永住ビザ取得申請
近年では毎年約5万人の方が永住ビザを取得されています。
当事務所では、今後日本に永住を希望されている方の永住ビザの申請を代行しております。
当事務所では、これまでの実績からクライアントの皆様へ的確なアドバイスと書類作成、そしてビザ申請までを一貫して行っております。
ぜひ一度ご相談ください。
サービス概要
このような方の「永住者」の在留資格の手続きを代行します。
- 現在の在留資格から、「永住者」の在留資格へ変更したい方
- 日本でより安定した活動(仕事)を行いたい方
- 日本に10年程度在留しておられる方
- 日本人や永住者の配偶者の方で日本に3年程度在留しておられる方
入国管理局へ行く必要がありません
当事務所にはお客様に代わって入国管理局へ在留資格の申請ができる行政書士がおります。
お客様は一度も入国管理局へ行くことなく永住ビザの取得が可能です。
面倒な申請書類の準備もフルサポートします
在留資格の申請において重要なポイントとなる「理由書」など入国管理局へ申請する書類を当事務所が作成します。
お客様は、ご本人の身分に関する書類をご準備いただくだけです。
許可の可能性が一番高い方法をご提案します
当事務所では、現在のお客様の状況をお聞きし、一番許可の可能性が高い方法をご提案します。より確実な許可取得が可能となります。
スピード対応で1日でも永住ビザの取得を実現させます
当事務所はスピード対応を得意にしており、1日でも早く永住者の在留資格の申請が下りるよう申請書類の準備を進めていきます。
書類の翻訳も責任をもって行います
永住者の在留資格の申請書類の中で、申請人が翻訳をしなければならない書類があります。当事務所で間違いのないように責任をもって翻訳を行います。
詳しい内容
永住者の在留資格の取得のメリット
- 在留期間の制限がなくなる…退去強制事由に当たらない限り、日本に引き続いて在留することができます。
- 在留活動に制限がなくなる…基本的に職業に制限が無く、不法就労になることがありません。
永住者の在留資格の申請する場所・タイミング
現在の住所を管轄する地方入国管理局へ申請を行います。
申請のタイミングは、条件を満たしていればいつでも申請することが可能です。
申請中に現在の在留資格の期限が来る場合は、更新の申請が必要です。
永住者の在留資格の取得結果までの期間
通常は6ヶ月から1年程度期間がかかりますが、日本人とご結婚されている方の場合は短い期間でも許可が出るケースがあります。
永住者の在留資格を申請するための条件
継続して10年以上日本に滞在していること
10年以上とは継続しての年数であり、中断した場合は初めから計算されることになります。
留学生から継続して日本に滞在している場合は、就労ビザを取得してから5年間経過していることが必要です。
最長の在留期間をもって滞在していること
現在保有している在留資格で最長期間のビザをもっていることが必要となります。
就労ビザであれば3年ビザをもっていること。
素行が善良であること
犯罪歴の有無、納税状況、社会への迷惑の有無などを総合的に考慮して判断されます。
数回程度の反則金レベルの交通違反であれば特段問題はありませんが、短期間での繰返しの反則金レベルの交通違反や、略式起訴され「罰金刑」が言い渡されるような大きな交通違反となれば申請に影響があります。
納税状況については、サラリーマンであれば市民税の納付がされているかがポイントです。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
公共の負担にならず、自分の資産や収入で安定した生活を送ることができることが求められます。
よくあるご質問
- 『日本人の配偶者等』のビザを持っていますので、3年で大丈夫ですか?
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はい。『日本人の配偶者等』の方は3年で永住許可申請ができます。
ただし同居の実態がない場合などは許可されない可能性もあります。 - 『定住者』のビザですが10年必要ですか?
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『定住者』の方は5年で永住許可の申請ができます。
- 留学生として日本で6年、卒業後就職して4年経ちました。合計10年ですが永住許可できますか?
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留学生から就職した方は、就職後5年必要です。日本にいる期間も合計10年必要です。
- 大学卒ではありませんが、永住許可できますか?
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はい、大丈夫です。大学卒が条件の一部就労系ビザとは異なります。
- 貯金がありませんが、永住許可できますか?
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貯金が少なくても永住許可への影響は少ないようです。