代襲相続
本来、相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が、相続開始時(被相続人の死亡時)よりも前に亡くなっていたり、相続欠格・廃除により相続権を失っていたりする場合に、その人の子(被相続人から見て孫や甥・姪)が代わりに相続する制度のことです。
例えば、被相続人より先に子が亡くなっている場合、その子の子、つまり被相続人の孫が代襲相続人となります。兄弟姉妹が相続人となるケースで、その兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子である甥・姪が代襲相続人となります。
ただし、相続放棄をした人の子は代襲相続できません。代襲相続人の法定相続分は、本来相続するはずだった親(被代襲者)と同じです。