手続きと必要書類
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相続財産の把握・評価
1.預貯金
通帳や預貯金の口座を確認し、金融機関ごとに証明書を発行してもらう必要があります。普通口座や定期預金の利子は亡くなった日時点の金額となります。
2.有価証券
証券会社等の金融機関に対して、亡くなった日の評価額・残高証明書を発行してもらいます。
3.保険金
死亡時の保険金は、保険金の支払い明細書が必要となります。
4.固定資産税の課税証明書
土地や建物などの不動産をもっている場合、毎年4月から6月にかけて役所から固定資産税の納付書
が送付されてきています。この課税証明書には「住所・地番・地目・地積」などの情報が記載されて
いるので、所有している不動産を把握することができます。
※共同名義の不動産で課税証明書が別の方に送られている場合と市道や山林など固定資産税がかかっていない場合は把握が出来ない不動産となります。
5.その他財産
その他財産として、入院中に亡くなった場合の高額医療費の還付金や、貸付金、各種会員権なども相 続財産となりますが、反対に入院費の支払いや、借入金・葬儀費用などは債務として計上することが 可能です。
遺産分割協議書の作成
遺産の配分方法が協議により決定し、その内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書は作り直すと「贈与」となるため、正しく作る必要があります。 相続財産を取得する人の立場によって同じ金額で分割協議をしても、軽減措置が受けられる人と受けられない人がいますので、最終的に受け取る金額で計算することも可能です。
遺産の名義変更
遺産分割協議にしたがって名義変更の手続を行います。