不動産登記

不動産登記とは、土地や建物といった不動産の物理的な状況(所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積など)や、所有者、抵当権などの権利関係を、法務局に備え付けられた公の帳簿(登記簿)に記録し、一般に公開する制度です。

これにより、不動産の権利関係が明確になり、安全な不動産取引を可能にしています。相続が発生し、故人名義の不動産を相続する際には、その不動産の名義を相続人へと変更する手続き(相続登記)が必要になります。

公示の原則

不動産登記は、不動産の権利関係を公示(公開)することで、誰でもその情報を確認できるようにしています。これにより、例えば「この土地の所有者は誰か」「この土地に借金(抵当権)が付いているか」などを事前に確認でき、不動産取引の安全性が保たれます。

相続登記の重要性

相続登記をすることで、故人から相続人へ不動産の所有権が移転したことが公的に証明されます。また、相続した不動産を売却したり、金融機関から融資を受ける際に担保に入れたりするためには、相続登記が完了していることが必須です。

2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく怠ると過料の対象となる可能性があります。

手続きの方法

相続登記は、必要書類(戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書など)を揃え、法務局に申請することで行います。司法書士に依頼するのが一般的です。

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