあたる未成年後見人があります。遺言でこの未成年後見人、さらに未成年後見人を監督する後見監督人を指定することができますので、将来の生活に配慮した相続分の指定もできます。
5.自分の会社・農業などを指定した子供に継がせたい場合
非上場の会社であっても会社や事業の資産が相続により分割されてしまい代表取締役であっても株式の過半数を得ることが出来なくなり経営権に支障が出る場合もあります。また、農業等の経営は土地を細分化してしまうと農業経営が成り立たなくなる心配もありますので、遺言によって特定の相続人に、遺産のなかから家業を続けるために必要な財産を指定して相続させることができます。
6.財産をあげたくない子供がいる場合
親にお金をせびっていた息子・娘や、暴力をふるっている子供・借金や浪費癖があり、散々親不孝を重ねてきた兄妹がいるなどや、面倒を見てくれる子供が限られている場合は相続する子供を限定することが出来ます。
7.音信不通の子供がいる場合
音信不通の法定相続人がいると、その法定相続人を探し宛てることから始めなければ遺産分割協議が進行しない可能性があります。生きているかも分からない場合は家庭裁判所に失踪宣言を申し立て、行方夢医者を行方不明になった時から7年後に亡くなったとみなしてもらうこともできます(普通失踪)。船舶事故や震災等での行方不明は1年で失踪宣言(危難失踪)として申し立てをすることができます。音信不通の法定相続人がいる場合は、早めに探して連絡を取れるようにする必要があります。
8.相続人がいないので遺産を社会に役立ててほしい場合
遺言書が無いと苦労して蓄えた財産が国のものになります。社会福祉法人や学校法人、日本赤十字社、ユニセフ等に財産を寄付したい場合や、お寺や神社等で遺産を有効に利用してほしいと望んでいる場合も、遺言で明確にしておく必要があります。
遺言のメリット・遺言を残さないデメリット
遺言のメリット
1.相続人同士がモメることなく相続手続きが出来る
2.相続人が遺産分割法法について悩まなくてすむ
3.相続人全員の遺産分割協議の手間が省ける
4.長男の嫁や孫、内縁の妻などにも財産をあげることが出来る
遺言を残さないデメリット
1.家族同士であるにもかかわらず相続争いが起こる
2.相続人以外の世話になった人へ財産をあげたいという生前の意思は反映されない
3.相続人が多いと手続きが複雑になる
4.相続人に未成年がいる場合は手続きが複雑になる
5.相続人がいない場合、相続財産は国のものになる