親の口座から子どもの口座へお金を振り込む際は贈与税がかかる?ケース別に徹底解説!

親の口座から子どもの口座へお金を振り込む際は贈与税がかかる?ケース別に徹底解説!

「親の口座から子どもへお金を振り込むだけなら問題ない」と思っていませんか?

実は親から子どもの口座へお金を振り込むと、金額や使い道によっては贈与税がかかることがあります。

特に年間110万円を超える送金や、目的が不明確な振り込みは注意が必要ですが、一方で生活費や学費、住宅資金など、条件を満たせば非課税になるケースもあります。

この記事では、贈与税がかかるケース・かからないケース、計算方法や注意点、相談先までわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。

目次

親の口座から子どもの口座へお金を振り込む際は贈与税がかかる場合がある

結論として、親が子どもの口座にお金を振り込むと、税務署から「贈与」と判断されることがあり、年間110万円を超える場合は贈与税の課税対象とされています。

たとえ親子間でも、お金の移動が対価のない一方的なものであれば、税務上は贈与と判断されます。

特に目的が不明確な高額振込や、継続的な送金には注意が必要です。

贈与税がかかるかどうかは、振込額だけでなく使途や関係性にもよるため、単なる支援のつもりでも課税される可能性があります。事前に制度を理解し、必要に応じて申告しましょう。

贈与税以外に影響がでる場合はある?

親から子どもへの振り込みは、贈与税だけでなくほかの面にも影響を与える可能性があります。

たとえば、子どもが扶養控除の対象になっている場合、多額の支援によって「経済的に独立している」と判断され、扶養から外れることがあります。

また、子どもが住民税の非課税枠や奨学金の所得制限などを受けている場合、親からの援助が収入とみなされ、条件から外れるリスクもあります。

さらに、社会保険や公的支援の受給資格に影響する場合もあるため、振り込みの前に全体的な影響を確認しておくことが重要です。

親の口座から子どもの口座への振り込みで贈与税がかかるケース

振り込みが贈与税の対象となるかどうかは、金額や振り込みの目的、使い方によって大きく変わります。

ここでは、実際に贈与税が課される典型的なケースを具体例とともに解説します。

結婚資金として数百万円を一括振り込んだ場合

親が結婚資金として子どもに数百万円を一括で振り込んだ場合、それが贈与とみなされ、年間110万円を超える部分については贈与税の対象とされています。

結婚に関する費用であっても、「挙式や新居費用」など、生活に通常必要な範囲を超える金額や一括振込で使途が不明確な場合は贈与とされやすいです。

結婚・子育て資金の非課税制度を活用すれば最大1,000万円まで非課税にできる可能性がありますが、事前の制度利用申請が必要です。

申請なしでの高額振込は注意が必要です。

子どもが社会人になってから定期的に仕送りを続けている場合  

子どもが社会人となり独立しているにもかかわらず、親が毎月仕送りを続けている場合、それが子どもの生活費や学費などの範囲を超えていると、贈与税の対象になる可能性があります。

特に定期的かつ一定額が振り込まれていると、贈与とみなされやすいです。

扶養義務がない成人後の子どもに対する金銭支援は、生活費であっても金額や継続性によって課税対象となることがあります。

毎年110万円以内であっても、継続性が高い場合は「定期贈与」と判断されるリスクがあります。

代金の支払いなしで不動産や株券の名義を譲り受けた場合

親が所有する不動産や株式を、代金の授受なしで子ども名義に変更した場合は、明確な贈与行為とみなされ、原則として贈与税の課税対象とされています。

名義変更があるだけで実質の所有者が変わらない「名義預金」などの場合も税務調査で指摘されることがあります。

不動産の場合は固定資産評価額、株式は時価を基に贈与額が算出されるため、高額になるケースが多く、申告漏れは重加算税のリスクもあります。

正しく贈与契約書を作成し、適正な申告をおこないましょう。

住宅購入の頭金として振り込んだ場合(非課税特例を申請していない)

親が子どもの住宅購入に際して、頭金として数百万円を振り込んだ場合、事前に「住宅取得等資金の贈与税非課税特例」の申請を行っていなければ、贈与税の課税対象とされています。

この特例を利用すれば最大1,000万円まで非課税ですが、期限や住宅の条件を満たす必要があります。

申請なしで振込だけしてしまうと、たとえ住宅取得の目的であっても税務署から贈与と判断される可能性が高くなるでしょう。

留学費用名目で高額な金額を一括送金したが、実際は子の自由に使っている場合

親が子どもの留学費用名目で多額の資金を一括送金した場合でも、実際に学費や生活費として使用されず、子どもの自由な消費に当てられていると、贈与とみなされ贈与税の課税対象とされています。

税務上、扶養義務に基づく生活費や教育費であっても、「通常必要な範囲内で都度支払われること」が前提です。

一括送金かつ使途の確認ができない場合、贈与と判断されるリスクが高くなるため、学費や滞在費などの明確な用途・証拠を残すことが重要です。

子どものクレジットカード代や車の購入費を親が立て替えてそのまま返済を求めない場合

親が子どものクレジットカード利用代金や車の購入代金を支払ったにもかかわらず、子どもに返済を求めずに事実上の負担をした場合、それは贈与と見なされる可能性があります。

特に高額な車両代金や家電製品などの資産性があるものの購入費用を親が負担した場合は、税務上贈与と判断されやすいです。

形式的に親がカード契約者でも、実際の使用者が子どもで返済義務がない場合には注意が必要です。

子どもの事業資金や投資資金として多額を振り込んだ場合

親が子どもの起業支援や投資目的で資金を振り込んだ場合、それが貸付金ではなく贈与であると判断されると、贈与税の対象とされています。

資金提供にあたって返済の取り決めや契約書がなく、実際に返済も行われていないケースでは、税務署から贈与と見なされやすいです。

もし貸付として扱う場合は契約書の作成や利息の支払い、返済実績を残すなどの対応が必要です。

親の口座から子どもの口座へ振り込んでも贈与税がかからないケース

全ての振り込みが贈与税の対象となるわけではありません。

一定の条件を満たせば非課税として扱われるケースも多くあります。

ここでは、代表的な非課税パターンをわかりやすくまとめます。

年間110万円以内の振り込み

贈与税には「基礎控除」があり、年間110万円までは非課税です。

そのため、1年間(1月1日~12月31日)の間に、子どもが親から受け取った金銭や財産の合計が110万円以下であれば、贈与税の申告も納税も必要ありません。

ただし、複数の親族から受け取った場合は合算されるため注意が必要です。

また、形式的に110万円以下に抑えていても、実質的な贈与の継続性が見られると「連年贈与」として課税される可能性もあるため、贈与契約書を残すなどの対策が必要です。

相続時精算課税制度を使い2500万円以下が振り込まれた場合

相続時精算課税制度を適用すれば、親から子への贈与について累計で2,500万円までは贈与税がかかりません。

この制度を使うには税務署に申告が必要で、60歳以上の親から18歳以上の子への贈与に限られます。

一度制度を選択すると、以後は基礎控除110万円が使えず、全てこの制度で課税される扱いになってしまいます。

非課税で贈与できても、親が亡くなった際に贈与分は相続財産として合算され、相続税の対象になってしまいますが、生前に大きな資金移動をする手段として有効です。

住宅取得等資金の非課税特例を利用して振り込んだ場合

子どもが住宅を取得する際、一定の条件を満たせば親からの贈与について最大1,000万円(住宅の種類によって異なる)まで非課税となる特例があります。

この特例を利用するには、贈与を受けた翌年の3月15日までに税務署へ申告し、住宅の登記や契約内容などを証明する書類を添付する必要があります。

非課税の上限額は住宅の性能や取得時期によって変動します。この制度を使えば、大きな金額でも贈与税がかからず、安心して支援ができます。

仕送りとして生活費・学費をその都度送金している場合

親が子どもの生活費や学費を支援する場合でも、「生活に通常必要な範囲内」で「その都度支払われている」場合は贈与税の対象になりません。

たとえば、大学の学費を学期ごとに納付したり、毎月の生活費として送金するなどのケースです。

ただし、高額すぎる送金や、目的外に使われていると判断された場合は贈与とみなされる可能性があるため注意が必要です。

支出の証拠となる領収書や振込明細などを残しておきましょう。

結婚・子育て資金の非課税特例を利用して振り込んだ場合

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を利用すれば、一定の条件を満たすことで、最大1,000万円まで非課税で親からの贈与が可能です。

条件は、金融機関で専用口座を開設し、使途が「結婚費用・妊娠・出産・育児関連費用」であることです。

利用には事前の申請が必要で、領収書などで支出内容を証明する義務もあります。

非課税期間終了後や親の死亡時に残額があると課税対象になるため、計画的に利用しましょう。

返済が前提の一時的な立替・貸付金として振り込む場合

親が子どもに一時的に資金を振り込んだとしても、それが「貸付金」であり返済が前提であれば、贈与税の対象にはなりません。

ただし、口約束ではなく金銭消費貸借契約書を交わし、利息の設定や返済スケジュールも明確にする必要があります。

実際に返済が行われていない、利息がないなどの場合は形式だけの貸付と判断され、贈与とみなされるリスクがあります。

定期的な返済記録や通帳履歴も証拠として重要です。

親が亡くなる前に、葬儀や介護費用の支払い目的で都度振り込んでいる場合

親の葬儀費用や介護費用を子どもが代行して支払うために、親から子どもへその都度必要額を振り込む場合、これは贈与ではなく実費の支払いと見なされるため、贈与税はかかりません。

ただし、目的外に使われている場合や、金額が過剰な場合には贈与と判断される可能性もあります。

明細や領収書など、使途が明確になる証拠を残しておくことが大切です。

また、親の財産から直接支払われたほうがトラブル防止にはより効果的です。

親の口座から子どもの口座へ振り込む際にかかる贈与税の計算方法

振り込みが贈与に該当する場合、具体的にどのように贈与税を計算すればいいのでしょうか。

基礎控除や速算表など、実際の計算方法をステップごとに確認していきます。

贈与税の計算の基本は「年間110万円を超えた分」に課税される

贈与税は、親などから財産(現金や不動産など)をもらった際にかかる税金です。ただし、全ての贈与に税金がかかるわけではありません。

国は、個人が1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計額から110万円までは非課税(基礎控除)としています。

そのため、贈与額が年間110万円以下であれば申告も納税も必要ありませんが、110万円を超えるとその超過分に対して贈与税が課税されるしくみです。

課税価格の計算式

課税価格の計算式は、以下のとおりです。

課税価格の計算式

課税価格 = 年間の贈与額合計 − 110万円(基礎控除)

贈与税の速算表を使って税額を求める

贈与税の計算式は以下のとおりです。

贈与税額の計算式

贈与税額 = 課税価格 × 税率 − 控除額(速算表に基づく)

下記の速算表をもとに税率と控除額を確認したら、計算式に当てはめて贈与税額を算出しましょう。

① 特例贈与財産用(直系尊属(父母・祖父母など)から、18歳以上の子・孫への贈与)

課税価格(=110万円を超えた分)税率控除額
200万円以下10%0円
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

② 一般贈与財産用(※上記以外の贈与/例:親以外、未成年、兄弟姉妹など)

課税価格(=110万円を超えた分)税率控除額
200万円以下10%0円
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
2,000万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

【例】親が子どもに200万円を振り込んだ場合の計算例

親がその年に子どもの口座へ200万円を振り込んだ場合にかかる相続税は、下記のとおりです。

親が子どもに200万円を振り込んだ場合の計算例
  • 課税価格→200万円 − 110万円 = 90万円
  • 税率→10% 控除額→0円(贈与税の速算表で確認)

【贈与税額】90万円 × 10% − 0円 = 9万円

贈与税は累進課税となっており、金額が大きくなるほど税率も上がるため、事前に計算しておくことで、不要な税負担や申告漏れを防ぐことができます。

親の口座から子どもの口座へ振り込みをする際の注意点

振り込みが贈与税の対象にならないためには、事前に注意しておくべきポイントがあります。

目的の明確化や金額の設定、特例制度の活用など、トラブルを避けるための重要な注意点を解説します。

振り込みの目的を明確にしておく

親から子どもへの振り込みは、目的が曖昧だと贈与とみなされ、贈与税の課税対象になる可能性があります。

たとえば、生活費や学費、住宅購入資金、結婚資金など用途が明確で、社会通念上「妥当」とされる金額であれば非課税扱いになる場合があります。

振り込む際には、通帳に「生活費」「授業料」などのメモを記載したり、領収書や請求書など使途の裏付けとなる資料を保管しておくと、税務調査があった際にも説明がしやすいでしょう。

一度に大きな金額を振り込むと贈与税の対象になる

親が子どもの口座へ数百万円単位の金額を一括で振り込むと、用途にかかわらず贈与とみなされ、贈与税の課税対象になる可能性があります。

年間110万円を超える贈与には申告義務があるため、うっかり非課税と思っていた送金があとから課税対象となるリスクも。

住宅資金や結婚資金など、使途に応じた非課税制度がある場合でも、申請や手続きが伴うため、事前に制度の要件を確認し、正しい手続きを踏んだうえで振り込むことが重要です。

特例制度を活用して非課税にできるケースを確認する

親からの資金援助でも、一定の条件を満たせば贈与税がかからない特例制度が多数存在します。

代表的なものに「住宅取得等資金の贈与特例」「結婚・子育て資金の一括贈与特例」「相続時精算課税制度」などがあります。

これらは非課税限度額が大きいため、適切に利用すれば高額な資金を非課税で移転できます。

ただし、それぞれ申請期限や対象年齢、使途の制限などがあるため、事前の準備と税務署への申告が必要不可欠です。

毎年の送金は「贈与の意思」があると判断される場合も

親が子どもへ毎年定期的に資金を送金していると、たとえ1回あたりが基礎控除の範囲内であっても、「定期贈与」と判断される可能性があります。

これは、将来的に一定金額を贈与する契約があると見なされ、全体の合計額に対して贈与税が課税されるリスクがあるためです。

贈与とみなされないようにするには、毎年贈与契約書を作成したり、都度の意思表示を明確にし、形式的ではなく実質的に単発の贈与であることを示すことが重要です。

子どもが成人しているかどうかも確認

贈与税の計算には、贈与を受ける側が成人(原則18歳以上)かどうかによって適用される税率が異なります。

成人であれば、親や祖父母など直系尊属からの贈与については「特例贈与財産用」の税率が適用され、通常の贈与よりも優遇されます。

一方、未成年の子どもが対象の場合は「一般贈与財産用」となり、税率がやや高くなることがあります。

振り込みのタイミングによって税額に差が出るため、子の年齢にも注意が必要です。

子どもの扶養控除に影響する場合もある

親が子どもを扶養親族として所得税の扶養控除を受けている場合、高額な資金を振り込むことで、子どもの生活が独立していると判断され、扶養から外れる可能性があります。

特に子どもが社会人や学生の場合は、その生活実態や収入、親からの援助額で扶養控除となるか判断されます。

また、子どもがアルバイトや副業で所得を得ている場合、その合計が一定額を超えると扶養控除が使えなくなるため、送金と合わせて収入状況の確認も大切です。

【贈与税がかかるか迷ったら】子どもの口座へ振り込む際の相談窓口

贈与税の判断に迷ったときは、一人で抱えず専門機関に相談するのがおすすめです。

税務署や専門家、無料相談窓口など、頼れる相談先を紹介します。

税務署

最寄りの税務署は、贈与税に関する基本的な相談を直接おこなえる公的な窓口です。事前に電話で問い合わせてから訪問すれば、スムーズに相談が可能です。

具体的な贈与金額や内容をもとに、「申告が必要かどうか」や「非課税になる条件」などについて、無料で教えてもらえます。

ただし、税務署は一般的な情報提供が主で、個別ケースに対する詳細な節税アドバイスなどには対応していない点に留意が必要です。疑問が生じたら、まずは気軽に問い合わせてみるとよいでしょう。

税理士・行政書士

税理士や行政書士は、贈与税の計算や申告書の作成、特例制度の適用判断など、専門的かつ個別具体的な対応が可能な専門家です。

特に高額な贈与や不動産・株式など複雑な財産の贈与を伴う場合は、専門家のアドバイスを受けることで、誤った申告や税務リスクを防ぐことができます。

税理士は税務申告を専門に扱い、行政書士は贈与契約書の作成や非課税制度の書類準備を得意とします。

初回相談無料の事務所も多いため、気軽に相談できます。

市区町村や自治体の無料税務相談

各市区町村や自治体では、一定の期間中に税理士などの専門家による無料税務相談会を開催しています。

確定申告の時期や年度末前後に多く開催されており、贈与税の基本的なしくみや申告要否についてアドバイスを受けられます。

事前予約が必要な場合もあるため、自治体の広報誌やホームページで開催情報を確認しましょう。

費用をかけずに専門家の話を聞けるよい機会なので、気になることがあれば積極的に活用するのがおすすめです。

国税庁の「タックスアンサー」

国税庁が提供している「タックスアンサー」は、贈与税を含む各種税金に関する情報をインターネット上で調べられる公式情報サイトです。

「贈与税 基礎控除」「住宅取得資金の非課税」など、キーワードを入力するだけで該当ページが表示され、わかりやすく解説されています。

また、税務署の電話相談窓口(税務相談センター)への案内もあり、自宅から気軽に相談できます。

口座振り込みによる贈与税の申告漏れはどうやってばれる?

贈与税は、「申告しなければバレない」と思われがちですが、実際には金融機関や相続税調査などを通じて発覚するケースが多数あります。

ここでは、申告漏れがどのように見つかるのかを解説します。

銀行口座の取引履歴は税務署が把握できる

税務署は、調査が必要と判断した場合、金融機関に対して調査権限を行使し、個人の銀行口座の取引履歴を取得できます。

これにより、親の口座から子どもの口座への高額な振り込みが発覚し、申告がない場合には贈与税の申告漏れとみなされます。

また、税務調査では過去数年間の取引履歴が調べられるため、昔の送金でも問題になることがあります。

特に贈与契約書がない場合や、使途が不明な送金は疑われやすいため注意が必要です。

相続税の調査で過去の贈与が発覚する

親が亡くなり相続税の申告が必要になった際、税務署は被相続人の生前の資産移動を詳細に調査します。

その過程で、子どもの口座に対する不審な送金が発見されることがあり、「生前贈与」として過去の贈与が発覚するケースが多いです。

特に亡くなる直前の多額送金は「駆け込み贈与」として相続税の課税対象になる可能性が高く、相続開始前3年以内の贈与は基本的に相続財産に加算されます。

贈与の記録や契約書がない場合は申告漏れと判断されやすいです。

高額送金・定期送金は金融機関からもチェックされる

金融機関は、マネーロンダリング対策や資金移動の監視体制を強化しており、高額な送金や定期的な送金には特別なチェックが行われます。

特に100万円を超える現金の預け入れや振込については、銀行が顧客の本人確認や送金目的の確認を求めることがあります。

また、税務当局へ報告義務のあるケースもあり、その情報から税務署が調査を開始する場合があります。つまり、銀行口座を通じた資金移動は、思っている以上に「見られている」と考えるべきです。

名義預金の存在でばれるケースも

親が自分の資金を子ども名義の口座に預けて管理している「名義預金」は、形式上は子どもの口座でも実質的には親の財産であるとみなされます。

相続時にこの名義預金が発覚すると、相続税の対象として加算され、贈与税の未申告も追及されることがあります。

税務署は通帳の印鑑や資金の出所、管理状況を細かく調査し、形式的な名義変更だけで実質的な移転がない場合には贈与として認定します。

対策としては、贈与契約書の作成や、贈与の意思・使途の明確化が重要です。

まとめ

親の口座から子どもの口座へ振り込む行為は、金額や目的によっては贈与税の対象となることがあります。

年間110万円までは非課税ですが、それを超える場合は申告や納税が必要になるケースも。住宅資金や結婚資金などには非課税制度もあるため、事前に制度の内容を把握し、正しく活用するのが大切です。

振り込みの際は「何のために、いくら渡すか」を明確にし、契約書や記録を残すことで不要な税務トラブルを避けましょう。

判断に迷ったら専門家に相談するのも安心です。

編集者

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