法定相続分
法律(民法)で定められた、各法定相続人が遺産を相続する割合の目安のことです。誰が相続人になるかの組み合わせによって、その割合は異なります。
例えば、配偶者と子(第1順位)が相続人の場合は、配偶者1/2、子1/2(子が複数いれば均等割り)です。配偶者と親(第2順位)の場合は、配偶者2/3、親1/3(親が複数いれば均等割り)となります。
遺言がない場合の遺産分割協議では、この法定相続分が一つの基準となりますが、相続人全員の合意があれば、必ずしもこの割合で分けなければならないわけではありません。