限定承認

相続人が、被相続人から引き継いだプラスの財産(預貯金、不動産など)の範囲内でだけ、マイナスの財産(借金、ローンなど)を弁済するという条件付きで相続する方法です。家庭裁判所に申述して認められる必要があります。

借金の総額が不明な場合や、プラスの財産を上回る可能性があるものの、自宅など特定の財産は手放したくない場合に有効な手段となります。万が一、借金がプラスの財産を超えていても、超えた分の支払い義務は負いません。

ただし、相続放棄と同様に「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に手続きが必要で、相続人全員が共同で行わなければならないなど、手続きが複雑な点に注意が必要です。

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