日本国籍帰化申請
当事務所では、日本国籍の取得を希望される外国人の方の帰化申請をサポートしております。
帰化申請は、短くても半年、長ければ1年以上かかるケースもあります。またビザ申請の書類も非常に多数になります。
当事務所では、申請書類の準備や法務局での面談の同行などを中心に帰化申請のサポートを行います。
サービス概要
書類の取得を代行いたします
一番のメリットは、各行政庁より書類の取得を行政書士が代行できることです。
それほどでもないと思っていると、あとで驚くほどの時間を書類の取得に費やして驚きます。
当然、提出する書類は、日本の行政庁だけでなく、外国戸籍謄本の取得や翻訳も必要になります。
更に、本国の古い戸籍謄本(除籍謄本)等を求められることもあります。
また、せっかく取得した公的書類に事実に相違する内容があった場合など、訂正の手続きが必要になります。
当事務所ではこうした書類の取得をすべて代行いたします。
めんどうな申請書類の準備もフルサポートします
帰化申請の書類は、一見すると簡単に記載できそうな内容に見えますが、非常に奥が深いものです。
特に履歴書や事業の概要は、細心の注意を持って当事務所で作成いたします。
取得の可能性が一番高い方法をご提案します
当事務所では、現在のお客様の状況をお聞きし、一番許可の可能性が高い方法をご提案します。より確実な取得が可能となります。
スピード対応で1日でも日本国籍の取得を実現させます
当事務所はスピード対応を得意にしており、1日でも早く帰化の許可が下りるよう申請書類の準備を進めていきます。
書類の翻訳も責任をもって行います
帰化申請の書類の中で、申請人が翻訳をしなければならない書類があります。当事務所で間違いのないように責任をもって翻訳を行います。
詳しい内容
帰化申請の要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること
日本での生活期間ですが生活の本拠として5年以上となっていますので、(普通帰化申請)例えば留学等で帰国が前提の「在留5年」が認められるかというと難しいでしょう。
しかし5年以上の生活期間には例外もあります。
- 日本で出生又は父母が日本で生まれた方
- 日本国民の配偶者
上記は3年以上の生活期間に緩和されています。 その他、日本国民の子等は上記期間は求められません。
生活期間には、様々な緩和要件があります。 そして10年以上の生活期間を有する場合、帰化申請自体の要件も簡易になります。
(簡易帰化申請)ここにすべてを説明するのは不可能で、誤解を招きますので必ずご相談ください
20歳以上である
20歳以上で本国法によって能力を有すること
素行が善良である
犯罪歴の有無、納税状況、社会への迷惑の有無などを総合的に考慮して判断されます。
数回程度の反則金レベルの交通違反であれば特段問題はありませんが、短期間での繰返しの反則金レベルの交通違反や、略式起訴され「罰金刑」が言い渡されるような大きな交通違反となれば申請に影響があります。
納税状況については、サラリーマンであれば市民税の納付がされているかがポイントです。
生計能力がある
特に莫大な資産を持っていなくてはならないということではなく普通に生活していけるだけの職についていれば問題はないようですが、納税との絡みもありますので一定の点に注意も必要です。
帰化により本国の国籍を失う
本国の国籍を失った場合、国によって問題が生じる場合もあります。
日本政府を破壊する目的の団体に関与していない
政府を暴力で破壊することを企てたり主張したり、またはそのような主張をする政党や団体を結成したり加入したことがないこと。
よくあるご質問
- 帰化申請手続きのすべてを代行してもらえるのでしょうか?
-
帰化の本申請をする際には、必ず本人が管轄法務局へ出頭する決まりとなっています。
それまでの、帰化申請書類一式の準備や、法務局との打ち合わせ、事前書類点検などを当事務所で行い、あとはお客様が法務局へ申請に行けばよいだけの状態にします。 - 急いでいるので早急に許可が欲しいのですが
-
書類の作成や収集を急ぐことはできます。
しかし、法務局に申請をした後は、結果が出るまでに韓国籍の特別永住者の場合で早くても半年、それ以外の方ですと1年程度、国籍やご依頼人様の状況によっては1年以上かかることがあります。 - 交通違反が何度かありますが問題になりますか?
-
軽微なもので回数も少なければ特に問題になりませんが、回数が多かったり、酒気帯び運転や人身事故などがある場合には問題となってきます。
具体的な基準が公表されているわけではありませんので、心配な場合は事前に法務局に確認してください。 - 日本語能力はどの程度求められるのでしょうか?
-
日本語能力は、小学3年生程度の読み書きが求められます。
話すだけではなく文章の読み書きの能力も求められますのでご注意ください。 - 申請してから許可が下りるまでの間に引越しはできますか?
-
できます。住所変更届を帰化許可申請をした法務局の担当官に提出してください。