在留資格ビザ取得申請
当事務所が、外国人の方や外国人を採用される企業の皆様に代わり、入国管理局へのビザ申請を代行いたします。
当事務所でよくご依頼をいただくのが、海外にいる外国人を採用したり・転勤させる場合や日本人の方や外国人の方が家族を日本に呼び寄せる場合です。
また特殊な事情で、引き続き日本に在留することを希望される方からのご依頼もいただいております。
当事務所では、これまでの実績からクライアントの皆様へ的確なアドバイスと書類作成、そしてビザ申請までを一貫して行っております。
ぜひ一度ご相談ください。
サービス概要
在留資格認定証明書の交付申請手続き
(海外から外国人の方を招聘する場合、海外にいる外国人を日本の会社の従業員にする場合など)
在留資格認定証明書の交付に必要な一切の手続(申請書作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き、証明書類取得等)のお手伝いを致します。
ビザ更新許可申請手続き(転職を伴わない場合)
(今のビザの期限を更新する場合など)
在留期間の更新許可申請に必要な一切の手続(申請書作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き、証明書類取得等)のお手伝いを致します。
ビザ更新許可申請手続き(転職を伴う場合)
(転職後、新しい会社で現在持っているビザの期限を更新する場合など)
在留期間の更新許可申請に必要な一切の手続(申請書作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き、証明書類取得等)のお手伝いを致します。
ビザ変更許可申請手続き
(滞在目的が変わりビザの種類を変更したいなど)
在留資格の変更許可申請手続きに必要な一切の手続(申請書作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き、証明書類取得等)のお手伝いを致します。
就労資格証明書申請
(転職者を採用した場合など)
就労資格証明書発行に必要な一切の手続(申請書作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き、証明書類取得等)のお手伝いを致します。
資格外活動許可申請
資格外活動許可申請に必要な一切の手続(申請書作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き等)のお手伝いを致します。
再入国許可申請
再入国許可申請に必要な一切の手続(申請書作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き等)のお手伝いをいたします。
詳しい内容
在留資格認定証明書の手続きについて
在留資格認定証明書交付申請とは?
在留資格を新規に受けるには、「在留資格認定証明書」の交付申請をします。 外国人の方が、日本へ入国しようとする場合に、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その外国人の方が行おうとする活動の在留資格該当性を入国前に証明するのが、この在留資格認定証明書交付申請になります。 この在留資格認定証明書により外国の日本大使館でビザの申請を行えば、直接外国人の方が大使館から在留資格の申請を行うより格段に早く日本へ入国することができます。
提出先
居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理局
提出時期
入国以前 標準処理期間 1ヶ月~3ヶ月
手数料
必要ありません
当事務所でよくご依頼をいただく在留資格の種類
投資・経営ビザ
日本国内で自ら起業をして会社経営を行うためのビザ。海外の会社の支店を日本に設置し、日本の代表者となる場合にも投資・経営ビザが必要です。
技術ビザ
理系分野の技術や知識が必要な仕事を行うための就労ビザ。IT技術者・機械設計者・開発技術者等がこれにあたります。
人文知識・国際業務ビザ
文系の知識を必要とする仕事を行うための就労ビザ。貿易事務・国際業務・翻訳・通訳業務等がこれにあたります。
技能ビザ
専門的で特殊な技能を必要とする仕事を行うためのビザ。外国料理のコック・スポーツ選手・パイロットがこれにあたります。
家族滞在ビザ
日本で仕事をする外国人の配偶者(夫や妻)や子供が滞在するためのビザ。特別な場合を除き親や兄・姉が家族滞在ビザを取得することはできません。
企業内転勤ビザ
外国の支店や本店から、日本の本店や支店へ、「技術」や「人文知識・国際業務」に該当する仕事で転勤する場合に必要なビザです。
日本人の配偶者等ビザ
国際結婚をし、日本人の配偶者となった方や日本人の子として生まれた方が日本に滞在するためのビザ。
永住者の配偶者等
永住ビザをお持ちの外国人の方の配偶者となった方やその子供が日本に滞在するためのビザ。
よくあるご質問
- 現在留学生ですが本国にいる妻を日本に呼びたいと考えています
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このように留学生の方が配偶者の方を日本に呼びたいというご相談は大変多くいただきますが、アルバイト以外の収入源がない留学生ですから、在留資格認定証明書の交付を得るのはとても難しいケースといえます。
在留資格認定証明書を取得するためには、なんといっても資金の要件をクリアする必要があります。本国のご両親からふたりが生活していけるだけの仕送りを定期的にもらうとか、ふたりが暮らしていくだけの十分な貯金があるといったことが必要です。
もちろん資金面がクリアすれば許可が下りるというわけではありませんが、まず最低限クリアしなければならない問題です。 - 中国支社の中国人社員を日本の本社へ転勤させようと思っているのですが、どのような手続きが必要ですか?
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外国の支社の方を日本に転勤させる場合は、「企業内転勤ビザ」の在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。
この「企業内転勤ビザ」の在留資格認定証明書を取得できる方として、その外国の支社において1年以上勤務されている方で「人文知識・国際業務ビザ」または「技術ビザ」に該当する仕事に就かれている方であることが必要です。 - 母国にいる両親を介護のため日本に呼びたいのですが、可能ですか?
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必ず無理というわけではありませんが、基本的に自分より上の年齢や世代の方(兄や姉、両親など)を家族滞在で日本へ呼ぶことはできません。
そのような在留資格認定証明書が設定されていないからです。
ですが、今回のように介護のためや病気治療の場合は、特別に在留資格認定証明書が認められるケースがあります。
たとえば日本でしか治療できない特殊な病気であったり、介護をする親戚が母国におらず、介護が必要だけど理由があってご自身が母国に帰国することができない場合です。この場合は「特定活動」という在留資格認定証明書が与えられます。 - 私は日本人ですが、中国人と結婚して妻を日本へ呼びたいと考えています。何か問題はあるでしょうか?
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現在、入国管理局へ申請される「日本人の配偶者ビザ」の在留資格認定証明書の80%以上が偽装結婚がらみといわれています。
ですから普通に恋愛して結婚した方でも偽装結婚の疑いがかけられます。いい迷惑ですよね。
ですが、このような状況からしっかりと偽装結婚の疑いを払拭する必要があります。
当事務所で在留資格認定証明書の申請する場合は、結婚式の写真を提出したり、交際期間の手紙を提出したりもします。
ふたりの結婚が真実であることを積極的に証明して、在留資格認定証明書の取得をする必要があります。