特別受益
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与(例:事業資金の援助、住宅購入資金、高等教育の学費※)を受けたりして、特別に利益を得ていた人がいる場合、その利益のことを「特別受益」といいます。
相続人間の公平を図るため、この特別受益を相続財産に加算して(これを「持ち戻し」といいます)各相続人の相続分を計算します。
その結果、特別受益を受けたと認められる相続人の実際の取り分は、その分だけ少なくなる可能性があります。遺産分割協議において、特別受益の有無や評価は重要な論点となることがあります。
※学費については、被相続人の資産や社会的地位、他の相続人との比較などから、扶養義務の範囲を超える場合に該当することがあります。