相続開始
被相続人(亡くなった方)が死亡した瞬間に、法律上、自動的に相続が始まることを指します。特別な手続きや届け出をしなくても、死亡の事実によって相続は開始されます。
この「相続開始」の時点が、相続に関する様々な手続きの基準日となります。例えば、相続放棄や限定承認を検討する際の熟慮期間(原則3ヶ月)や、相続税の申告・納付期限(原則10ヶ月)は、この相続開始を知った日から計算されます。
また、相続財産や相続人が誰であるかを確定する基準時も、この相続開始の時点となります。相続手続き全体のスタート地点となる重要な概念です。