ふるさと納税は相続税対策になる?知っておきたい寄附金控除の賢い活用法

ふるさと納税は相続税対策になる?知っておきたい寄附金控除の賢い活用法

ふるさと納税は所得税や住民税を減らせる制度として知られていますが、実は相続税の負担も大きく軽減できる可能性があります。

相続税は思いがけず負担が大きくなりがちです。家族が遺してくれた大切な財産を少しでも手元に残すためには、控除を活用することが重要です。

しかし、ふるさと納税を相続税対策に使うには、多くの人が知らないルールがあります。本記事では、ふるさと納税が相続税対策にどう役立つのか、そのしくみから具体的な節税シミュレーションまでわかりやすく解説します。

最後まで読むと、ふるさと納税を賢く活用して相続税の負担を最小限に抑えるためのヒントが得られるでしょう。

目次

ふるさと納税が相続税対策になるしくみ

ふるさと納税は、故郷や応援したい自治体に寄附をする制度です。寄附をすることで、自己負担額2,000円を除いた全額が所得税・住民税の控除対象となるのが基本的なしくみです。

ふるさと納税が相続税対策として機能するのは、相続税法に定められた「寄附金控除」を利用するためです。

相続税の計算では、遺産総額から相続税がかからない「非課税財産」を差し引いたものが課税対象となる遺産総額です。相続税法では、相続人が、相続によって取得した財産を、相続税の申告期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄附した場合、寄附した財産が非課税財産として扱われます。

つまり、相続人が相続財産の一部をふるさと納税として地方自治体に寄附することで、相続税の課税対象となる遺産総額そのものを減らすことができ、結果的に相続税の負担軽減につながるというわけです。

さらに、寄附をおこなった相続人自身は、その年の所得税・住民税の寄附金控除も受けられるため、税制上のメリットを二重に享受できる点も大きな魅力です。

ふるさと納税で相続税を節税るための条件

相続財産をふるさと納税に充てる際、節税効果を得るためには厳格な条件をクリアする必要があります。ひとつでも満たさないと控除対象外となるため、事前にしっかりと確認しましょう。

控除対象の自治体などに寄附すること

寄附金控除の対象となる寄附先は限定されています。ふるさと納税の対象となる地方公共団体(都道府県や市区町村)は寄附先としての要件を満たします。

地方公共団体以外に寄附する場合は、国、特定の公益法人や公益信託など、相続税法上の要件を満たす団体であるかを確認する必要があります。控除対象外の団体に寄附しても節税効果は得られません。

参考:No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき|国税庁

相続人自身が寄附すること

相続税の寄附金控除は、相続人が、みずからの意思で寄附することが条件です。

故人が遺言書で「相続財産から〇〇市に寄附する」と指定していた場合、この寄附は相続税の控除対象にはなりません。なぜなら、寄附が「被相続人の意思」に基づいておこなわれたものとみなされるためです。

また、遺言にしたがって寄附する場合、財産は相続人へ移転することなく直接寄附先へわたるため、相続人が取得した財産ではないと判断されます。遺産分割協議などを経て相続人が財産を取得したあと、相続人自身の名義と意思でふるさと納税をおこなう場合のみ、寄附金控除の対象となります。

相続財産そのものを寄附すること

寄附の対象は、相続人が相続によって取得した財産そのものでなければなりません。

たとえば、相続した現金をそのままふるさと納税に充てるのは問題ありません。しかし、相続した不動産や株式などを売却して現金化し、その現金をふるさと納税に充てた場合は控除対象外となるリスクがあります。

売却によって得た現金が「相続財産そのもの」ではなく、売却によって新たに得られた財産とみなされ、相続財産との同一性が失われる可能性があるためです。節税を目的とする場合は、相続した現金や預金から寄附をおこなうと確実です。

相続税の申告期限までに寄附と申告を完了させること

寄附金控除を受けるためには、相続税の申告期限(原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)までに、以下の全てを完了させる必要があります。

  • ふるさと納税の申込みと支払い
  • 自治体から寄附金受領証明書を取得
  • 相続税の申告書に寄附した財産を非課税財産として記載し提出

相続手続きは非常に煩雑で、遺産分割協議が長引くこともあります。寄附の意思がある場合は、期限を逆算して余裕をもって準備を進めましょう。

【具体例】ふるさと納税で相続税はいくら減る?節税シミュレーション

ふるさと納税が相続税対策としてどのくらいの効果があるのか、具体的な数字で見てみましょう。今回は、比較的相続税の負担が大きいケースを想定します。

【シミュレーション条件】

  • 相続財産総額1億円(現預金)
  • 法定相続人2人(配偶者、子1人)
  • 配偶者が1/2、子が1/2を相続す
  • 相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
A.相続人がふるさと納税しない場合

課税遺産総額:1億円−4,200万円=5,800万円

相続人ごとの課税対象額:5,800万円×1/2=2,400万円

相続税率15%, 控除額50万円

配偶者の相続税額=2,400万円×15%−50万円=385万円

子の相続税額=2,400万円×15%−50万円=385万円

相続税額の合計:770万円

※配偶者の税額軽減特例を適用しないものとして概算。

B.相続人がふるさと納税をおこなう場合

相続人である子が、相続財産から500万円を地方自治体へふるさと納税(寄附)したと仮定

課税遺産総額=1億円−4,200万円−500万円=5,300万円

相続人ごとの課税対象額:5,300万円×1/2=2,650万円

相続税率15%, 控除額50万円

配偶者の相続税額=2,650万円×15%−50万円=347.5万円

子の相続税額=2,650万円×15%−50万円=347.5万円

相続税額の合計:695万円

対策なし(A)対策あり(B)節税効果(A-B)
課税遺産総額5,800万円5,300万円500万円
相続税の総額770万円695万円75万円

このケースでは、500万円をふるさと納税に充てることで、相続税を75万円も節税できました。

さらに、寄附を行った相続人は返礼品を受け取り、所得税・住民税の控除も受けられます。相続税率が高い、つまり課税遺産総額が大きいケースほど、寄附による節税効果は大きくなります。

【意外と知らない】故人がおこなったふるさと納税の正しい処理方法

相続開始時点で故人が生前に行っていたふるさと納税(寄附金)や返礼品についても、適切に処理する必要があります。

準確定申告で寄附金控除を適用

故人が生前にふるさと納税を行っていた場合、亡くなった年の所得税の控除を受けるためには、準確定申告という特別な手続きが必要です。

通常の確定申告は翌年の2月16日から3月15日におこないますが、故人の場合は死亡した日をもってその年の所得が確定するため、相続人が代わって申告します。準確定申告の対象となるのは、故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得です。

ふるさと納税による寄附金控除もこの申告の中で適用しなければなりません。この手続きをおこなうことで、故人が生前に納めすぎていた所得税が計算され、還付金として相続人に支払われる可能性があります。

なお、住民税は後払いのしくみであり、毎年1月1日時点で存命の方に対して前年の所得にもとづいた税額が課税されます。準確定申告の有無にかかわらず、亡くなった年の翌年の住民税は課税されず、亡くなった年に課税された分の還付もありません。

準確定申告の期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。寄附金受領証明書などの必要書類を速やかに準備し、申告を完了させましょう。

返礼品は財産目録に含めるべきか?

故人がふるさと納税によって受け取った返礼品は、原則として相続財産の一部として扱われます。理論上は遺産分割の対象となり、財産目録に含めて評価する必要がありますが、実際には全ての返礼品を細かく評価するのは非現実的です。

そこで、実務上は返礼品の種類によって取り扱いを分けることが一般的です。たとえば、高額な美術品、骨董品、希少価値の高いワインや地酒、貴金属など、市場で売却価値をもつ高額なものについては、その時価を調べて財産目録に含めます。

一方で、肉や魚介類などの食料品や、トイレットペーパーなどの日用品といった消費目的の返礼品は、経済的な価値が残りにくいため、財産目録に含めないことが多いです。

なお、故人がふるさと納税をしていたものの、死亡時点で返礼品がまだ届いていない場合は、その返礼品を受け取る権利も相続財産となります。この場合、相続人が寄附先の自治体に連絡を取り、送付先の変更手続きをおこなうことで、返礼品を問題なく受け取ることができます。

ふるさと納税を活用するための3つの注意点

ふるさと納税は相続税対策として有効な手段ですが、利用する際にはいくつかの注意点があります。注意点を理解し、計画的にふるさと納税をおこなうことが、相続税節税の鍵です。

控除できる金額には二重の上限がある

ふるさと納税を活用する際、その節税効果は相続税と個人の所得税・住民税という二つの税制上の制限を受けます。

まず、相続税の寄附金控除の上限は、あくまで相続税の課税対象となる財産の総額です。たとえば、課税対象額が5,000万円しかないにもかかわらず1億円を寄附しても、相続税の節税メリットは5,000万円で頭打ちとなり、それ以上の効果は得られません。

さらに、寄附をおこなった相続人が受ける所得税・住民税の控除額には、相続人自身の年収などに基づいた上限額があります。相続税対策として数千万円といった高額な寄附をした場合でも、この個人の上限を超えた部分は所得税・住民税の控除対象外となり、実質的な持ち出しとなってしまいます。

トータルで節税のメリットを得るためには、事前の綿密な税額シミュレーションが必要です。具体的な金額については税理士に相談するとよいでしょう。

返礼品の総額が一時所得として課税される

高額なふるさと納税で受け取る返礼品は、税法上一時所得として扱われます。年間に受け取った返礼品の合計額が50万円を超過した場合、超過分に対して所得税や住民税が課税されます。

相続税の節税を目的に短期間で多額の寄附をおこなうと、価値の高い返礼品をまとめて受け取ることになり、高額な一時所得が発生するリスクが高まります。

翌年に納める所得税と住民税の金額が跳ね上がり、相続税の節税分を上回る可能性もあるため、寄附金額と返礼品のバランスを検討する必要があります。

遺産分割が長引くと期限に間に合わない

相続税の寄附金控除の適用を受けるためには、相続税の申告期限内に、遺産分割協議を終え、相続人が寄附をおこない、相続税申告を完了させる必要があります。しかし、遺産分割協議は関係者の利害が絡むため、長期間にわたり難航することが珍しくありません。

協議が期限までにまとまらず財産が確定しない場合、寄附金控除による節税対策そのものが間に合わない事態に陥ります。節税の意向がある場合は、早期に専門家に相談し、期限を意識して戦略的に対応するのが望ましいでしょう。

まとめ

相続人が相続財産をふるさと納税として地方自治体へ寄附することで、相続税の課税対象額を直接減らす効果があります。財産の総額が大きく適用される税率が高いほど、節税効果は大きいと言えます。

しかし、寄附金控除を活用するためには、相続人自身の意思による寄附であることや、相続税の申告期限を厳守することなどの条件をクリアしなければなりません。また、所得税・住民税の控除上限や返礼品による一時所得の課税といった「二重の落とし穴」も存在するため、メリットを最大化するには事前のシミュレーションが重要です。

ご自身のケースでの適切な相続税対策は、税金の専門家である税理士に相談することを強くおすすめします。

当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、相続手続きや遺言書作成に関する相談全般を受け付けています。税理士や司法書士と連携しているため、幅広いお悩みをワンストップで解決できるのが強みです。「この手続き、どうやって進めたらいいかわからない…」「相続税の手続きで何から手をつけたらいいの?」とお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

編集者

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