【相続税対策】葬儀費用はどこまで控除?食事代の判断基準

【相続税対策】葬儀費用はどこまで控除?食事代の判断基準

葬儀が終わって少し落ち着いた頃、相続税の申告に悩む方が増えてきます。葬儀にかかった費用は相続財産の総額から控除できますが、通夜振る舞いや精進落としといった食事代は控除の対象となるのか気になる方も多いでしょう。

本記事では、相続税の控除対象になる費用・ならない費用や、食事代の具体的な判断基準や注意点を詳しく解説します。安心して相続税申告を進めるための参考にしてください。

目次

相続税の「葬儀費用控除」とは?

相続税の計算では、亡くなった方の財産から一定の債務や費用を差し引くことが認められています。葬儀費用もそのひとつです。遺族が実際に支払った葬儀費用は、誰が費用を支払ったかにかかわらず、相続税申告時に控除できます。ただし、控除できる範囲には明確な基準があり、葬儀に関連していても全ての支出が認められるわけではありません。特に食事代は、控除の可否が分かれるポイントのひとつです。

控除対象となる葬儀費用・ならない葬儀費用

相続税の申告において、葬儀費用が控除対象となるかどうかは、支出の目的と内容によって判断されます。原則として「故人を弔うために通常必要とされる費用」が対象なり、遺族のプライベートな支出や、将来の宗教的儀式に関わる費用は対象外です。

また、控除対象になる費用でも、税務署は内容の合理性や金額の妥当性を重視します。過度に豪華な装飾や高額な料理など、社会通念上、通常の範囲を超える場合は否認されることもあります。

ここからは、相続税の控除対象になる費用とならない費用を具体的に解説します。実際の申告で迷いやすい支出も挙げながら、判断のポイントを明確にしていきましょう。

相続税の控除対象となる葬儀費用の具体例

相続税法上、以下のような支出は、葬儀費用として相続財産から控除できます。それぞれの費用には、故人を弔うために直接必要とされる性質があると判断されています。

死亡診断書・死体検案書の作成費用

病院や医師に依頼して発行される死亡診断書や死体検案書の作成費用は、葬儀をおこなうために必要です。死亡診断書がなければ火葬の許可も下りず、葬儀も執りおこなえないため控除対象となります。

遺体の搬送・安置費用

病院や自宅などから葬儀場・斎場までの遺体搬送費や、火葬までの間に遺体を安置する施設の費用も控除対象です。ドライアイスや冷却保存にかかる費用も含まれる場合があります。

通夜・告別式の費用

式場の使用料、祭壇・装飾、司会進行、受付スタッフの人件費など、通夜や告別式を執りおこなう上で発生する費用は原則として控除対象です。ただし、過剰な装飾や演出は控除が認められない可能性があります。

火葬・埋葬(納骨)の費用

火葬にかかる費用、埋葬料、公営墓地への納骨にかかる手続き費用は控除対象です。ただし、墓地や墓石そのものの購入費は含まれません。

霊柩車・ハイヤーなど葬儀に直接必要な交通費

遺体を搬送する霊柩車や、遺族や僧侶などの関係者が移動するためのハイヤー代など、葬儀に直接関連する交通費も控除できます。通常のタクシー代や参列者の交通費は含まれないのが一般的です。

会葬御礼費用

参列者に渡す会葬御礼の品や挨拶状の印刷費用なども葬儀の一環とみなされ控除対象となります。ただし、高価な品物や香典返しと混同されるような内容は否認されるリスクがあります。

遺体や遺骨の捜索費用

海難事故や山岳遭難などによる遺体の捜索費用も葬儀費用として控除が認められる場合があります。

参考:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁

相続税の控除対象とならない葬儀費用の具体例

一見、葬儀に関係しているように見えても、相続税の控除対象とならない費用があります。以下では、具体的に控除対象外とされる葬儀関連費用の例を見ていきましょう。

香典返し

香典返しは参列者への返礼であり、故人を弔うための直接的な費用ではありません。会葬御礼の品との線引きが曖昧になりがちですが、価格や時期、贈り先の範囲で区別されます。

葬儀の当日に会葬御礼と香典返しを一緒に渡す場合や、一律の品物を渡して兼ねる場合、「会葬御礼」と称していても、実質的に香典返しと判断されるリスクがあります。

墓石・墓地の購入費用

墓石や墓地の購入費は、葬儀とは別の宗教的・精神的儀式に関連するものであり、資産の取得とみなされる場合もあります。たとえ葬儀のタイミングで契約や支払いをした場合でも、相続税の計算では控除できません。

仏壇・仏具の購入費用

仏壇や位牌、線香立てなどの仏具も、法要や供養のために購入されるものであり、葬儀そのものに必要な費用ではないと判断されます。したがって、相続税の控除対象からは除外されます。

法事・法要の費用(初七日以降)

初七日や四十九日、一周忌などの法要は、葬儀後の宗教的儀式であり、葬儀費用には含まれません。

慰労会費用など、必要性が説明できない費用

葬儀後におこなわれる慰労会や、親族だけの懇親目的の食事会など、葬儀に直接必要であることの説明が難しい支出は税務署に否認される可能性が高いでしょう。

亡くなった方の医療費

亡くなる前の医療費は葬儀費用には含まれません。支払った方の所得税や住民税の計算上、医療費控除の対象となる可能性があります。また、未払いの場合は相続税の計算において債務控除の選択も可能です。債務控除を選択した医療費について、医療費控除は受けられません。

葬儀の食事代は相続税控除の対象になる?

通夜振る舞いや精進落としといった葬儀の際に提供される食事代は、全てが相続税の葬儀費用控除の対象として認められるわけではありません。ここからは、食事代に焦点を当てて控除対象となるかどうかを確認していきましょう。

控除対象となる食事代の具体例

税務上、控除が認められる可能性が高い食事代には、以下のようなものがあります。葬儀の一部として位置づけられる飲食であれば控除対象となるのが一般的です。

通夜振る舞い(通夜の食事代)

通夜の後に参列者へふるまわれる食事は、葬儀の一環とされるため基本的に控除対象です。多くの場合、おにぎりやサンドイッチ、軽食などが中心で、参列者への慰労の意味を持ちます。

高額な酒類や過剰なごちそう、カラオケ、余興が伴うような席は、葬儀の一部とは認められにくい点に注意しましょう。一般的な範囲を超えないよう、社会通念に即した内容であることが重要です。

精進落とし(告別式後の食事代)

告別式のあとに親族や関係者へ供される精進落としも、控除対象として認められやすい食事代です。僧侶や関係者に対する感謝や慰労の意味を持ち、葬儀の締めくくりとしておこなわれるためです。

ただし、式終了後におこなわれる単なる親族の会食とみなされないよう、出席者の範囲や目的を明確にしておくことが大切です。飲食店を利用する場合でも、精進落としであることがわかるよう領収書などを保管しておきましょう。

火葬場での飲食代

火葬場で待機中に提供される茶菓子や軽食の費用も、葬儀の一環と考えられ、控除対象となる可能性があります。葬儀の流れの中にある飲食と判断されるため、合理的な金額であれば問題ありません。

控除対象とならない「食事代」の具体例

一見葬儀に関係する食事代でも、相続税の控除対象として認められないケースがあります。葬儀そのものと直接関係ない私的な飲食費や、豪華すぎる内容のものは控除対象外とされるという点が重要です。以下に、よくある否認例を紹介します。

初七日法要以降の法事・法要での飲食代

初七日や四十九日、一周忌など、葬儀後におこなわれる法事や法要は、葬儀そのものとは別の行事であるため、食事代も葬儀費用控除の対象にはなりません。

初七日法要と葬儀を同日におこなうケースでは、ひとつの食事会であっても、葬儀に伴う精進落としと初七日法要のお斎が混在している場合、全額控除されない可能性があります。領収書とともに金額の内訳がわかる明細書を保管するなど工夫が必要です。

遺族や関係者のみの個人的な飲食代

葬儀の前後に親族だけで行った食事会や、準備の合間に発生したランチ代・カフェ代などのプライベートな飲食費は控除対象になりません。

たとえば、葬儀前夜に宿泊したホテルでのディナーや、遠方の親族のために設けた懇親会などは、たとえ葬儀の前後におこなわれていたとしても否認される可能性が高いでしょう。

豪華すぎる飲食費用

飲食の内容や金額が通常の範囲を超える場合も、控除が否認される可能性があります。高級レストランでの会食や、1人あたり1万円を超えるような仕出し料理などは、税務署から葬儀にふさわしくないと判断されることがあります。

たとえ内容が精進落としであっても、葬儀に不相応な内容・金額の場合は、全額あるいは一部が否認されるリスクがあることを理解しておきましょう。食事代の領収書には人数や内訳が明記してもらうと安心です。

食事代の判断基準と注意点

葬儀に関する飲食費用が相続税の控除対象になるかどうかの判断には3つの視点で考えましょう。1つめは、飲食のタイミングが葬儀(通夜・告別式)の当日または直前直後であることです。2つめは、弔問客・僧侶などへの慰労や謝礼の一環として提供されていること、3つめは常識的な金額、過度でない内容であることです。

税務署に認めてもらうためには、支出の合理性を示すための証拠書類の保管が極めて重要です。内容や目的を記載したメモを領収書に添えるだけでも、税務調査が入った際の説明がスムーズになります。

たとえば、「精進落とし(告別式終了後、親族10名・僧侶1名)」と手書きで記載しておくだけでも大きな違いになります。飲食の場が葬儀の流れに属するものかどうか、税務署の視点を意識して記録することが節税の第一歩です。

税務調査で否認されないために|領収書と記録の重要性

葬儀費用のうち、相続税の控除対象として申告する支出について、本当に葬儀に必要だった支出かどうかは申告者側に証明責任があります。

相続税の申告後、数年経ってから税務調査が入るケースもあり、支出の内容を正しく説明できなければ、費用の控除を否認されて過少申告加算税や延滞税を課されるリスクが生じます。

ここでは、申告時に用意すべき書類や、税務署がチェックしやすい費用項目と対策を紹介します。

控除に必要な書類と保管のポイント

相続税の申告で葬儀費用の控除を受けるためには、次のような書類を整えておくことが大切です。

  • 領収書:誰に、いつ、どのような内容で支払ったのかが明記されていること。可能であれば、人数や目的(例:「精進落としとして10名分」など)も記載されていると安心です。
  • 明細書・内訳書:一括請求された場合には、費目ごとの内訳を別途取り寄せておくこと。食事代・式場費・交通費などに分けられていると、税務署への説明がスムーズです。
  • メモや記録:領収書だけで内容が不明な場合には、手書きでも構わないので「葬儀に必要な支出である理由」を記録しておく(例:「火葬場での軽食」「通夜振る舞い」など)。
  • 請求書・契約書の控え:葬儀会社や料理業者との契約書類がある場合は、控えておくことで全体の整合性を裏付けられます。

相続税申告に関連する書類は申告後10年間の保管が推奨されます。相続人が複数いる場合は、代表者が責任をもって一括管理するか、写しを共有しておきましょう。

税務署に否認されやすい費用と対策

税務調査では、内容に合理性があるか、客観的な証拠があるかといった点で厳しく確認されます。

ひとりあたり数万円となるような豪華な食事代は「過度な接待」として認められないケースがあります。また、葬儀から数日後の会食、遠方に住む親族の宿泊に伴う懇親会など、支出の内容や時間が葬儀と離れている場合も否認のリスクがあります。内容の合理性や出席者の範囲を明示しておきましょう。

領収書がない支出は、金額の妥当性や目的の説明が必要です。最低限、支出の内容・日付・金額を記録しておくとよいでしょう。支出の根拠となる書類を丁寧に残しておくことが何よりの対策です。

まとめ

葬儀費用の中でも、特に判断が難しい食事代の控除について解説してきました。通夜振る舞いや精進落とし、火葬場での軽食など、葬儀の一環としておこなわれる飲食費用は、相続税の控除対象となる場合があります。一方で、法事や個人的な食事、豪華すぎる内容の飲食費用は控除対象外です。

相続税の計算や判断は個々のケースによって大きく異なる場合があります。不明点がある場合は税理士などの専門家への相談を強くおすすめします相続人や相続財産を把握する段階でつまずいている人は、行政書士や司法書士に相談するのもよいでしょう。

当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、相続に関するご相談を受け付けています。必要に応じて税理士、司法書士、弁護士と連携できるため、どこに相談すればよいかわからない方の最初の相談窓口としても安心です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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