死因贈与

死因贈与とは、「私が死んだら、この土地をあなたにあげます」といったように、贈与をする人(贈与者)の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。

遺言と似ていますが、死因贈与は贈与者と贈与を受ける人(受贈者)の生前の合意(契約)が必要である点が大きく異なります。遺言は、故人の一方的な意思表示で成立します。

契約の成立

贈与者と受贈者の双方の合意が必要な「契約」であるため、口頭でも成立しますが、後々のトラブルを避けるためにも、書面(死因贈与契約書)で残しておくことが強く推奨されます。

撤回の可能性

贈与者は、生前であればいつでも死因贈与契約を撤回することができます。ただし、受贈者に特別な事情がある場合など、撤回が制限されるケースもあります。

遺言との違い

遺言は贈与者の単独行為であり、いつでも撤回可能です。それに対し死因贈与は贈与者と受贈者の契約であり、原則としていつでも撤回可能ですが、遺言よりも撤回が制限される場合があります。

税金について

死因贈与は、贈与者の死亡によって効力が生じるため、相続税の課税対象となります。

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