お葬式が終わったあとにやることは?遺族が迷わない相続手続きと供養の手順

お葬式が終わったあとにやることは?遺族が迷わない相続手続きと供養の手順

大切な方を亡くされたあと、深い悲しみの中にいながらも、さまざまな手続きに直面することでしょう。

「葬儀が終わったあと、何から始めればいいの?」
「手続きの期限はいつまで?」
と、遺族の方が戸惑いを抱えるのは当然です。

本記事では、お葬式が終わったあとに必要な行政手続き、相続の進め方、そして供養の流れをわかりやすく解説します。精神的にも時間的にも負担の多い時期だからこそ、全体像を把握すると、安心して一歩ずつ対応していけるでしょう。

目次

お葬式のあとに必要な手続きと優先順位

まずは、故人を送り出した後に必要な手続きの全体像と、対応すべき優先順位を明確にします。葬儀が終わったら最優先で行うべきことから、落ち着いてから取り組めることまでひとつずつ確認していきましょう。

【期限あり】最優先で対応すべき手続き(~1週間程度)

葬儀直後の数日間は、特に慌ただしくなりがちです。葬儀が終わってから1週間程度でまず着手するのは以下の手続きです。

葬儀費用の清算と領収書の整理

葬儀が終わったら、葬儀費用を清算しましょう。多くの葬儀社では、葬儀終了後すぐに明細と請求書を提示されます。祭壇、火葬、会場、飲食、返礼品などさまざまな費用が含まれるため、合計で数十万円〜百万円以上となることも珍しくありません。

重要なのは、誰が・どの費用を・どのように支払ったかを記録しておくことです。葬儀費用は相続税の計算において債務控除の対象となり、相続財産から差し引くことができます。ただし、控除するためには領収書や明細書などの証拠が必要です。領収書や明細書がない場合、税務署から費用として認められず、結果として相続税の負担が増えるリスクがあります。

世帯主変更届の提出(世帯主が亡くなった場合)

故人が世帯主だった場合、住所地の市区町村役場へ「世帯主変更届」を提出します。この手続きは、死亡日から14日以内におこなう必要があります。 死亡届の提出時に一緒に案内されることが多いですが、期限が定められているため、見落としがないよう注意が必要です。 

ただし、故人がひとり暮らしで単独世帯だった場合は、死亡と同時にその世帯自体が消滅するため世帯主変更の手続きは不要です。一方で、同居の家族がいる場合は、誰を新たな世帯主とするかを決めたうえで、変更届を提出する必要があります。

健康保険証の返還・資格喪失届

故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、健康保険の資格は死亡により喪失します。

マイナンバーカードを健康保険証として利用していた場合、カード自体の返却は原則不要です。 死亡届の提出により、マイナンバーカードの保険証としての機能は自動的に失効します。

ただし、故人のマイナンバーは相続手続きなどで必要になる場合がありますので、全ての手続きが完了するまでは、マイナンバーカードを保管しておくことをおすすめします。 不要になった際は、ICチップ部分などを裁断して破棄するか、自治体の窓口に返納を相談してもよいでしょう。

また、原則として資格喪失届の提出が必要です。 提出を怠ると保険料が誤って請求され続ける可能性があるため、死亡届の提出と同時に済ませておくと安心です。

あわせて、葬祭費の申請も忘れずに行いましょう。国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者が亡くなった場合、3〜7万円程度の葬祭費が遺族に支給される制度があります。支給を受けるには、葬儀後2年以内の申請が必要で、申請には葬儀をおこなった人の口座情報や領収書などが必要です。

落ち着いて進める重要な手続き(~1ヵ月程度)

葬儀が終わって少し気持ちが落ち着いてくる頃、日常生活に関わる手続きを順次進めていく必要があります。急を要するものではありませんが、遅くとも1ヵ月以内には着手するのが望ましいでしょう。

年金受給停止手続き・遺族年金などの申請

故人が年金を受給していた場合、原則として年金受給停止の手続きは不要です。住民基本台帳ネットワークシステムを通じて死亡情報が年金機構に共有されるためです。

ただし、海外に居住していた方など、一部例外的に手続きが必要なケースもあるため、不明な場合は年金事務所への確認をおすすめします。

あわせて確認したいのが遺族年金です。たとえば、18歳未満の子を養育している配偶者やその子どもは「遺族基礎年金」、厚生年金に加入していた方の妻や子には遺族基礎年金に加えて「遺族厚生年金」が支給される可能性があります。

故人の夫や父母でも条件を満たせば年金支給対象となる場合があるため、支給条件や申請期限を確認し、早めに年金事務所へ相談することをおすすめします。

公共料金(電気・ガス・水道)の名義変更・解約

故人が公共料金(電気・ガス・水道)の契約者となっている場合、契約を継続する場合は名義変更を、使わなくなる場合は解約の手続きが必要です。

故人が一人暮らしだった場合や住まいを売却・賃貸する予定がある場合には、速やかに停止手続きをおこなうことが大切です。 

近年はオンラインや電話でも手続きができる事業者が多いため、あらかじめWebサイトで確認しておくとスムーズです。放置すると使っていなくても基本料金が発生し続けるケースもあるため、費用を抑える意味でも早めに対応しましょう。

今後住み続ける家であれば、同居の家族名義に切り替えることで支払いのトラブルも避けられます。

携帯電話・インターネットなどの契約見直し・解約

スマートフォンやインターネット回線、サブスクリプションなどの契約も見直しが必要です。放置すると月額料金が自動で引き落とされ続けてしまうため、不要な契約は早めに解約し、必要なものは名義変更を行いましょう。

携帯電話会社によっては、死亡に伴う解約手続きにあたり、死亡診断書や戸籍謄本の写し、契約者の本人確認書類、利用中の端末の返却が求められる場合があります。

スマートフォンは金融機関やSNS、クラウドサービスに連携されていることも多く、故人の知人関係や財産を確認するのに有効な手段のひとつです。解約のタイミングは慎重に決めましょう。

加えて、月額制の動画配信サービスやネット通販の有料会員なども、見落としがちな支出です。クレジットカード明細やメールを確認し、契約状況を整理しましょう。解約の際にログイン情報が必要な場合もあるため、事前に把握できていると理想的です。

また、故人が利用していたSNSアカウントやネット銀行、オンライン証券などのデジタル資産の整理も忘れてはいけません。ログイン情報が不明な場合でも、各サービスの規約に基づき、利用停止やアカウント削除の手続きを進める必要があります。必要に応じて専門のデジタル遺品整理業者への相談も検討しましょう。

銀行口座の凍結と解除・名義変更

亡くなったことが銀行に伝わると、口座はすぐに凍結され、預金の引き出しや振込などの取引ができなくなります。凍結された口座から相続人が預金を引き出すには、戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類を添えて申請する必要があります。

銀行によっては独自の申請書式があるため、まずは各金融機関の窓口やホームページで必要書類を確認しましょう。金融機関ごとに個別に手続きが必要です。

もし生活費や葬儀費用として早急にお金が必要な場合は、一部払い戻し制度を利用できることもあります。事前に相談してみるとよいでしょう。

なお、口座の中に定期預金や株式、外貨などがある場合は、財産評価や相続税申告にも影響しますので、税理士への相談も視野に入れておくと安心です。

相続に関する手続きの基本と流れ

遺産を適切に分割・承継するためには、一連の流れを正しく理解することが重要です。期間が限られている手続きも多いため、焦らず着実に進めていきましょう。

遺言書があるかを確認する

まずは故人が遺言書を残しているかを確認します。遺言書がある場合、原則として遺言書の内容にしたがって遺産分割を進めるためです。

公正証書遺言は公証役場に保管されています。自筆証書遺言は、故人が自宅の金庫などで保管しているケースもあるほか、令和2年7月より始まった制度により、法務局に預けている可能性もあります。

自宅などで遺言書が見つかった場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。封がしてある場合は勝手に開封してはいけません。遺言書の取り扱いや相続手続きについては家庭裁判所か、司法書士などの専門家に相談しましょう。

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法定相続人を確認する

故人の財産を相続できる人は民法で決められています。配偶者は必ず相続人となり、その他に優先順位の高い順に子ども、直系尊属(親など)、兄弟姉妹と続きます。この順位は法律で厳格に定められており、誰が相続人になるかによって相続分も変わってきます。

親族関係が複雑でないと思われる場合も、必ず戸籍で確認しましょう。故人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本をたどって誰が相続人にあたるかを明確にします。養子や前の配偶者との子など、思わぬところに相続人がいる可能性があります。法定相続人の把握は、後の遺産分割協議をスムーズに進める上で非常に重要です。

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相続財産の調査と評価をする

故人が残した財産を調査します。プラスの財産としては、預貯金、不動産、株式、車、貴金属、生命保険の死亡保険金などがあります。通帳、権利書、証券、契約書などを確認しましょう。

借金やローン、未払いの税金、連帯保証債務などの負債も相続財産に含まれる点に注意が必要です。督促状などの郵便物を確認するほか、信用情報機関に照会する方法もあります。

相続財産の全体像の把握と適正な評価は、相続税の計算や遺産分割の公平性を保つ上で重要です。

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相続放棄・限定承認を検討する(3ヵ月以内)

プラスの財産もマイナスの財産も一切相続したくない場合は相続放棄、相続するプラスの財産の範囲内で負債も相続する場合は限定承認という選択肢があります。いずれも相続の開始があったことを知った日(亡くなった日であることが多い)から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

多くの方は、プラスもマイナスも全て相続する「単純承認」を選びます。単純承認は手続きが扶養です。逆に言えば、3ヵ月の期間内に何も手続きをしないと、単純承認したものとしてプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになるため注意しましょう。

相続放棄は相続人ひとりひとりの判断でできる一方、限定承認は相続人全員で進める必要があります。また、債務の支払いまでの手続きが煩雑なため、専門家への相談をおすすめします。

遺産分割協議と遺産分割協議書を作成する

相続人全員で遺産の分け方を話し合うのが遺産分割協議です。遺言書がない場合や、相続人全員が遺言書の内容と異なる分け方を望む場合は協議が必要です。

協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印します。当事者間で協議内容の証拠となるだけでなく、不動産の名義変更や銀行口座の解約などの手続きに必要な重要書類です。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判など第三社に間に入ってもらって円満な解決を目指すことも可能です。

相続税の申告・納税をする(10ヵ月以内)

相続財産の総額が基礎控除額[3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)]を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。

申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。期限内に正確な申告をおこなうためには、財産の評価や必要書類の準備を計画的に進めることが重要です。

申告漏れや誤りがあると追徴課税やトラブルにつながるため、税理士など専門家の支援を受けることが一般的です。まずは税務署や専門家に相談してスケジュールを確認しましょう。

葬儀後の供養と仏事について

お葬式が終わったあとも供養は続きます。地域や宗派によって習慣や呼び方に違いはありますが、四十九日やお盆・お彼岸、納骨など、故人を偲び、弔う大切な節目がいくつかあります。

形式ばかりにとらわれる必要はありませんが、ご家族の気持ちや生活状況にあった供養のかたちを選びましょう。ここでは、代表的な仏事や準備のポイントをご紹介します。

四十九日法要

仏教では、人が亡くなったあと49日間を「中陰」と呼び、その間に魂が来世へ旅立つとされています。その最終日にあたるのが「四十九日法要」です。四十九日法要に合わせて納骨をおこなうことが一般的です。

四十九日は命日を1日目として49日目にあたる日で、当日ではなく直前の土日などに繰り上げておこなうケースも見られます。

法要は菩提寺にお願いし、僧侶の読経を受けたあと、親族や親しい人々と会食をするのが一般的な流れです。規模にもよりますが、供物・供花、返礼品、会食費などの準備も必要です。

お盆・お彼岸

お盆は年に一度、お彼岸は春と秋の二度、先祖や故人の霊を供養する大切な行事です。葬儀のあと最初に迎えるお盆やお彼岸は「初盆」「初彼岸」として特に大切にされる傾向があります。

お盆の時期は地域によって異なりますが、8月13日〜16日または7月13日~16日に行われる地域が多いです。故人の霊が一時的に帰ってくるとされ、迎え提灯を出し、墓参りや精霊棚を設ける家庭もあります。

一方、お彼岸は春分・秋分の日を中日とする前後7日間に行われる供養です。季節の節目として、墓参りや仏壇の掃除をおこなう家庭も多く、家族が集う機会にもなります。

お墓の準備・納骨

納骨とは、火葬後にお骨をお墓や納骨堂に納めることです。四十九日法要にあわせて納骨をおこなうケースが多いですが、一周忌やお盆に合わせる場合もあります。

お墓の新設や戒名彫刻、管理費の支払いなども必要になります。すでにお墓がある場合でも、納骨や法要のたびに寺院や霊園への連絡が必要です。

お墓がない場合や遠方で管理が難しい場合には、寺院や霊園が提供する永代供養を検討する方も増えています。永代供養とは、供養や管理を施設側に任せられる制度で、無縁仏になる心配がありません。

近年は宗教不問・管理費不要の納骨堂なども多く、選択肢が広がっています。家族の意向や生活スタイルにあった納骨先を選び、無理のない供養をすることが大切です。

位牌・仏壇の準備と管理

故人の供養を続けるにあたって、位牌や仏壇、お墓の準備は重要な要素です。位牌は故人の戒名や命日を記した木製の牌で、仏壇に安置します。四十九日までに準備するのが一般的ですが、タイミングに厳密な決まりはありません。

仏壇は、ご先祖を祀る場として長く使うものなので、住まいやライフスタイルに合ったサイズや形式を選ぶとよいでしょう。最近では家具調のモダンなデザインも人気です。

遺品整理と形見分け

遺品整理は、単なる片付けではなく、故人との思い出に向き合う大切な時間です。丁寧におこなうことで家族の心の整理にもつながります。故人が使用していた品を形見分けする場合もありますが、トラブルにならないよう事前に話し合っておくのが理想です。

高価な物や資産価値のあるものについては、相続財産に該当する可能性もあるため、勝手に処分せず、必要に応じて専門家に相談しましょう。

最近では、遺品整理を代行してくれる専門業者もあります。物の整理に加えて、仏壇や遺影の供養、家の清掃など幅広く対応してくれるため、遺族の負担を軽減する選択肢として注目されています。

手続きを円滑に進めるために|専門家を頼るタイミングとは

葬儀が終わったあと、遺族が対応すべき手続きは想像以上に多いものです。円満な相続のためには、ここでは、専門家に頼るべき典型的なケースを紹介します。

相続人が多く関係が複雑な場合

相続人が多くなるほど遺産分割協議を円滑に進めるのが難しくなります。特に、普段から付き合いのない親族どうしが相続人となる場合、連絡や意見の集約に時間と労力がかかります。親族の連絡先がわからなかったり、音信不通の相続人がいたりすると、法的手続きを要する場合もあります。

自分で対応するのが難しい場合は行政書士や司法書士などの専門家に相談することで、相続人調査や遺産分割協議書の作成などの一貫したサポートが受けられます。相続人どうしでトラブルになりそうな場合は、弁護士への相談をおすすめします。

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相続財産の評価が難しい場合

相続財産が不動産、非上場株式、骨董品など多岐にわたる場合、価値をどのように評価するかが課題です。特に不動産は評価方法によって金額が大きく異なり、相続税の課税額にも直結します。

客観的に適正な評価額を算出するため、税理士や不動産鑑定士などの専門家との連携が大切です。

財産の価値を正しく把握し、申告ミスによる追徴課税のリスクを減らしましょう。また、評価にもとづいた遺産分割のシミュレーションが相続人同士のトラブル防止に役立ちます。

故人に多額の借金や負債がある場合

相続で引き継ぐのはプラスの財産だけではありません。借入金やローンなどの債務も同時に引き継ぐ可能性があります。多額の借金を見逃して相続してしまうと、あとから多額の返済義務が発生するリスクもあります。

財産の内訳が明らかでない場合は、財産調査をしっかりおこなうことが大切です。故人の通帳やカードの明細、取引履歴などを確認して、借入や連帯保証などの有無を調べましょう。

多額の借金や負債がある場合は相続放棄や限定承認を検討します。いずれも家庭裁判所への申述が必要で、期間は相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内と短いため注意が必要です。

まずは行政書士や司法書士などの専門家に相談し、状況整理と対応方針のアドバイスを得るとよいでしょう。判断が遅れると選択肢が狭まるため、早めの行動が肝心です。

遺産分割で相続人同士の意見がまとまらない場合

相続人間で財産の分け方に意見の食い違いがあると、遺産分割協議が進まず、相続の手続きが停滞してしまいます。感情的な対立から、家族関係に修復困難なヒビが入ってしまうこともあります。

争いの生じていない段階であれば、第三者である行政書士などの専門家が中立的に関与して事実関係を整理し、円満な話し合いのサポートが可能です。万が一、協議がまとまらず、家庭裁判所の調停や審判に進む場合は、弁護士に相談するのが適切です。

まとめ

お葬式が終わったあとは、心の整理もつかないまま、さまざまな手続きや供養の準備に追われる時期です。四十九日や納骨といった仏事と並行して相続手続きや名義変更なども進める必要があります。

相続には法的な知識や調整力が求められる場面も多く、遺産の分け方で親族間の意見が対立するケースも珍しくありません。家族の負担を軽減し、故人を供養しながら円満に相続手続きを進めるためには専門家への相談が有効です。

当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、自動車や銀行口座の名義変更などをサポートいたします。司法書士、税理士、弁護士などとも連携し、必要な手続きにワンストップで対応可能です。

「誰に相談すればいいかわからない」「何から始めればいいのか不安」という方こそ、まずはお気軽にご相談ください。

編集者

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