遺贈

遺贈とは、遺言によって、法定相続人(民法で定められた相続人)以外の特定の個人や法人に対して、故人の財産を無償で与えることです。

例えば、「長年お世話になった友人に感謝の気持ちとして財産の一部を贈りたい」「特定の慈善団体に寄付したい」といった故人の意思を実現するために用いられます。遺贈は、遺言書に記載することで効力が生じます。

対象

法定相続人以外の人でも、個人・法人を問わず遺贈の対象とすることができます。

遺贈の種類

特定遺贈特定の財産(例:「〇〇の土地をAさんに遺贈する」)を指定して遺贈する方法。
包括遺贈財産の割合(例:「財産の半分をBさんに遺贈する」)を指定して遺贈する方法。

遺贈の放棄

遺贈を受ける側(受遺者)は、遺贈を知った時から3ヶ月以内に、遺贈を放棄することができます。例えば、遺贈された不動産に多額の負債が付随している場合など、遺贈を受けたくない場合に利用されます。

遺留分との関係

遺贈は故人の自由な意思に基づいて行われますが、法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。遺贈によって遺留分が侵害される場合、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

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