第二種金融商品取引業

第二種金融商品取引業

信託受益権の売買やその媒介、集団投資スキーム持分の取扱い等を行う場合には、金融商品取引法上の第二種金融商品取引業の登録が必要になります。
当事務所では、第二種金融商品取引業登録に関するサービスも承っておりますのでお気軽にご相談下さい。

サービス概要

必要な手続き一切をお手伝い致します

金融商品取引法施行に伴い、ファンドビジネスを展開されている企業や不動産信託受益権を扱おうとされる不動産会社の第二種金融商品取引業登録が増加しております。
当事務所では、この第二種金融商品取引業登録を行おうとされる業者の新規登録から、登録後の手続全般を幅広くサポートさせていただいております。

詳しい内容

第二種金融商品取引業とは

第二種金融商品取引業とはみなし有価証券の発行や流通を中心とする業務で、次に掲げる行為を業として行うことを指します。
・ 集団投資スキーム持分等の自己募集
・ みなし有価証券の売買等
・ 市場デリバティブ取引(有価証券に関するものを除く)
※集団投資スキームの具体例として、匿名組合・任意組合等を用いたファンドの自己募集があげられます。
※ファンドを活用して、資金調達を行うような場合は、新たに第二種金融商品取引業の登録が必要になります。
※金融商品取引法施行前から存在していた、信託受益権販売業の登録は金商法施行により、第二種金融商品取引業に該当することになったため、現在、信託受益権販売業を行うには、第二種金融商品取引業の登録を行う必要があります。

登録のための要件

資本金が1000万円以上であること

法人として登録を行う場合は、資本金が1000万円以上であることが必要です。
個人の場合は、これの代わりとして法務局に対して1000万円の営業保証金の供託が必要になります。

専任の宅地建物取引主任者がいること

「取引主任者」とは、資格試験に合格し、その資格を登録後、主任者証の交付を受けた者をいいます。
宅建業免許の取得に際し、1つの事務所について従事者5名に対して1名以上の割合で「専任」として設置することを義務づけられています。
「専任の取引主任者」には、常勤性と専従性が要求されていますので、他の法人の役員を兼ねたり、従業員として他の職業に従事したりすることはできません。
また、通常の方法で通勤できないような場所に住んでいる場合も「専任」として認められませんので注意が必要です。

登録拒否事由に該当しないこと

法人の役員や法令遵守業務を行う社員が次に該当しないことが必要です。
1.成年被後見人や被保佐人である者
2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3.禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
4.法人が過去に金融商品取引業者として登録を受けており、登録が取り消された場合にあって、その法人に役員として在籍しており、取り消しから5年が経過していない者

業務遂行あたって十分な知識や経験を有する者がいること

金融商品取引業を行うにあたって、適正な組織体制が整っており、それぞれの部署を担当する役員や従業員に十分な知識・経験を有する方が在籍していることが必要です。
また、不動産信託受益権の売買業を行う場合は、役員や従業員が宅地建物取引主任者としての経験があるなど宅地建物取引に関する専門的知識、経験を有する方であることも必要です。

よくあるご質問

登録を依頼すると、どのくらいの期間がかかりますか?

当事務所で登録の申請を行なうと、平均4ヶ月間ぐらいで完了できます。
この4ヶ月間というのは、すでに登録するための会社が設立されていて、事務所もあり、作りたいファンドが決まっていて、社員が揃っていることが前提となります。

不動産に投資するファンドを作りたいのですが、どうすればいいのですか?

不動産の現物に直接投資するファンドを作るためには、相当なコストがかかります。
不動産の現物に匿名組合や任意組合でお金を集めて投資するためには、不動産特定共同事業法という法律に従って、許認可が必要となります。
または、特定共同事業法に従って、ファンドを作るしかありません。ただ、どちらの方法もコストと時間がかかってしまいます。
そこで、信託会社に信託できる不動産は、信託受益権に変えて、投資するというスキームを作ります。
もし、信託できない不動産であれば、もっと別のスキームを作るしかありません。