【例文付き】妻に全財産を託す遺言書の書き方と注意点

自分が亡くなった後、長年連れ添った妻に少しでも多くの財産を遺したいと思うのは自然な気持ちです。特に、子どもがいないご夫婦や、子どもが成人して自立している場合には、妻が安心して暮らせるようにとの想いから、全ての財産を妻に相続させる内容の遺言書を作成する方もいます。
しかし、「全ての財産を妻に相続させる」という一見シンプルでわかりやすい遺言書にも、意外な落とし穴が潜んでいることをご存じでしょうか。本記事では、妻に全財産を託したい場合の遺言書の書き方や注意点について、わかりやすく解説していきます。最後まで読むことで、自分の想いを叶えつつ円満な相続を実現できるでしょう。
妻に全財産を相続させるためにも遺言書が必要な理由
自分の財産を全て託すと妻に伝えたから大丈夫、と考えるのは危険です。誰が相続人になるかは民法で決められており、妻だけに相続させたいと思っても、妻以外に相続人がいるケースもあります。
トラブルを避けるために、相続の基本を理解し、遺言書を作成することが大切です。
法定相続人と相続分の基礎知識
誰がどのくらいの割合で相続するかは法律で決まっています。民法で定められた相続人を「法定相続人」、相続する割合を「法定相続分」といいます。亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外に相続人となる可能性があるのは、優先順位が高い順に、亡くなった方の子ども、親、兄弟姉妹です。
たとえば、夫が亡くなり、妻と2人の子どもがいる場合、法定相続人は妻と2人の子どもたちです。子どもが相続人となる場合は、優先順位の低い親や兄弟姉妹は相続人となりません。法定相続分は相続人の続柄によって異なります。配偶者と子の場合は配偶者が半分、子どもたちが残り半分です。
遺言書がないと妻に全財産を渡せないことも
妻に全財産を渡したくても、妻以外の法定相続人がいる場合は難しいこともあります。法定相続分は絶対ではく、遺言書がある場合と、相続人全員による遺産分割協議による場合は、法定相続分と異なる分け方ができます。
遺産分割協議による場合、妻が全財産を相続することに反対する相続人がひとりでもいれば成立しません。亡くなった方の意思を反映させたい場合は、遺言書を作成するのが確実な方法でしょう。ただし、全財産を妻に相続させる旨の遺言書はほかの相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
トラブル防止のためにも遺言書は重要
生前に「全財産を妻に託したい」と誰かに伝えていても、実際に相続が発生した際に実現できるとは限りません。相続人のうち誰かひとりでも「証拠がない」「自分は聞いていない」などと反対すれば、妻に全財産を渡すのは難しくなります。思い描いたように財産を渡せないだけでなく、家族間で揉め、修復できないほどの溝を生んでしまうケースもあるのです。相続人全員に等しく自分の想いを伝えるためにも、遺言書は重要です。
遺言書の基本的な書き方と種類
一口に「遺言書」といっても、書き方や方式にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴や注意点があります。
ここでは、自分に合った遺言書の形式を選ぶための知識として、それぞれの種類とその使い方を整理していきましょう。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、文字どおり、全文を自分の手で書く遺言書です。作成費用がかからず、公的機関を通す必要もないため、自分で作成できる点が最大の魅力です。たとえば、病院のベッドの上でも、思い立ったその日に書けます。一方で、法律で定められた形式に沿っていなければ無効となるリスクがあることに注意が必要です。具体的な要件は以下のとおりです。
- 全文が自筆であること
- 日付が明確に記されていること
- 署名があること
- 押印があること
全文を手書きする必要があり、パソコンで作成して自署するだけでは不十分です。日付についても、「令和〇年〇月吉日」といったあいまいな記載は無効となる可能性があります。
作成後は自宅など好きな場所で保管できますが、ご家族が遺言書の存在に気づかなければ、その内容が実現されることはありません。見つけてもらえた場合は、遺言の内容を確認するために家庭裁判所での検認手続きが必要です。
保管に関するリスクを避けたい場合は、法務局で遺言書を保管してもらえる制度を活用するとよいでしょう。保管申請手数料として1件あたり3,900円の費用がかかります。とはいえ書き換えや偽造の心配がなく、相続人による家庭裁判所での検認も不要となるため、利用するメリットは大きいでしょう。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、公証役場で公証人と呼ばれる法律の専門家に作成してもらう遺言です。遺言者の意思確認を含め、法的な観点からチェックしてもらえるため、形式や内容の不備による無効のリスクはほとんどありません。自分で書けない方も、内容を口頭で公証人に伝えることができれば利用できます。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。本人が亡くなった後に、手元に保管しているはずの遺言書の正本や謄本が見つからなくても大丈夫です。相続人などから公証役場に問い合わせることで、遺言の内容を確認できます。家庭裁判所での検認も不要なため、相続手続きがスムーズに進むメリットもあります。
デメリットとしては、本人以外に証人2人の立ち会いが必要なことや、作成時に費用が発生する点が挙げられます。費用は財産の金額によって決められていて、数万円から十数万円になることが多いです。費用がかかっても、確実性を重視する方にとっては、価値のある選択肢であるといえます。
秘密証書遺言は使える?
秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を封筒に入れて封印し、公証役場で「この中身は遺言書である」と公証人に証明してもらう方式です。内容を誰にも知られずに、遺言の存在を証明できることが特徴です。遺言者は公証人と証人2人の前で、その封筒の中身が自分の遺言書であることと氏名・住所を口頭で述べます。
ただし、肝心の内容については公証人が関与しないため、形式的な不備があれば無効になるリスクは残ります。遺言書自体は自分で保管する必要があり、自筆証書遺言のような保管制度もありません。そのため、近年では秘密証書遺言を選ぶ人は少なく、実務ではあまり使われていないのが実情です。
【例文あり】妻に全財産を相続させる記載方法
遺言書には、誰に・どの財産を・どのような形で相続させるかを明確に記載しましょう。特に、妻に全財産を相続させたいという明確な希望がある場合には、あいまいな表現は避けるのが重要です。
〈記載例1:財産目録を省略する場合〉
遺言者 山田 太郎は、本遺言書により、以下のとおり遺言する。
1 遺言者の有する全ての財産と債務を、妻 〇〇 〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に包括して相続・負担させる。
令和〇年〇月〇日
北海道札幌市〇〇区南〇条西〇丁目〇番〇号
遺言者 山田 太郎(署名・押印)
財産の内容を具体的に記載しない例です。法律的には有効ですが、遺された家族が財産の全容を把握できていない場合もあるため、財産の内容を記すとより確実です。たとえば以下のような記載方法があります。
〈記載例2:財産目録を記載する場合〉
遺言者 山田 太郎は、本遺言書により、以下のとおり遺言する。
1 次の財産を含む遺言者の有する全ての財産と債務を、妻〇〇 〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に包括して相続・負担させる。
(1)土地
所在地 北海道札幌市〇〇区南〇条西〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2)建物
所在地 北海道札幌市〇〇区南〇条西〇丁目〇〇番地
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階部分 〇〇.〇〇平方メートル 2階部分 〇〇.〇〇平方メートル
(3)動産
上記(2)の建物内にある家具家財道具一式
(4)預貯金・有価証券
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
令和〇年〇月〇日
北海道札幌市〇〇区南〇条西〇丁目〇番〇号
遺言者 山田 太郎(署名・押印)
形式と内容に不備がない遺言書を作成するためには、行政書士や司法書士などの専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
有効な遺言書にするための必須事項
日付は正確に記載しましょう。あとから気が変わって遺言書を書き直した場合、変更した部分は新しいものが優先されます。「〇月吉日」「暖かい春の日」といった日付が特定できない表現は避けましょう。「できれば妻に全財産を渡したい」といったあいまいな表現をせず、「妻に相続させる」と言い切る形で記載することも大切です。
遺留分への配慮とトラブル回避の方法
全財産を妻に渡したい気持ちがあっても、一定の相続人には最低限の取り分が法律で認められています。最低限の取り分がもらえない相続人がいる場合、トラブルになるリスクがあります。円満な相続のため、遺留分制度を理解したうえで遺言書を作成することが大切です。
遺留分とは?誰にどのくらいの権利がある?
遺留分は、亡くなった方と生計を同じくしていた相続人の生活保障や、相続人同士の公平性の確保のための仕組みです。遺留分の権利があるのは、法定相続人のうち配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合は法定相続分の半分と決められています。たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続分は2分の1ずつ、遺留分は4分の1ずつです。一方、子どもがいない夫婦で両親もすでに亡くなっている場合、遺留分をもつ相続人は配偶者のみのため、「全財産を妻に」という遺言も実現しやすくなります。
妻に全財産を遺す場合のリスク
遺言書がある場合や、相続人全員による遺産分割協議で財産の分け方を決める場合、法定相続分どおりに分ける必要はありません。ただし、特定の相続人に財産の全部または大部分を相続させると、ほかの相続人の取り分が遺留分を下回る可能性があります。
亡くなった方が妻に全財産を渡したいと思っていても、遺留分の権利がある相続人から「遺留分を侵害されている」と主張されるリスクがあることは注意するべきポイントです。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分をもつ相続人は、自分の遺留分が侵害された場合、財産を受け取った方に対して金銭の支払いを請求できます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
たとえば、妻に全財産を相続させる遺言書があったとしても、子どもが遺留分として本来受けとるはずだった分を妻に請求すれば、妻はその分を支払わなければなりません。受け取った遺産の一部を分けるのではなく、金銭で支払うのが原則です。そのため、財産のほとんどが不動産である場合には、妻は相続した不動産を換価するか、みずからの資金で支払うこととなり、負担が大きくなることがあります。
遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始および遺留分侵害を知った時から1年以内または相続開始から10年以内です。遺留分を侵害する遺言や遺産分割協議があっても、遺留分を侵害された相続人が分け方に納得しており、遺留分侵害額請求が問題とならないケースもあります。一方で、家族間の争いの種となり、裁判沙汰に発展することもあります。
相続はお金の問題であると同時に家族関係の問題でもあります。残された家族の間で争いが起きないように配慮した遺言書を作成するのが理想です。
円満な相続にするための工夫
遺留分のことを考えると、遺言書に「全財産を妻に」とはっきり書くのはためらわれるかもしれません。遺留分を侵害しないように配慮しながら、妻に多くの財産を遺す方法はいくつかあります。
妻の財産や生活を守るためには、ほかの相続人の遺留分を侵害しない範囲で妻に多くの財産を配分すると安心です。遺留分を侵害していなければ、妻に多くの財産が渡ったとしても遺留分侵害額請求されることはありません。公平性を重視するのであれば、妻以外の相続人には生前贈与などで一定の補填をしておくことも有効です。
相続人、中でも特に遺留分をもつ相続人は、関係の近い家族同士であることが多いです。遺言を残すことも大切ですが、財産の内容や分け方について生前に家族全員で話し合っておくことが、遺された妻が安心して暮らせるための大きな備えとなるでしょう。
妻への想いを伝える「付言事項」の書き方
遺言書の付言事項(ふげんじこう)は、遺産の分け方や相続人の指定など法的な効力をもつ部分とは別に、遺言者の想いや相続人へのメッセージを自由に記載する部分です。ここでは、付言事項の書き方や活用のコツを紹介します。
付言事項とは?その目的と意義
遺言書には、法律的に効力をもつ部分とは別に、遺言者の気持ちを自由に表現できる付言事項を記すことができます。法的拘束力こそないものの、家族への感謝、遺産分割の背景にある事情などを言葉で残せる大切な要素です。
たとえば、妻に財産の大部分を相続させる内容の遺言を遺す場合、付言事項で妻に財産を託す理由や、ほかの相続人に対する感謝や配慮の気持ちなどを伝えられます。
法的効力がないのになぜ重要?
付言事項には法的な拘束力がありません。つまり、「このようにしてほしい」と想いや願いを書いても、必ずそのとおりに実行されるとは限らないのです。しかし、遺言者の気持ちを知ることで、遺された家族の受け止め方が大きく変わることがあります。
遺言書に「妻に全財産を相続させる」とだけ書かれていれば、子どもたちは自分に財産を遺してくれなかったことに不満を抱くかもしれません。一方、感謝の言葉や、妻へ財産を託すことへの理解を求める言葉が添えられていれば、家族が遺言者の考えに納得し、相続トラブルを回避しやすくなります。
妻への感謝を込めたメッセージ例
以下は、妻への感謝を伝えるメッセージの一例です。付言事項に決まりきった形式はありません。家族に手紙を書くつもりで、ぜひご自身の言葉で置き換えてみてください。
<付言事項の例>
これまでともに人生を歩んでくれた妻〇〇に、心から感謝しています。若い頃から家庭を支え、私の人生を明るく豊かにしてくれました。私がこのような遺言を残すのは、これから一人で生活していくあなたに、少しでも安心して暮らしてもらいたいという想いからです。
子どもたちには、それぞれ立派に成長し独立してくれたことに感謝しています。私の気持ちをどうか理解して、母のこれからを支えてくれたら、父としてこれ以上嬉しいことはありません。
身近な家族への感謝の気持ちは普段はなかなか伝えられないものですが、遺言書を作成する際には家族への贈り物としてメッセージを添えてみてはいかがでしょうか。
相続人への配慮を伝える工夫
財産を妻に託したい想いが強くても、ほかの相続人に対する配慮を忘れてはいけません。遺言者の真意がわからないと、財産をもらえない相続人は、自分には何も遺してもらえなかったと落胆したり、不信感を抱いたりし、相続が争族となってしまいます。
子どもたちはすでに独立しており経済的に安定している、一方で妻は経済的な支えが必要となるなど、あなたが財産を妻に託したいと考える理由まで伝えることで、トラブルのリスクを軽減できます。財産の配分についての法律だけでは測れない事情を伝えるのが、付言事項の大切な役目なのです。
遺言書作成後にやるべきこと
遺言書は書いたら終わりではありません。保管やその後の対応が適切でなければ、せっかくの遺言が活かされないこともあります。ここでは、遺言書を作成したあとに注意するべきポイントを解説します。
遺言書の保管方法と注意点
遺言書を作成したら、盗難や改ざんのリスクが少ない方法で大切に保管することが重要です。公正証書遺言の原本は公証役場にあるため、基本的に保管の心配はいりません。ただし、手続き時に渡される正本と謄本を保管してあれば相続の手続きがスムーズに進みます。自筆証書遺言の場合は、次に紹介する法務局による遺言書保管制度の利用がおすすめです。自宅で保管する場合は、金庫や鍵付きの引き出しなど、安全で家族に見つけてもらいやすい場所にしまっておきましょう。
遺言書の存在自体を家族が誰も知らないと、探してもらえない可能性があります。遺言書があることや保管場所は、相続人となる家族全員に知らせておくとよいでしょう。
法務局の保管制度とは?
法務局の「自筆証書遺言保管制度」は、自分で作成した自筆証書遺言書を法務局で管理・保管してもらえる制度です。原本は遺言者死亡後50年間、画像データは150年間保管されます。自宅などで保管する場合と比べ、遺言の紛失や改ざんのリスクが大幅に減ります。
相続開始後は相続人が「遺言書が法務局に保管されているかどうか」を確認できる仕組みも整っており、非常に信頼性の高い方法といえるでしょう。全国どこの法務局からでも遺言書の内容を確認できるため、相続人が遠方に住んでいる場合にも活用できます。
遺言書の変更・撤回の仕方
家族構成や財産の内容が変わった場合、遺言書の内容も見直す必要があります。遺言書はいつでも何度でも書き直しが可能です。新しい遺言書が古い遺言書の内容に抵触する場合は、抵触する部分については新しい遺言書の内容が有効となります。
一から書き直したい場合は「令和〇年〇月〇日付けの遺言書を全て撤回する」など、古い遺言書の内容を取り消す旨をはっきり記載することで、確実に撤回できます。ただし、複数の遺言書が残っていると相続人の混乱を招くおそれがあります。古い遺言書は破棄するなど、適切に管理しましょう。
家族に遺言書の存在をどう伝えるか
遺言書の内容は自由ですが、遺言書が存在することや保管場所は、家族や信頼できる方に伝えておくことが重要です。公証役場、法務局、自宅など、どこにあるか見当がつかない状態では、遺言書を探す間は相続の手続きが滞ってしまいます。
可能であれば、相続人となる家族全員が遺言の存在を知っているのが望ましいでしょう。たとえば、妻に全財産を遺すという内容の遺言書の存在を妻だけが知っていれば、ほかの相続人が不公平だと感じるリスクがあります。
公正証書遺言の場合や、自筆証書遺言を法務局で保管する場合、遺言書の存在を知られたからと言って、生前に内容を勝手に見られたり改ざんされたりする心配はありません。円満でスムーズな相続を実現するために、遺言書について家族にきちんと話しておくことをおすすめします。
亡くなった後の手続きと注意点
自筆証書遺言を自宅などで保管した場合や、秘密証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所での検認が必要です。検認を受けないと、遺言書を相続手続きに使用できません。検認手続きでは、家庭裁判所で相続人立会いのもと遺言書を開封し、遺言書の存在や内容を確認します。改ざんを防ぐための証拠保全の意味合いが強く、有効性の確認ではないことに注意が必要です。公正証書遺言や、自筆証書遺言を法務局で保管する場合は検認が不要のため、すぐに相続手続きに移ることができます。
遺言書で分け方が決められていない財産がある場合は、遺言書があっても相続人全員による遺産分割協議が必要です。手続きの進め方がわからない場合は、相続人同士のトラブルとなる前に、行政書士や司法書士などの専門家に相談することが大切です。
専門家に相談するべき場合とは
遺言書は自分で書くことも可能ですが、思い描いたとおりの円満な相続を実現するためには、専門家のアドバイスを受けることを強くおすすめします。
専門家に相談するメリット
インターネットで検索すれば、遺言書の例文がたくさん出てきます。一見すると、自分でも簡単に書けそうに感じるかもしれません。しかし、些細な不備で遺言そのものが無効になってしまったり、相続人同士の争いを生んでしまったりすることもあります。専門家に相談することで、法的に有効かつ自分の意思を反映した遺言書を作成できます。
たとえば、日付が明確に記載されているか、署名押印があるかといった形式的な部分の見落としの心配がなくなります。また、遺留分に関する配慮や、相続人の全員の心情に配慮した遺産の分け方、付言事項でのフォローなど、円満な相続を実現するためのサポートを受けられます。
不動産や株式といった評価が難しい財産がある場合や、財産の総額が大きい場合には、相続税などの税負担や煩雑な手続きが発生する可能性があります。実際に相続が発生してからの相続人の負担まで考慮した対策ができることも専門家の強みです。
相談のタイミングと費用相場
専門家に相談するタイミングは、遺言書を書こうと思い立ったときがベストです。認知症などで判断能力が低下してしまうと、遺言書の作成が難しくなってしまいます。元気なうちにしっかり準備しておくことが大切です。
専門家に依頼する場合の費用は、相談内容や依頼先によって異なります。遺言書作成のサポートを依頼できる専門家は、行政書士、司法書士、弁護士などです。自筆証書遺言の添削やアドバイスを専門家に依頼する場合、3万円~10万円程度が相場です。初回相談は無料の場合もあります。
一方、公正証書遺言を作成する場合、財産額に応じた公証人手数料が数万円~十数万円かかります。専門家に遺言原案の作成や公証役場との連絡を依頼する場合、10~20万円程度の報酬が別途発生します。費用が心配な場合は、概算見積もりを依頼するとよいでしょう。
相談先の探し方・選び方
いざ専門家に相談しようと思っても、誰にどのように相談すればいいのかわからない方も多いでしょう。専門家にもそれぞれの得意分野があるため、遺言や相続に強い人を選ぶことが重要です。
行政書士は書類作成の専門家で、遺言書の文案作成に長けています。家族関係や財産の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、法律的にも心情的にも納得のいく構成を提案してもらえるでしょう。財産の総額が大きい場合や、事業承継がある場合は、相続人の税負担や税務上の手続きまで見据えて、税理士に相談すると安心です。
不動産の名義変更など登記手続きが絡む場合には、司法書士の出番です。争いが予見できるようなケースでは、最初から弁護士に相談した方がよい場合もあります。
相談内容によって、ほかの専門家と連携して対応してもらえる場合もあります。適切な相談先が判断できない場合でも、まずは無料相談などを活用して専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。
まとめ
妻に全財産を遺したい場合、遺言書の作成が有効です。ただし、妻のほかにも相続人となる親族がいる場合、妻以外の相続人の遺留分や心情にも十分配慮することが大切です。妻のためを想って全財産を渡そうとしたことが、かえって親族間のトラブルの原因となる場合もあります。自分の想いをしっかり伝え、円満な相続を実現するためには、専門家のサポートを受けて遺言書を作成することが大切です。
当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、遺言書についての相談を受け付けています。財産の分け方の希望や相続人となるご家族のことなど、丁寧にヒアリングして、円満な相続の準備をサポートいたします。必要に応じて、弁護士、税理士、司法書士などの専門家との連携も可能です。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。