特別縁故者

特別縁故者とは、故人(被相続人)に相続人が一人もおらず、かつ相続財産法人に債権者もいない場合に、故人と特別な縁故があったと認められる人のことです。具体的には、故人と生計を同じくしていた人(内縁の配偶者など)、故人の療養看護に努めた人(献身的に介護した親族や友人など)、その他故人と特別の縁故があったと認められる人などが該当します。

これらの人は、家庭裁判所に申し立てを行い、認められれば相続財産の一部または全部を受け取ることができます。

特別縁故者の条件

  • 故人に相続人が一人もいないこと(相続人全員が相続放棄した場合も含む)。
  • 相続財産法人に債権者がいないこと(債務がない、または全て弁済済みであること)。

申立ての方法

相続財産管理人が選任されている場合に、特別縁故者と認められたい人が家庭裁判所に申し立てを行います。申し立て期間は、相続財産管理人の選任公告から6ヶ月以内です。

家庭裁判所の判断

特別縁故者と認められるかどうかは、故人との関係性、貢献度、生計状況などを総合的に考慮して家庭裁判所が判断します。単なる友人関係や、一時的な関わりだけでは認められにくい傾向があります。

財産分与

特別縁故者として認められた場合、家庭裁判所が相当と認める額の財産が分与されます。残った財産は最終的に国庫に帰属します。

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