相続

相続でお悩みの方

当ホームページにお越しくださり誠にありがとうございます。この度相続についての知識と方法を掲載しました。
わずかながらお力になれれば幸いでございます。ご不明、ご不備な点がございましたらどんなことでもお申し付けください。誠心誠意対応させて頂きます。

サービス概要

さて、皆様は相続についてお調べのことと思います。インターネット上では、様々な業者がいて、さぞ混乱していらっしゃるかと思われます。いったいどこに頼めばいいのか…

当事務所に依頼いただくと…

  • 紛争解決(もめている相続) ⇒ 弁護士
  • 相続税が関係する相続 ⇒ 税理士
  • 不動産登記、商業登記 ⇒ 司法書士
  • 遺産分割協議書、自動車移転登録、預貯金払戻請求 ⇒ 行政書士

当事務所は全てに対応可能でございます。
当事務所を窓口として信頼のおける弁護士、税理士、司法書士がおりますので、お気軽にお問い合わせください。

初めにすること

まず初めに、遺言があるかどうか探してみてください。

遺言が無かった場合 ⇒ 法定相続の手続き

・法律に基づいて、相続財産の分配を行います。

遺言が有った場合  ⇒ 家庭裁判所の検認

・決して開けないでください。そのまま家庭裁判所で検認という手続をしてください。

遺言執行人が選任されている場合は、遺言の内容を遺言執行人が執り行うことになります。
亡くなった方は、亡くなってしまったので、もちろんその人名義の何かをその人名義で手続きはできません。
すべて相続という手続により行われます。
亡くなった方の印鑑証明書やキャッシュカードを使用してはいけません。後ほど混乱し、紛争になる原因となります。

凍結された口座

被相続人の生前取引のあった金融機関の口座は、死亡することによって凍結(入出金できなくなる)されます。
相続の手続きが完了しないと凍結解除してくれません。銀行も相続に関してはかなり慎重に処理します。
手続や書類は、金融機関によって違ってきますので、まず取引のあった金融機関に問い合わせる必要がございます。

3つの相続方法

  • 単純承認 … 読んで字のごとく、相続しますとの意思表示。債務も含まれますのでご注意を!
  • 相続放棄 … 一切の相続はしませんという手続!家庭裁判所での手続になります!
  • 限定承認 … 相続財産以上の負債を負わない方法!負債を相続したくないときに利用される。

手続きの流れ

避けたい失敗例

例その1

この度、夫が亡くなりました。
子供が2人いて双方とも独立して充分な財産があるので、息子2人は今回の相続を放棄すると言って、家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行いました。
夫の残した遺産は、2千万円ほどの預金と夫婦で住んでいた分譲マンション1室です。
数日後、旦那の兄弟2人から自分らは相続人であると主張した文面が届き、法定相続分を請求されてしまいました。

アドバイス

相続放棄をすると、初めから相続人ではないという扱いになります。
法律で法定相続人は第3位まで設けられていますので、今回のケースは、被相続人の親はすでに他界しており、第3順位の兄弟が相続人となってしまう場合です。
相続順位を繰り下げることなく母に全ての財産を相続させる方法があったにも関わらずこのような結果に至ってしまっては、せっかく息子が母親のために相続放棄したのに、逆に嫌な思いをさせてしまう結果になってしまいます。
ちなみに相続放棄は一度してしまうと原則取り消しができないうえ、相続順位も関係し、代襲相続も適用されませんので、慎重に行う必要があります。

子又は親が放棄すると、相続順位が変わります!子は特別受益者として遺産分割協議書を作成すべき!

例その3

この度父親が亡くなりました。
相続人は子の私と姉になります。父親は生前賃貸アパートに住んでおり、数か月分の家賃を滞納していたようで、大家さんの代理人の弁護士から電話があり、少しでもいいから支払ってほしいとのことなので、3万円ほど支払いました。
とにかく何度も電話があり、根負けして支払ってしまった状況です。
その後、消費者金融数社から支払督促の通知が私たちのもとへ届きました。これは支払わなくてはならないものなのでしょうか。
消費者金融の人は、相続人なのだから支払うのは当然の義務だと主張してきます。

アドバイス

相続人はある一定の期間内に、相続するかしないか選択することができます。
遺産より債務の方が多い場合には、相続放棄するのも手段のひとつです。
相続をしない旨を主張することができたのに、相続財産に関与してしまったため、相続の承認(相続の意思がある)をしたとみなされ、負債を含むすべての財産を相続することになってしまいました。

一定の期間まで相続財産には触らないこと! 金銭の受給もNG!

例その3

相続人は子6人で、遺産は一軒家のみ。末っ子のAが相続することに兄弟は同意しており、そのままAが住んで管理し数十年が経った。そろそろこれからのためにこの土地と建物の名義を父親から自分に変えておこうと思い、調べてみたら相続人の同意書が必要と言われた。末っ子だったためその当時の兄姉はすでに他界してしまっているので、その子、孫、その当時の配偶者の兄弟、その子、孫などと追っていくと同意書の枚数は100近くになってしまった。さらにその中から相続分があるなら欲しいという人たちも現れた。

アドバイス

相続は死亡により開始するので、手続きの行っていない相続があるととても大変です。 すでに亡くなっている方がほとんどだからです。さらに相続人が兄弟になる場合、戸籍を集める枚数が増えるケースが多いので大変です。
大変過ぎて相続手続きをあきらめる方もいらっしゃいます。その当時にきちんと遺産分割協議書を作成し、変更登記の手続きを行っておかないと将来とても大変になるうえ、料金も考えられないくらい高くなってしまうのでご注意を。

いくら相続人全員が同意したとしても、変更手続きは必ずやっておくこと!

例その4

以前に旦那が亡くなったとき、どうせこの先息子名義になるのだからと、住んでいた一軒家を息子名義に変更しました。
2世帯住宅で、上に私、下に息子夫婦とその子供が住んでいましたが、先日突然息子が他界してしまいました。
2年ほど経過したのち嫁は再婚し、この家で一緒に暮らすことになり、とてもストレスを感じているうえ、半年後には出て行ってくれと言われています。この年で収入も家もないなんて残酷すぎます

アドバイス

大変厳しい状況です。話し合いが必要かと思われます。
残念ながら親より子が先に亡くなるケースは少なくありません。
誠に悲しいお話ですが、相続の際には必ず専門家にご相談ください。

例その5

相続も終わってホッとしていたところ、「亡くなった○○の子ですけど」と尋ねてきました。
家族のだれも知らない間に認知した子がいたみたいです。

アドバイス

納得いかないでしょうが仕方ありません。相続権はあります。
放棄してくださいと言っても断られたら相続のやり直しです。

身分関係は全て戸籍取得でわかります!相続手続きに着手する前に必ず相続人のチェックを

遺言の作成

故人のこの世に残す最後の言葉です。何よりも優先されますので紛争を予防することができます。
ぜひ遺言を作成されることをお勧めします。

1.エンディングノートを作ってみましょう

自分の一生涯が思い起こされます。自分の歴史、世話になった人達、家系図、仲間、健康のこと(血液型、持病など)、世話してもらいたい人、自分が認知症にかかった場合どうしてほしいか、自分の葬儀について、財産の事、保険の事、メッセージ、写真などなど。
取引銀行や契約している保険会社は、記載しておいた方がよろしいかと思います。自分が死亡した後、気づいてくれればいいですが、気づかれなかった場合、相続されません。

2.エンディングノートを基に、遺言を作成します

できれば公正証書遺言をお勧めいたします。 遺言は、何度でも書き換え可能です。

成年後見制度

認知症、その他の障害等により事理を認識する能力がなくなった場合、財産の管理から、様々な契約、遺産分割など、意味もわからず契約したり、不利な契約に気づかず契約したり、様々な不都合が生じます。
そういった方々を保護する制度が成年後見制度であり、法定後見と任意後見があります。

法定後見

判断能力の程度により、後見、補佐、補助の3つにわかれております。
不利な契約、財産の処分について代理人により、取り消しが可能になり、逆に契約をしたい場合なども代わって行う事が出来ます。

例)

  • 訪問販売により高額な商品を購入する契約をした場合
  • 相続開始により遺産分割協議に参加する必要がある場合
  • 自宅のリフォーム契約をしたい場合
  • 認知症の母の入院費を母の口座から引き出したい場合

任意後見

法定後見とは違い、本人が認知症や知的障害になる前に、将来認知症になった場合などに備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。