【2027年開始予定】新制度「育成就労」とは?技能実習との違いや転籍・コストをわかりやすく解説

【2027年開始予定】新制度「育成就労」とは?技能実習との違いや転籍・コストをわかりやすく解説

2024年6月、外国人材の受入れに関する重要な法律改正が公布されました。これまでの「技能実習制度」が廃止され、新たに「育成就労制度」が創設されます。

「いつから始まるの?」
「今の実習生はどうなるの?」
「企業側の負担は増えるの?」

こうした疑問をお持ちの経営者様・ご担当者様に向けて、出入国在留管理庁・厚生労働省の最新公表資料をもとに、新制度のポイントを徹底解説します。

目次

育成就労制度とは?なぜ変わるのか

これまでの「技能実習制度」は、建前として「国際貢献(開発途上国への技能移転)」を目的としていましたが、実態は労働力不足の補填になっており、その乖離が問題視されていました。

新設される「育成就労制度」は、この建前を撤廃し、「人材の育成・確保」を明確な目的として掲げています。

参考:育成就労制度 | 出入国在留管理庁

制度のゴールは「特定技能」への移行

最大の特徴は、3年間の就労を通じて「特定技能1号」水準の人材を育てることを基本としている点です。

これまでは「実習が終われば帰国」が原則でしたが、新制度では「育成して、特定技能へ移行し、長く日本で活躍してもらう」というキャリアパスが一本化されました。

経営者が押さえるべき「技能実習」からの4つの変更点

企業(受入れ機関)にとって影響が大きい変更点は、大きく分けて次の4つです。

①「転籍(転職)」が条件付きで可能に

これまでの技能実習では原則禁止だった「転籍」が、新制度では認められます。ただし、無制限に自由になるわけではなく、以下の要件が必要です。

就労期間同一の受入れ機関で1年〜2年就労していること(分野ごとに設定)。
能力要件技能検定や日本語能力試験など、一定の水準を満たしていること。
転籍先転籍先の機関が適正な受入れ機関(優良要件など)であること。

「すぐに辞めてしまうのでは?」と不安になるかもしれませんが、転籍制限期間(1〜2年)が設けられています。また、企業側がしっかりとした待遇やキャリアパスを示せば、定着率は高まります。逆に言えば、選ばれる企業になるための環境整備がいっそう重要になります。

②日本語能力の要件が厳格化

受け入れる外国人材に対し、入国時および移行時に明確な日本語能力が求められるようになります。

就労開始前は日本語能力試験「N5」相当(A1相当)の合格、または相当する講習の受講が必要となり、育成就労終了時には特定技能1号へ移行するために、「N4」相当(A2相当)の合格が目標とされます。

③受入れ負担費用の透明化

技能実習生が母国の送出機関に多額の手数料を支払い、借金を抱えて来日することが失踪の原因の一つとされていました。新制度では、外国人が送出機関に支払う費用の上限等を明確化し、受入れ機関(企業)と監理支援機関が費用を適切に分担する仕組みが導入されます。

本人負担の上限は月給の2ヶ月分以内となり、企業側は手数料が不当に高額にならないよう監視し、一部費用を受入れ側が負担するケースも想定されます。

④「監理団体」から「監理支援機関」へ

受入れ企業をサポートする監理団体は、新たに「監理支援機関」となり、許可要件が厳格化されます。

さらに、監理支援機関の外部監査人の設置が義務付けられ、中立的かつ厳格な監査体制が求められます

スケジュールと経過措置

いつから始まる?

新法は2024年(令和6年)6月21日に公布されました。施行は「公布の日から起算して3年以内の政令で定める日」とされており、現時点では2027年(令和9年)頃のスタートが見込まれています。

今いる技能実習生はどうなる?

新制度開始時にすでに技能実習を行っている、または施行前に計画認定を申請した場合は、経過措置が適用されます。

施行日に入国済みの方は、引き続き「技能実習」として在留可能です。当面の間は移行期間として、技能実習制度と育成就労制度が並行して動く期間が発生します。いきなり全員が新制度に切り替わるわけではありません

地方企業への優遇措置(受入れ人数枠)

今回の制度改正では、都市部への人材集中を緩和し、地方の人手不足を解消するための具体的な「地方優遇策」が盛り込まれています。

これまでの制度では、受入れ企業が受け入れられる実習生の人数は、常勤職員数に応じた「基本枠」か、優良な企業に認められる「2倍枠」が上限でした。しかし、新設される育成就労制度では、条件を満たした地方企業に対して、さらに大きな枠が与えられます。

具体的には、「優良な監理支援機関」のサポートを受け、かつ「指定区域(地方)」に所在する「優良な受入れ機関」であれば、基本人数枠の最大「3倍」まで外国人材を受け入れることが可能になります。

ここでの「指定区域」とは、人材が集中しやすい大都市圏(東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・京都・兵庫)以外の道県すべてと、これら8都府県内であっても過疎地域に指定されているエリアを指します。

つまり、地方の事業者様にとっては、適正な受入れ体制を整えて「優良」な実績を積むことが、これまで以上に多くの労働力を確保する直接的な手段となります。これは地方経済を支える企業にとって、非常に大きなチャンスと言えるでしょう。

まとめ:今から準備すべきこと

育成就労制度は、単なる名称変更ではなく、「人材育成」と「権利保護」を軸にした抜本的な改革です。

  1. 3年で特定技能レベルまで育てるキャリアパスの構築
  2. 選ばれる職場づくり(転籍防止のための待遇改善)
  3. 信頼できる監理支援機関(旧監理団体)の選定

これら3つのポイントが、今後外国人材を活用するために考えるべきことと言えるでしょう。

ai行政書士法人では、新制度への対応準備や、現在の技能実習・特定技能に関するビザ申請、受入れ体制の整備に関するご相談を承っております。制度開始に向けた不安がございましたら、お気軽にご相談ください。

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