特別代理人

特別代理人とは、未成年者とその親権者(通常は法定代理人)の間で、利益が相反する行為を行う場合に、未成年者の利益を保護するために家庭裁判所が選任する人のことです。

親権者は未成年者の財産を管理し、法律行為を代行する立場にありますが、親権者自身も未成年者と同じ相続人である場合など、親権者と未成年者の間で利害が対立することがあります。

このような場合に、未成年者の権利が不当に侵害されないよう、第三者である特別代理人が選任されます。

選任が必要なケースの例

  • 親権者と未成年者が共に相続人となり、遺産分割協議を行う場合。
  • 親権者が未成年者の不動産を売却するなど、未成年者の財産を処分する場合。
  • 未成年者が親権者から財産を贈与される場合。

申し立てについて

親権者や未成年者、利害関係人などが家庭裁判所に申し立てを行います。

特別代理人の役割

特別代理人は、未成年者の代理人として、未成年者の利益を最大限に考慮し、遺産分割協議への参加や契約の締結などを行います。親権者が特別代理人になることはできません。

弁護士・司法書士の選任とは

複雑な事案や、専門的な知識が必要な場合には、弁護士や司法書士が特別代理人として選任されることが多いです。

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