薬局開設許可

薬局開設許可

薬局の開局にあたって、薬事法の改正により、新たな基準が設けられたことにより、クリアすべき項目があります。
また、薬局の許可申請は店舗毎に必要です。
当事務所では薬事法に基づく薬局開局などに関するサービスも承っておりますのでお気軽にご相談下さい。

サービス概要

薬局開設に関する許可申請は当事務所へお任せください

当事務所の薬局開設許可申請サービスでは、薬局開設許可の手続全般を、クライアントの皆様に代わって申請代行しております。
経験豊富なスタッフが、スピード対応と細やかなサービスで手続を進めてまいります。
札幌を中心に全道に対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

詳しい内容

薬局開設に関する申請の種類

薬局開設には、都道府県の薬局開設許可だけでは当然足りません。
保険調剤が可能な保険薬局指定も受ける必要がありますし、お客様のニーズに合う許認可を申請していく必要があります。
ここでは、薬局開設に関連してくる申請の種類を説明いたします。

薬局開設許可申請

都道府県への薬局開設許可。設備要件や人的要件を満たした上で申請を行います。

保険薬局指定申請

許可を受けた薬局で保険調剤をするための厚生労働省への申請です。

基準調剤の施設基準に係る届出

厚生労働大臣が定める施設基準に当該薬局が適合している場合、地方社会保険事務局長に届け出ることで所定点数(基準調剤加算1、基準調剤加算2)を調剤基本料に加算するものです。

薬局開設に付随する申請

  • 薬局製剤製造業許可
  • 薬局製剤製造販売承認
  • 毒物劇物販売業登録
  • 麻薬小売業者免許
  • 高度管理医療機器販売業 ・賃貸業許可
  • 農薬販売届
  • 指定自立支援医療機関指定申請
  • 結核予防法指定医療機関指定申請

よくあるご質問

薬局や薬店を開設するには?

薬局を開設するには薬事法による開設許可を、薬店を開設するには同法による医薬品一般販売業あるいは薬種商販売業の営業許可を取得する必要があります。
このとき店舗ごとに薬剤師あるいは一定の条件を満たす人を管理者として置かなければなりません。

農薬を販売するには?

農薬を販売するには届出を行う必要があります。なお、農薬のうち毒物・劇物を取扱うには「毒劇物取扱責任者」の資格が必要です。
また、農薬販売の届出者名及び住所等を変更した場合は、変更届を行う必要があります。