NPO法人設立

NPO法人設立

NPOとは、Non Profit Organization(非営利組織)の頭文字を取った略語です。
NPO法人という言葉は既に認知されていますが、NPO法人の正式な名称は、『特定非営利活動法人』(特定非営利活動促進法によって設立された法人)です。
当事務所では、NPO法人設立手続きのお手伝いも行っておりますのでお気軽にご相談下さい。

サービス概要

NPO法人設立代行サービス

お客様ご自身で行っていただく作業は、NPO法人設立要件の確認、事業化の概要や事業計画などを当事務所にお伝えいただくのみとなります。
その後の手続きは全て当事務所で承ります。
役所への提出手続きも当事務所が行います。お客様に設立後の法人運営をスムーズに行っていただける様、当事務所で作成した書類につきましては、分かりやすく具体的にご説明致しますので、ご安心下さい。

詳しい内容

NPO法人設立の要件

目的に関すること

  • NPO活動(特定非営利活動)を行うことを主たる目的とすること
  • 営利を目的としないこと
  • 宗教活動を主たる目的としないこと
  • 政治活動を主たる目的としないこと
  • 特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと

社員に関すること

  • 社員が10人以上いること
  • 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと

役員に関すること

役員法定員数(理事3人以上、監事1人以上)を満たすこと及び役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること

その他

暴力団でないこと、暴力団又はその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(”暴力団の構成員”という)の統制下にある団体でないこと

NPO法人設立までの流れ

NPO法人設立発起人会

NPO法人の設立メンバーで集まり、どのような法人にしていくかを協議(ミッションの構築)。
設立趣旨書、定款、事業計画書、収支予算書などについて打ち合わせ、原案を作ります。

設立総会の開催

設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、先の設立発起人会で作成した定款などを決議します。
なお、任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産等を新法人に継承することを確認します。

設立申請書類の取寄せ・作成

設立総会での委任を受け、設立申請に必要な正式書類を作成します。
詳しくはNPO法人設立申請に必要な書類をご覧下さい。

設立認証の申請

所轄庁へ設立認証書類を提出します。
一度で受理されることは少なく、時間がかかることもあるかもしれませんが、窓口で必要事項をしっかりと確認しながら、根気よく申請を行いましょう。
形式上の不備がなければ、書類は受理されます。
ひとつの都道府県内にのみ事務所を設ける場合は当該都道府県が窓口、ふたつ以上の都道府県に事務所を設ける場合は内閣府が窓口となります。

公告・縦覧、所轄庁による審査

設立認証書類を提出後、2ヶ月間、一般に縦覧。
縦覧後2ヶ月以内に認証・不認証が決定されます。
審査は原則として書類審査で行われます。

認証・不認証の決定

認証の場合は認証書、不認証の場合は理由を記載した書面で通知されます(不認証の場合でも修正して再申請することはできます)。

設立登記申請書類の作成

設立登記申請に必要な書類を作成します。
詳しくはNPO法人設立登記に必要な書類をご覧下さい。
注)認証書が到達した日から2週間以内に、事務所所在地を管轄する法務局に設立登記手続きを行う必要があります。

設立登記の申請

この設立登記を完了させることにより正式にNPO法人として成立します(法人設立日は、登記日=設立登記申請受付日となります)。
従たる事務所がある場合は、その主たる事務所での登記日後、2週間以内に、従たる事務所の所在地での設立登記を完了させる必要があります。

NPO法人成立後の各種届出

法人として成立後、関係官庁に各種の届出をする必要があります。

よくあるご質問

NPO法人と株式会社はどこか違うのですか?

NPO法人と株式会社は、主に次のような違いがあります。
・NPO法人は利益を上げることを主たる目的とはしていない
(株式会社は利益を上げると株主に、配当という形で利益を分配するが、NPO法人は分配してはいけません)
・NPO法人は、ボランティアや寄付者などの協力を得やすい
・NPO法人は、活動を応援、支援してくれる人々からの会費や寄付金など、お金を集める手段が違う

では、NPOとボランティアの違いは何ですか?

NPOとボランティアは自発的・公益的・非営利という面では同じですが、NPOとボランティアの違いは「組織」と「人」との違いということができます。
NPOとは公益かつ非営利の「組織」の総称であり、ボランティアとはそうした活動に取り組む「人」を指します。
つまり、NPOという「組織」のミッション(社会的使命)に共感したボランティアなど、様々な「人」が集まった「組織」がNPOといえます。
NPOは多くのボランティアによって支えられている側面があるのです。
NPOには有給スタッフ、無償のボランティアスタッフが共に存在することになります。

活動実績がないとNPO法人を設立することはできませんか?

法人を代表する理事長やそれに準ずる副理事長等の自宅で、恒常的、日常的に業務を行うということであれば、そこを事務所にするということは可能です。
尚、NPO法人は、事業報告書等を事務所に備え置き、社員や利害関係者から閲覧の請求があった場合には閲覧させなければならないとの規定がありますので、これに対応できるようにしておくことが必要です。

NPO法人格はとったほうがいいのですか?

必ずしも、すべての団体に法人格が必要とは限りません。
まず、法人化のプラス側面ですが、法人となれば法的・社会的な位置付けが明確になり、対外的な信用が得やすくなります。
また、代表者個人ではなく法人として契約を結ぶことが可能となり、地方自治体からの委託業務の主体となることもできます。
反面、NPO法に従った届け出や報告の手間、法人としての労務や税務が生じます。
規模の小さい団体は、事務量の増加などを考慮し、団体の目的達成手段としてのプラス・マイナス側面を整理して検討したほうが良いと思われます。