測量業

測量業

当事務所の測量業登録サービスでは各測量事務所の登録書類作成・提出代行はもちろん更新期限管理までを一括でサポート致します。
専任のスタッフが、スピード対応と細やかなサービスで、手続きを進めてまいります。
札幌を中心に全国対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

サービス概要

測量業登録申請業務の代行サービス

当事務所ではこのような測量業申請業務の代行サービスを提供しております。

新規登録申請

新規で測量業登録を行う場合の申請

更新登録申請

5年の有効期間満了後も引続き業務を行う場合の申請

変更登録届出

商号・所在地・役員等の登録内容に変更があった場合の申請

財務報告書届出

すでに登録を受けている企業が営業年度を終了して3ヶ月以内に行う報告書の届出

詳しい内容

測量業登録制度

測量法に規定されている「基本測量」「公共測量」「基本測量及び公共測量以外の測量」に該当する測量業を営もうとする場合は、個人、法人、元請、下請に関わらず測量業者の登録を受ける必要があります。

国土交通省各地方整備局への登録が必要

測量業の登録を行うには、主たる営業所を管轄する下記の国土交通省各地方整備局等への申請を行わなければなりません。 当社では、事前打合せから申請書類作成、登録申請まで測量業に関する申請を一括して代行しております。

登録の有効期間と更新申請の期限
測量業としての登録の有効期間は5年間となっており、有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新申請をしなければなりません。

測量業登録の要件

営業所ごとに測量士を1名以上設置していること

常時、測量の請負契約を締結する事務所を営業所と定義しますが、登録を受けようとする営業所ごとに1名以上の測量士を設置しなければなりません。
測量士は、常勤していることが必要ですので、その資料として法人であれば、社会保険の被保険者標準報酬決定通知書の提出、個人であれば、国民健康保険被保険者証のコピーの提出が求められます。

登録拒否事由に該当しないこと

登録申請者が以下に該当する場合、登録が拒否されます。
(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 測量業法で過去に登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
(3) 過去に測量業の無登録営業に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものを含む。)
(4) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が(1)から(3)のいずれかに該当するもの
(5) 法人でその役員のうちに(1)から(3)までのいずれかに該当する者のあるもの
(6) 営業所ごとに1名以上の測量士を設置していないもの

よくあるご質問

測量業を行うには、必ず測量業登録が必要ですか?

測量法で定められた「測量業」を行うには、個人、法人、元請、下請問わず、測量業者の登録が必要です。
測量法施行令第1条に列挙された「局地的な測量や高度の精度を必要としない測量」については、測量業の登録がなくても実施することができます。

営業所(支店)にも測量士を置く必要がありますか?

測量業者は、営業所ごとに測量士を1人以上置かなくてはなりません。
営業所(支店)でも測量業を行う場合は、測量士を常勤で1人以上置き、測業者登録をする必要があります。