建設業許可

建設業許可

建設業の許可とは、いわば「お上のお墨付き」ですから、厳しい要件をクリアしたものだけが得ることができます。
建設業の許可を得ることにより、社会的な信用が増すことはもちろん、大手の企業は建設業許可業者にしか仕事を回さないというような傾向が強くなる昨今、建設業許可を持つことは企業の生き残りにもかかわる重要な問題でもあります。
当事務所では、建設業の許可申請の代行も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。

サービス概要

スピーディな対応で1日も早い建設業許可の取得をサポート致します

弊社では、各都道府県、国土交通大臣への建設業許可申請を代行しており、新規申請から変更・更新等の申請をトータル的にご依頼いただくことができます。
「建設業許可の取得を考えているので手続きを依頼したい」、「新たに許可業種を追加したい」、「経営事項審査の評点をあげたい」、「自社の建設業許可の更新や変更手続き等のアウトソーシングをしたい」といった建設業許可に関する各種ご相談、新規申請・更新・決算変更届・経営事項審査手続きなどの建設業に関する許可申請手続きのアウトソーシングを承っております。
都道府県知事許可、国土交通大臣許可を問わずお手伝いさせていただきます。

詳しい内容

建設業許可とは?

建設業の許可について

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
「軽微な建設工事」とは、
* 工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事
* 建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150平米未満の木造住宅の工事
です。
つまりこれ以上の規模の仕事を行おうと考えている場合は、建設業の許可を受ける必要があるわけです。

建設業の許可業種

建設業の許可は、次の28の業種と定めれており、業種ごとに許可を取る必要があります。

土木工事業建築工事業大工工事業左官工事業とび・土工工事業
石工事業屋根工事業電気工事業管工事業タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業鉄筋工事業舗装工事業しゅんせつ工事業板金工事業
ガラス工事業塗装工事業防水工事業内装仕上工事業機械器具設置工事業
熱絶縁工事業電気通信工事業造園工事業さく井工事業建具工事業
水道施設工事業消防施設工事業清掃施設工事業

許可の種類について

建設業許可といっても、工事の規模や事務所の所在地によって許可の種類が変わります。分類は以下のとおりです。
事務所を置く場所が関係する許可の分類
・大臣許可と都道府県知事許可
*大臣許可…二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
*都道府県知事許可…一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
請負う金額、規模に関係する許可の分類
一般建設業の許可と特定建設業の許可
一般建設業又は特定建設業の許可の2種類がありますが、どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありませんが、特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築工事業については4500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはできません。

許可の手数料

許可手数料は以下のとおりです。
都道府県知事の許可
*新規の許可…9万円(許可手数料)
*更新及び同一許可区分内での追加の許可…5万円(許可手数料)
国土交通大臣の許可
*新規の許可…15万円(登録免許税)
*更新及び同一許可区分内での追加の許可…5万円(許可手数料)

建設業 許可取得までの流れ

1. 面談・ヒアリング

建設業許可書には28の業種があり、各業種によって建設業許可を申請しなければなりません。
どのような、業種でどのような状況にあるのかお伺いを致します。
基本的には、御社へ伺います。これは、必要な書類があるかどうかをその場でチェックするためです。

2. 要件の確認

経営業務の責任者、専任技術者の有無、財産的基礎等の確認を致します。

3. 書類の収集

・専任技術者の実務経験の証明
・専任技術者の常勤性の確認
・決算書、取引確認書類の確認
・その他申請時必要書類の確認

4. 申 請

※この時点で申請内容に不備がないか等のチェックがあります。

5. 建設業許可の取得

※色々な要因にも左右されますが、 順調に進んだ場合概ね約2ヶ月で取得できます。

よくあるご質問

現在、個人で営業していますが、法人にした場合、建設業許可は継続できますか?

建設業許可は継続できません。個人の建設業許可の廃業届を提出後、再度、新規で法人の建設業許可申請をします。

将来、建設業許可を取りたいのですが保管すべき書類はありますか?

工事の注文書、請求書、契約書、税務申告書は保管下さい。

新たに会社を設立して、建設業許可を取得することは可能でしょうか?

建設業許可取得に必要不可欠な3つの要件を満たしていれば、新設法人でも許可取得が可能です。
ただし、以前勤務していた会社の協力が必要な場合もありますのでご注意ください。
要件を満たしているかご不明な場合は、お気軽にご相談ください。

労災保険・健康保険・厚生年金に未加入ですが、建設業許可は受けられますか?

労災保険・健康保険・厚生年金に未加入でも、建設業許可は受けられます。

建設業に関する免許・国家資格がないと建設業許可が受けられませんか?

高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上(但し指定学科卒業)もしくは、10年以上の実務経験でもOKです。
但し、電気工事業及び消防施設工事業の2業種に関しては原則、国家資格が必要となります。

北海道知事の許可を取得していますが、北海道でしか工事ができないのでしょうか?

北海道知事許可の場合でも、北海道以外で工事をすることが可能です。
建設業許可における大臣許可・知事許可の区分は、建設業を営む営業所が1の都道府県のみにある場合が知事許可、2以上の都道府県にある場合が大臣許可という区分になります。
つまり、北海道内にのみ営業所がある場合は、北海道知事許可で、北海道内と他の都道府県に営業所がある場合は、大臣許可になるわけです。