口頭での生前贈与は法的に有効?契約書がない場合のリスクや対処法を解説

生前贈与は、生きているうちに財産を家族や第三者に贈与することで、相続時にかかる税負担を軽減する方法としても知られています。近しい親族同士だと、口約束で「実家を継いでくれ」などと言われるケースもあります。
口頭での贈与も法的には有効ですが、書面で贈与の証拠を残さないことのデメリットもあるため注意が必要です。
この記事では、口頭での生前贈与の法的な有効性、契約書がない場合のリスクとその対処法を解説します。
生前贈与とは
生前贈与とは、生きているうちに財産を親族や第三者に贈与することを指します。増税が取り沙汰される昨今、生前にできる相続税対策としても注目を集めています。
生前贈与は贈与契約の一種で、亡くなったあとに財産を引き継ぐ相続とは全く異なるものです。相続は亡くなったら自動的に発生し、相続する人は法律で決まっています。一方、生前贈与は当事者間の意思に基づく贈与契約の一種で、誰に何を贈与するかは自由に定めることができるのが特徴です。
贈与は原則として無償で行われますが、当事者間で合意すれば「実家の店を継ぐこと」「先祖代々の墓を守ること」などの条件を付けることも可能です。
口頭での生前贈与は法律上有効なのか?
生前贈与を口頭で行う場合、その約束が法律上どのように扱われるかは非常に重要です。口頭での贈与が有効かどうか、またその効力がどこまで及ぶのかを理解しておくことは、後々のトラブルを防ぐためにも大切です。
贈与契約の成立要件と口頭約束の効力
民法には「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる」とあります。わかりやすく言い換えると、「この財産をあなたにあげます」「わかりました、もらいます」というやりとりで贈与契約が成立するのです。
贈与契約の成立において重要なのは、単に話しただけではなく、贈与者(財産を贈与する人)と受贈者(財産をもらう人)が具体的に何を贈与するのか、その条件を明確にすることです。言葉だけのやり取りでは、後に意思表示があいまいだと解釈される可能性が高く、贈与の事実を証明することが難しくなります。そのため、口頭で贈与を行う場合は、内容が明確であることが重要です。
なぜ口頭贈与でも成立する?民法上の根拠
先述の通り、民法上の贈与の要件に契約書の作成は含まれておらず、当事者間の合意のみで成立します。そのため、口頭での贈与も契約としては有効と解釈です。民法は贈与の要件を非常にシンプルに定義していますが、口頭での契約には証拠が残らないという大きな問題があるため、口約束の贈与契約は証明が難しいのが現実です。
契約書がある場合とない場合の違い
贈与契約書を作成すれば、契約の証拠が残ります。贈与契約書には、贈与の内容や条件、贈与者および受贈者の署名・押印が記載され、双方が同意したことが証明されます。契約書のある贈与契約は、一方的に解除することはできません。
一方、口頭での贈与は証拠が残らないため、贈与の内容や合意した事実を証明するのが非常に困難です。また、口頭での贈与は、財産の受け渡しや金銭の振込が行われる前であれば当事者双方から自由に撤回できます。口頭で気軽に財産を渡す約束をしてしまうと、当事者どうしで言った言わないのトラブルになったり、相続の際に他の相続人と揉めたりするリスクがあります。
不動産は口約束のみでは贈与したことにならない
不動産を贈与する場合は、所有権を受贈者の名義に変更する登記が必要です。登記名義人が贈与者のままだと、受贈者は他の人に対して不動産が自分のものだと正式に証明できません。贈与による所有権移転登記をするためには、法務局に贈与契約書の提出が求められます。贈与契約自体は口約束のみで有効でも、所有権者としての権利を主張するためには贈与契約書の作成と登記が不可欠です。
贈与契約書を作成しないデメリット
贈与契約書を作成せずに口頭のみで贈与を行うと、後々さまざまな問題が発生する可能性があります。書面による証拠が残らないため、贈与の内容や条件が不明瞭になり、トラブルの原因となることが多いです。以下では、契約書を作成しないことによるデメリットを具体的に解説します。
約束どおりに財産を受け取れない可能性がある
口頭での贈与は自由に撤回できます。いったん約束しても、贈与者に「やっぱり気が変わったからあげない」と言われてしまえば、贈与の約束はなかったことになってしまいます。また、約束の内容を証明する術がないので、約束が守られない場合、当事者間で「そんなことは言っていない・言われていない」というトラブルになりかねません。
さらに大変なのが、贈与者が死亡したあとで他の相続人に「その財産は相続財産ではないか」と言われるケースです。贈与を証明できなければ、財産を受け取れない場合があります。
相続人間のトラブルが生じる
贈与者が亡くなった際に、贈与した財産について他の相続人が「その財産は遺産分割の対象だ」として異議を唱えることは珍しくありません。贈与契約書があれば贈与の事実を証明できますが、口約束では贈与の証拠がありません。
たとえば、貴重な絵画や骨とう品を口約束で贈与されていても、贈与を証明できなければ、他の相続人から返還を求められても対抗できない可能性があります。相続人間での感情的な対立やトラブルが深刻化すると、遺産分割の手続きが長引き、訴訟に発展するおそれもあります。
税務調査で贈与の事実を証明できない
口頭での贈与では、贈与の事実を証明するための証拠が不十分であり、税務署に対する説明が難しいのが現実です。贈与の有無やタイミングによって相続税の計算が変わる場合があるため、税務調査の際には贈与の時期や内容について税務署が細かく確認します。節税のために生前贈与をしたつもりが、証拠不十分で贈与が認められず、相続税の負担が重くなってしまうことも考えられます。
不動産の名義変更の際に贈与を証明できない
不動産の所有権を第三者に主張するためには、所有権移転登記(名義変更)が必要です。登記の際には贈与契約書を提出して法務局に贈与の事実を証明します。しかし、口約束では贈与の証拠がないため、名義変更ができません。登記上の所有権者とならなければ、土地や建物を自分のものとして処分したり担保にしたりできないため、不動産の贈与の場合は特に贈与契約書が必須といえます。
【ケース別】口約束で贈与契約書がない場合の対処法
口頭での生前贈与が行われ、贈与契約書がない場合でも、後々の状況に応じて対処する方法があります。以下では、具体的なケース別にどのような対処法が考えられるかを見ていきましょう。
ケース1:贈与者が死亡し、すでに財産を受け取っている場合
贈与者が死亡し、受贈者がすでに財産を受け取っている場合、口頭での贈与が実際に行われた事実を示す証拠を集めましょう。
たとえば、贈与者が口頭で「この土地は君にあげる」と言い、その後受贈者がその土地を使用している、または管理している場合、この事実が贈与の証拠となることがあります。しかし、状況証拠だけでは不十分な場合も多いため、贈与者との会話の録音データや第三者の証言などほかの証拠も集めておくことが重要です。遺言書にその財産が贈与された旨が記載されていれば、それも贈与を証明する材料です。贈与契約書がなくても、客観的な証拠を揃えておくことでトラブル対策となります。
ケース2:贈与者が死亡し、まだ財産を受け取っていない場合
書面のない贈与で、財産の受け渡しが行われる前に贈与者が亡くなった場合、贈与の約束自体が無効になると考えられます。受贈者には、法律上の財産を受けとる権利はありません。
しかし、相続人との関係次第では、贈与者と受贈者の間で交わされた手紙、または第三者の証言などによって贈与の約束をしていたことを示し交渉すれば、財産を譲ってもらえるケースもあります。この場合は相続人に無償での譲渡を強制することはできず、あくまでも相続人が贈与または売買による財産の譲渡に合意した場合に限られます。
ケース3:贈与者が存命で、すでに財産を受け取っている場合
贈与者が存命で、財産の受け渡しが済んでいる場合、覚書を作成するのが望ましいでしょう。特に、不動産や高額な財産の贈与であれば、当事者間の認識の違いや相続時のトラブルを防ぐためにも、覚書を作成し、双方が内容を確認したうえで署名・押印しておくことが重要です。贈与の趣旨や引き渡しの事実を明記しておくことで、後日の誤解や紛争を避け、贈与の効力を確実にすることができます。
ケース4:贈与者が存命で、まだ財産を受け取っていない場合
贈与者が存命で、受贈者がまだ財産を受け取っていない場合、贈与契約書を作成しましょう。詳しくは後述しますが、口約束をした日から期間が空いていたとしても日付を遡って契約書を作成することは可能です。
書面のない贈与契約は撤回が可能であるため、あとになって贈与者の意思が変わった場合、履行されない可能性があります。また、財産の受け渡しが終わらないうちに贈与者が亡くなった場合、贈与自体が無効となり、財産を譲ってもらうのは難しいでしょう。契約書があれば、贈与者が財産を渡さないまま亡くなっても相続人に証拠を示して交渉しやすいでしょう。
過去の贈与について後から契約書を作れる?
口頭で行われた贈与に関して、後から契約書を作成することが可能です。トラブル回避のためにも、親子などの親しい仲でも契約書を作成しておくことを強くおすすめします。
贈与の事実と相違がなければ問題なし
後から作成する契約書の内容が実際に行われた贈与の事実と相違なければ、口頭での生前贈与と同時に契約書を作成しなくても問題はありません。既に口約束をしている場合は、約束の内容を再度整理して契約書を作成しましょう。契約書に記載する内容については後述します。
贈与者に無断で勝手に作成するのは法律違反
口頭で生前贈与の約束をしたあとに契約書を作成する場合、必ず贈与者と受贈者本人が共同で行いましょう。贈与契約は贈与者と受贈者の合意によって成立するため、贈与者の承諾なしに契約書を作成することは、贈与の実態を偽ることにほかなりません。
たとえ口約束に基づいた内容であったとしても、受贈者が贈与者に無断で贈与契約書を作成する行為は「有印私文書偽造罪」に該当し、「3か月以上5年以下の懲役」に処されるので要注意です。
贈与契約書の作成方法
贈与契約書を贈与の事実を示す強力な証拠として活用するためには、必要事項を漏れなく記載し、当事者双方がきちんと保管しておくことが大切です。契約書の形式は比較的自由ですが、ここでは記載事項などの例を紹介します。
贈与契約書の記載事項
贈与契約書に記載すべき内容は、以下の通りです。
- 贈与される財産の詳細(種類、数量、金額、不動産の所在地・面積など)
- 贈与の日付
- 贈与者の贈与の意思表示、受贈者が受諾した旨
- 条件(条件がある場合)
- 契約日
- 贈与者と受贈者の住所、氏名
贈与契約書の内容は基本的にシンプルです。「誰が」「誰に」「いつ」「何を」「どうやって」引き渡すのかが記載されているかを確認しましょう。第三者が見ても明確に内容がわかることが重要です。契約書の作成に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談するのもよい方法です。
贈与者と受贈者が署名・押印
契約書に署名や押印が絶対に必要というルールは実はありません。しかし、契約書には贈与者と受贈者双方が手書きで署名し、押印することをおすすめします。財産の受け渡しが確実に行われるようにすること、第三者に贈与契約があったことを示すことが目的のため、当事者同士が合意したことがわかりやすいほど強力な証拠となります。
2通作成して各自1通ずつ保管
贈与契約書は、2通作成し、贈与者と受贈者がそれぞれ1通ずつ保管することが一般的です。双方が契約書を持っていることで、どちらかが紛失した場合でも、もう一方が契約書を保管していれば、証拠として活用できます。
また、契約書の写しを他の信頼できる第三者に保管してもらうことも一つの方法です。特に高額な財産の贈与の場合、その証拠として第三者が契約書を保管することが有効となる場合もあります。第三者の証言や証拠として、契約書が必要となる場面も想定されるため、複数の保管先を設けておくと安心です。
書面による贈与でも撤回(解除)が認められるケース
書面による贈与は原則として撤回できないものの、特定の事情がある場合には例外的に撤回(解除)が認められることがあります。
強迫や詐欺による取消し
贈与契約が強迫や詐欺によって締結された場合、贈与者は契約の取消しを主張することができます。たとえば、受贈者が「財産を寄越さないなら介護しない」と贈与者を脅したり、「絶対に儲かる投資だから贈与してほしい」と贈与者をだましたりして贈与させたケースです。
贈与者は贈与を取消し、財産の返還を求めることができます。ただし、取消しを主張するためには、詐欺や強迫の事実を証明する必要があります。証拠となる録音データ、メールのやりとり、第三者の証言などが重要です。強迫による贈与は脅迫状態が解消されてから5年以内、詐欺による贈与は詐欺に気づいてから5年以内または贈与から20年以内の取消し期限があります。
未成年者や成年被後見人の単独行為による取り消し
贈与契約の当事者が未成年者や成年被後見人(判断能力が著しく低下している人)である場合、契約の取り消しが認められることがあります。
未成年者が親の同意なしに贈与契約を結んだ場合、親権者(法定代理人)が契約を取り消すことができます。未成年者が契約を結ぶには親権者の同意が必要です。未成年者自身がひとりで契約を結んだ場合も契約自体が無効にはなりませんが、親権者が認めるか取消すかを判断します。未成年者が無条件に生前贈与を受ける側の場合、一方的に不利益を被ることは考えにくいですが、本人の不利益とならない場合でも取消しは可能です。
精神的な障害や認知症がある場合など成年後見人がついている人は、自分ひとりで契約を結ぶことができません。もし成年被後見人が自分の財産を無償で譲渡する贈与契約をしてしまったら、本人の不利益になるとして成年後見人が取消しを求めることができます。
生前贈与で注意が必要なケース
生前贈与は相続対策として有効ですが、適切に行わないと後々トラブルに発展することがあります。以下のようなケースでは、特に注意が必要です。
現金のやりとりをする場合
生前贈与する財産が現金の場合は、振込記録で贈与の事実を証明できるように、受贈者(もらう方)の銀行口座に振り込む形で贈与するのがよいでしょう。現金を直接手渡しで贈与してしまうと、贈与の証拠が残りません。振込記録や贈与契約書を残して、お金の受け渡しがあったことや、それが贈与であったことを後から証明できるようにしておくとトラブルを防止できます。
名義預金や定期贈与と判断される場合
名義預金とは、口座の名義人とは別の人が資金を拠出し管理・運用している預金のことです。たとえば、親が子の名義で銀行口座を開設して自分の収入から預金し、通帳やキャッシュカードも親が管理している場合などです。資金の出どころが明らかに子自身でない場合や、子が預金の存在を知らない場合などは税務署に名義預金と判断される可能性が高いです。名義預金は贈与ではなく親の財産として扱われ、親が亡くなった後に相続税の対象となります。名義人自身が口座を管理し資金を自由に使える状態にする、贈与契約書を作成するなどの対応が必要です。
また「毎年100万円ずつ贈与する」と決めて行う贈与は、定期贈与(一括贈与)と判断され、贈与税の非課税枠が適用されない可能性があります。贈与の総額が決まっている場合(例:1年に100万円ずつ10年間で合計1000万円を贈与する)や、毎年同じ金額が振り込まれている場合は定期贈与と判断されやすくなります。1回ごとの贈与とわかるように、毎年贈与契約書を作成し、その年だけの単独の贈与として扱うことが大切です。
相続開始前3年以内の贈与の場合
贈与者が相続開始前(亡くなる前)3年以内に相続人や遺言で財産を取得する人が受けた贈与は、原則として相続財産として扱われ、相続税の対象です。たとえば、親が死亡する2年前に子に1000万円を贈与していた場合、この1000万円は相続財産として加算され、相続税が課されます。被相続人が2025年3月1日に死亡した場合、2022年3月2日以降の贈与が加算対象です。既に贈与税を納めている場合は、贈与税の金額が相続税から引かれるため、税金が二重払いになる心配はありません。
また、 2024年1月1日以降の贈与からは、相続開始前の生前贈与が相続税の課税対象となる期間が7年に延長されました。 2024年1月1日以降の贈与について、相続開始前3年を超える期間(4年目から7年目)の贈与が順次加算対象となります。 2027年1月1日以降に亡くなった方は、相続開始前4~7年目の分の贈与も相続税の対象となるため、生前贈与を活用する際はより長期的な計画が重要です。
特別受益にあたる場合
特別受益とは、特定の相続人が生前贈与や遺贈で特別多くの財産を受け取った場合に他の相続人との公平性を保つ制度です。生前贈与の場合は、結婚資金(持参金・支度金)、住宅取得資金、開業資金・事業資金などは特別受益にあたる可能性があります。特別受益は相続財産に加えて相続分を計算します。これを「持ち戻し」といいます。
特別受益の計算例
- 亡父の遺産総額3,000万円
- 長男は生前に住宅資金として1,000万円を贈与されていた(特別受益)
- 相続人は長男と次男の2人(法定相続分は2分の1ずつ)
1. みなし相続財産を計算
3,000万円(遺産) + 1,000万円(特別受益) = 4,000万円
2. 法定相続分を計算
長男:4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
次男:4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
3. 長男の受け取り額を調整
長男はすでに1,000万円の特別受益を受け取っているので、
→ 2,000万円 − 1,000万円 = 1,000万円(遺産からの取得分)
4. 遺産分割結果
長男 1,000万円(生前贈与を含めると2,000万円)
次男 2,000万円
遺言や相続人全員の合意により持ち戻しを免除することも可能です。相続トラブルを避けるため、遺言によって贈与した分の取り扱いをきちんと決めておくと安心です。
遺留分の対象になる場合
配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)には、最低限相続できる割合として遺留分が定められています。生前贈与の額が大きく遺留分を侵害する場合、相続人が遺留分侵害額請求によって一定額を取り戻せる可能性があり、遺言がある場合でもこの権利は失われません。
贈与されたものが不動産や株式など金銭以外の財産の場合でも、遺留分は金銭で支払うのが原則です。多額の財産の贈与を受ける場合は、後から相続人に遺留分を請求される可能性があるため注意が必要です。
まとめ:口頭贈与のリスクを理解し適切に対応しよう
口頭での生前贈与は、法律上は有効ですが、証拠が残らないためトラブルになりやすい点に注意が必要です。特に、不動産の贈与は書面がなければ成立しないため、必ず贈与契約書を作成することが重要です。生前贈与を適切に進めるためには、贈与契約書を作成し、税務対策や相続トラブルのリスクを考慮することが大切です。特に、高額な財産の贈与や不動産の贈与を検討している場合は、専門家(行政書士・税理士・弁護士)に相談することをおすすめします。
当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、相続に強い行政書士が生前贈与のご相談を承ります。司法書士、税理士、弁護士と連携し、円満な相続を実現するためのお手伝いをいたします。既に口頭で生前贈与の約束をしている方も、これから生前贈与などの相続の生前対策を考えている方も、ぜひお気軽にご相談ください。