法定相続人
被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利があると、民法で定められている人のことです。遺言書がない場合に、誰が相続人になるかの基準となります。
配偶者は常に法定相続人となります。それ以外には順位があり、第1順位は子(子が亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)、第2順位は親(親が亡くなっている場合は祖父母)、第3順位は兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪などの代襲相続人)です。
先の順位の人がいる場合、後の順位の人は相続人になれません。相続手続きを進める上で、まず誰が法定相続人であるかを正確に確定することが非常に重要です。