知らない相続人への手紙の出し方!届いたときの対処法も解説

知らない相続人への手紙の出し方!届いたときの対処法も解説
この記事の監修者

佐藤 秀樹

行政書士佐藤秀樹事務所 代表。
行政書士として30年以上の経験を持ち、法人設立、相続、建設業許可などの分野に精通。
お客様の未来を、「誠意」と「情熱」でサポートします。

「知らない相続人への手紙の出し方が知りたい…」

ご親族が亡くなられて相続が発生したので、相続人の調査をしたところ、知らない家族がいて困っているといった方は多いのではないでしょうか。

結論、知らない相続人へ手紙を出す際の流れは、以下のとおりです。

  1. 相続人の調査をおこなう
  2. 知らない相続人の住所を特定
  3. 手紙の内容を決める
  4. 手紙の発送をおこなう
  5. 返事を待つ

しかし知らない相続人に手紙を出す際は、「詐欺に間違えられて返信がない」「やり取りが遅れて相続手続きの期限に間に合わない」などのトラブルも多いです。

そこで本記事では、知らない相続人に手紙を出す際の注意点や返信がないときの対処法、手紙を受け取った側の対応方法までをわかりやすく解説します。

本記事を読めば、知らない相続人との手紙のやりとりをスムーズにおこなうことができるでしょう。ぜひ参考にしてください。

目次

知らない相続人に手紙を出さなければならない理由

知らない相続人に手紙を出さなければならない理由は、以下のとおりです。

  • 法的義務があるため
  • 遺産分割協議のため
  • 相続放棄や限定承認の選択を伝えるため
  • 不動産の相続登記のため

それぞれ詳しく見ていきましょう。

法的義務があるため

相続が発生すると、遺産の分割や手続きには「全ての法定相続人」の関与が必須です。 

民法では、被相続人の配偶者・子・親・兄弟姉妹など、法律で定められた相続人が一人でもいれば、その方にも「相続人としての権利」が発生します。

たとえば、被相続人に前の配偶者との間に子どもがいた場合、その子どもにも当然に相続権があります。たとえ面識がなかったとしても、また関係性が希薄だったとしても、「知らなかった」では済まされず、相続の事実をきちんと伝える法的な責任が生じます。

もしこの対応を怠ったまま手続きを進めてしまうと、あとになって「自分は何も知らされていない」として相続人から異議を申し立てられ、協議のやり直しや法的トラブルに発展する恐れがあります。

そのため、相続人が誰かわかった時点で、知らない相続人に対しても正式な通知(通常は手紙)を送り、相続開始の事実や協議への参加依頼をする必要があるのです。これは、自分たちの手続きを守るためでもあり、相手の権利を尊重する意味でも重要です。

遺産分割協議のため

相続が発生すると、被相続人が遺言を残していない場合、遺産をどう分けるかは相続人全員で話し合って決める必要があります。

これを「遺産分割協議」といいます。この協議は、法定相続人全員の合意があって初めて有効となるため、一人でも加わっていない相続人がいれば、その協議は無効になるおそれがあります。

つまり、面識のない相続人がいたとしても、その方にも連絡を取り、協議に参加するかどうかの意思確認をおこなうことが不可欠です。

連絡方法としては、手紙などで相続の事実と協議への参加を丁寧に伝えるのが一般的です。

知らない相続人を無視して協議を進めてしまうと、あとから「知らされていなかった」と主張され、協議が白紙に戻る可能性もあるため、慎重な対応が必要です。

相続放棄や限定承認の選択を伝えるため

相続は、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて引き継ぐことになります。

そのため、被相続人に借金がある可能性がある場合、相続人には「相続放棄(何も相続しないこと)」や「限定承認(プラスの範囲でマイナスの財産を引き継ぐこと)」といった選択肢があります。

これらの手続きは、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で申述する必要があり、期限を過ぎると自動的に全ての財産を引き継いだとみなされてしまいます。

したがって、たとえ面識のない相続人であっても、相続が発生した事実を早急に手紙などで通知し、その選択をしてもらわなければなりません。

連絡を怠ると「知らなかった」として無効を主張され、トラブルに発展する可能性もあるため、丁寧で迅速な対応をしましよう。

不動産の相続登記のため

被相続人が所有していた土地や建物などの不動産を相続する場合、その名義を相続人のものに変更する「相続登記」が必要です。

相続登記手続きをおこなうためには、全ての法定相続人の協力が必要となります。

具体的には、「遺産分割協議書」や「相続関係説明図」などの書類に、相続人全員の署名・押印が必要で、たとえ面識のない相続人がいたとしても、その方を無視して進めることはできません

連絡を怠ると登記が完了できないだけでなく、後にトラブルへ発展する可能性もあるため、円滑な手続きのためには正確で誠実な対応が不可欠です。

【出す側】知らない相続人に手紙を出す際の手順

知らない相続人に手紙を出す際の手順は、以下のとおりです。

  1. 相続人の調査をおこなう
  2. 知らない相続人の住所を特定
  3. 手紙の内容を決める
  4. 手紙の発送をおこなう
  5. 返事を待つ

順を追って見ていきましょう。

1. 相続人の調査をおこなう

まずは、被相続人にどのような相続人がいるのかを正確に把握するための調査を行います。

主な方法は、「戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含む)」の収集です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て取り寄せ、相続関係を確認します。

たとえば、前妻との間の子どもや認知された子など、本人が生前語っていなかった相続人が見つかるケースもあります。

戸籍は本籍地の市区町村役場で取得でき、郵送での取り寄せも可能です。

2. 知らない相続人の住所を特定

戸籍により知らない相続人が判明したら、次にその方の「現住所」を特定します。

その際に有効なのが「戸籍の附票」の取得です。

戸籍の附票には、その人がこれまで住んできた住所の履歴が記載されており、最新の住所がわかることが多いため、住所特定の手段としてよく使われます。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場で請求でき、「相続手続きのため」といった理由があれば、他人でも取得できる場合があります。

なお、戸籍の附票を請求する際は、正当な理由(相続手続きのため)を明記し、相続関係がわかる資料(被相続人の戸籍など)を添付する必要があるため準備しておきましょう。

個人情報保護の観点から、請求が受理されない場合もあるため、不安があれば専門家(司法書士や弁護士)へ相談するのがおすすめです。

3. 手紙の内容を決める

知らない相続人に手紙を送る際は、相手が状況を正しく理解でき、安心して対応できるようにしましょう。そのためには、以下のような内容を盛り込む必要があります。

■ 被相続人の氏名と死亡日
まず、誰が亡くなったのかを明確に伝えます。被相続人の「氏名」と「死亡日」を具体的に記載し、相手が状況を把握しやすいようにします。可能であれば、戸籍上の関係性がわかるよう簡単な説明を添えると親切です。

■ 自分が誰で、どのような関係か
手紙の差出人が誰なのかも重要です。自分の氏名と、被相続人との関係(例:長男、甥、再婚後の妻の子など)を明記しましょう。相手から見て、自分がどういう立場で連絡をしてきているのかを示すことで、信頼性が高まります。

■ 相手が法定相続人であること
調査の結果、あなたが法定相続人であると判明したことを伝えます。突然の手紙で戸惑わせないよう、「戸籍を確認したところ、相続人であることがわかりました」といった表現で丁寧に説明します。遺言書、戸籍謄本のコピーなどを送付すると親切です。

■ 相続が発生した旨と、今後の協議について協力をお願いしたい旨
現在、相続手続きを進めていること、遺産分割協議を予定していることを伝え、協議に参加してほしい旨をお願いしましょう。強制的な印象を与えず、「ご協力いただければ幸いです」など、柔らかい表現を使うのがポイントです。

■ 回答期限や返信方法
手続きを円滑に進めるために、「〇月〇日までにご連絡いただけますか」といった期限を設けましょう。返信は電話・郵送・メールなど複数の選択肢を提示すると、相手にとっても負担が少なくなります。

手紙の文面は、冷たくならず、誠実で穏やかなトーンを心がけましょう。

なお、文面に不安がある場合や、相手が応じないリスクがあると感じるときは、弁護士に文案を相談するのも有効です。

4. 手紙の発送をおこなう

手紙は、普通郵便ではなく「内容証明郵便」や「特定記録郵便」「簡易書留」で送るのが望ましいです。

これにより、いつ・誰に・どのような内容の手紙を送ったかの証拠が残るため、後のトラブル防止につながります。

特に相続に関する連絡は、法的な証拠としての効力も求められることから、記録が残る方法を選びましょう。また、相手に負担感を与えないよう、返信用封筒や切手を同封する心遣いもあると丁寧です。

5. 返事を待つ

手紙を送ったら、まずは返事を待ちましょう。返信があった場合は、相手の意思確認を行い、必要に応じて遺産分割協議への参加や相続放棄の手続きについて案内します。

一方で、返事がない場合も想定されます。その場合は、しばらく様子を見たうえで、再度文書で通知したり、訪問したりする方法があります。

【出す側】知らない相続人に手紙を出す際の注意点

知らない相続人に手紙を出す際には、いくつか注意する必要があるポイントがあります。

  • 詐欺と誤解されないようにする
  • 手続きの期限に注意する
  • 相続財産の内容を正確に記載する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

詐欺と誤解されないようにする

まずもっとも大切なのは、詐欺と誤解されないようにすることです。

知らない方から突然「相続の話」と書かれた手紙が届けば、多くの方がまず警戒します。

そのため、手紙の冒頭では必ず差出人の名前や故人との関係性を明確に記し、「なぜあなたに連絡を取っているのか」を丁寧に説明する必要があります。

また、家庭裁判所での調査や戸籍の確認により、法定相続人であることが判明したことを伝えると、話の信憑性が増すでしょう。

さらに、必要に応じて司法書士や行政書士など、信頼できる専門家の名前や連絡先も記載し、できるだけ安心感を与えられるよう心がけましょう。

手紙の見た目にも注意し、雑な封筒や手書きのコピー用紙ではなく、整った印刷物を使用すれば、より丁寧な印象を与えることができます。

手続きの期限に注意する

相続手続きには期限があるため、その点にも注意が必要です。

たとえば、相続放棄を希望する場合には「相続の開始を知ってから3か月以内」に手続きが必要で、相続人がそのことを知らずに期限を過ぎてしまうと、借金を背負うリスクがあります。

したがって、手紙の中では相続手続きに関する具体的な期限やスケジュールを明記し、返答を求める日付などもはっきりと伝えましょう。

また、手紙の送付には簡易書留など、記録が残る方法を選ぶことで、送付の証拠を残すとともに、受けとる側にも「しっかりとした連絡である」といった印象を与えることができます。

相続財産の内容を正確に記載する

知らない相続人に手紙を出す際は、相続財産の内容について正確に記載しましょう。

相続人に納得して手続きに応じてもらうためには、財産の情報が信頼できるものでなければなりません。預貯金や不動産などの資産はもちろん、借入金などの負債についても包み隠さず伝えることが大切です。

財産目録のように一覧にまとめた資料を添付すればより具体的に状況を理解してもらえるでしょう。

説明にあたっては、専門用語をできるだけ避け、わかりやすい言葉で伝える配慮も忘れないようにしましょう。

【出す側】知らない相続人から手紙の返信がないときの連絡手段

もし知らない相続人に手紙を出したのに返信がない場合は、以下の手段をとりましょう。

  • 訪問する
  • 不在者財産管理人の選任を申立てる
  • 遺産分割調停を申し立てる
  • 失踪宣告をおこなう

詳しい内容を解説していきます。

訪問する

まず考えられるのは、実際に相続人の居住地を訪問して直接会う方法です。

手紙や電話では反応がない相手でも、直接訪ねて状況を確認すれば、話が前に進むことがあります。

特に高齢者や、郵便物の確認が難しい生活環境にいる方などは、ただ届いていないだけといったケースもあるため、実際に顔を合わせて話すことには大きな意味があります。

ただし、突然の訪問は相手に不安や不快感を与える可能性もあるため、できる限り事前に連絡を試みる、訪問の意図を丁寧に説明するなど、配慮を忘れずに行動するのが大切です。

不在者財産管理人の選任を申し立てる

もし相手が長期間にわたって所在不明で連絡もつかないようであれば、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることが可能です。

これは、行方不明の相続人に代わって、その方の相続財産を管理したり、遺産分割協議に参加したりするための制度です。

不在者財産管理人は、通常は弁護士などの第三者が選ばれ、相続手続きにおいて公正な立場で対応してくれます。

この手続きをおこなうには、申立書のほか、不在者の戸籍や住民票の除票、連絡が取れないことを示す証拠などが必要です。

遺産分割調停を申し立てる

相続人の中に協議にまったく応じようとしない方がいたり、話し合い自体が成立しない状況であれば、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる方法があります。

「遺産分割調停」は、裁判所の調停委員が間に入り、相続人全員の意見を聞きながら、円満な解決を図るための制度です。

手紙に返答しなかった相続人であっても、裁判所からの正式な通知には応じざるを得ず、話し合いの場に出席する可能性が高まります。

失踪宣告をおこなう

相続人が長年にわたって消息不明で、生死すら確認できないような場合には、「失踪宣告」を家庭裁判所に申し立てることができます。

「失踪宣告」は、通常7年以上行方不明の状態が続いており、連絡が一切つかない場合に、法律上「死亡したもの」とみなす手続きです。

失踪宣告が認められると、対象となった相続人は法律的に死亡したとされ、その相続権は次順位の相続人などに移ります。

ただし、失踪宣告は非常に難しい手続きであり、申し立てには多数の証拠資料や相当な時間が必要となります。確実に相手が生存していないと考えられる状況でなければ、簡単には認められないことを覚えておきましょう。

【受け取った側】知らない相続人から手紙が届いた際の対応

もし知らない相続人から手紙が届いた場合は、以下の流れで対応しましょう。

  1. 差出人の信頼性を確認する
  2. 被相続人と自分の関係を確認する
  3. 相続するか放棄するかの選択肢を検討する
  4. 相続人全員で協議する

順を追って説明します。

差出人の信頼性を確認する

まず最初に、その手紙の差出人が信頼できる人物かどうかを確認しましょう。

差出人の名前や連絡先、手紙の文面が丁寧であるか、記載されている情報に具体性があるかをじっくり確認するのが大切です。

相続関係の図や財産の概要などが添付されている場合、より信ぴょう性は高くなります。

一方で、文面が曖昧だったり、不要に不安を煽るような表現、もしくは至急の連絡を求めるだけの内容であったりする場合は、詐欺やトラブルの可能性もあります。

少しでも不審に感じた場合には、すぐに相手へ連絡をとるのではなく、弁護士や司法書士、消費生活センターなどの第三者に相談するのがおすすめです。

被相続人と自分の関係を確認する

差出人の信頼性を確認したあとは、手紙に書かれている「被相続人」と自分との関係をしっかりと確認しましょう。

たとえ名前に覚えがなくても、遠い親戚である可能性もあります。

家族や親族に話を聞いてみたり、戸籍謄本を取り寄せて、被相続人とのつながりを客観的に確認しましょう。

特に法定相続人であるかどうかを明確にするためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を追って確認する作業が必要になる場合もあります。

相続するか放棄するかの選択肢を検討する

次に「相続を受けるか、それとも放棄するか」という選択をする必要があります。

相続は、資産を受けとるだけではなく、負債や借金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。

そのため、被相続人の財産状況をよく調べたうえで慎重に判断しなければなりません。

もし相続を望まない場合や借金の方が多いと判断される場合は、「相続放棄」の手続きをとることができます。

ただし、相続放棄は相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければならないため、迷っているうちに期限を過ぎないよう注意が必要です。

相続人全員で協議する

相続を受けると決めた場合は、ほかの相続人とともに遺産分割協議をおこなう必要があります。

たとえ会ったことがない方同士でも、全員の同意がなければ遺産分割協議は成立しません。

そのため、相続人全員と連絡を取り合い、話し合いの場を設ける必要があります。

協議の際には、互いの主張や立場を尊重しながら冷静に話を進めていくことが大切です。

話し合いがうまくいかない場合や不安がある場合には、弁護士や司法書士といった第三者に間に入ってもらうことで、よりスムーズな進行できるでしょう。

【受け取った側】知らない相続人から手紙が届いたときの注意点

知らない相続人から手紙が届いたとき、間違った対応をするとのちにたいへんなトラブルに巻き込まれる可能性があります。

そのため手紙を受け取ったら下記の点に注意しましょう。

  • 中身を放置しない
  • 書類への署名や捺印をすぐにしない
  • 連絡は早めにとる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

中身を放置しない

まず第一に、手紙の内容を「よくわからない」「関係ないかもしれない」と思ってそのまま放置するのは避けるべきです。

たとえ差出人の名前に覚えがなかったとしても、あなたが相続人の一人である可能性があります。

そして相続に関する意思表示や手続きには期限が設けられている場合が多く、特に被相続人に借金があり相続放棄をする場合は、相続が始まったことを知ってから原則3か月以内に申請しなければなりません。

中身を読まずに放っておくことで、重要な選択の機会をを自動的に失ってしまう可能性もあります。

そのため、内容をしっかりと読み、自分に関係があるかどうか、どのような手続きが必要かをきちんと把握するようにしましょう。

書類への署名や捺印をすぐにしない

手紙の中には、遺産分割協議書や相続放棄の同意書など、何らかの書類への署名・捺印を求める内容が含まれていることがあります。

しかし、これらの書類にすぐに署名・捺印して返送するのは非常に危険です。

書類に押印すると、「その内容に同意した」といった法的な意思表示とみなされるため、あとから「やはり納得できない」と思っても撤回できない可能性があります。

特に相続財産の内容や分配の割合などが明記されている書類の場合は、その内容に納得し、必要であれば専門家に確認してもらったうえで対応するのが重要です。

焦って対応せず、まずは一度立ち止まって確認するのが大切です。

連絡は早めにとる

内容を確認し、自分に関係がありそうだと判断した場合には、差出人に対して早めに連絡をとるようにしましょう。

連絡をせずに放置してしまうと、相手側で「意思がない」と判断されてしまい、遺産分割協議が進まない原因になったり、最悪の場合、家庭裁判所での調停や不在者財産管理人の選任といった別の手続きが取られてしまうこともあります。

また、早期に連絡をとることで、相手がどのような立場で、どのような意図で連絡してきたのかが明らかになり、今後の対応方針を立てやすくなります。

とはいえ、直接電話するのが不安な場合には、まずメールや手紙での返信でも構いません。

必要に応じて弁護士などの専門家を通じて連絡する方法もあるので、自分にとって無理のない形で、早めにアクションを起こすことが大切です。

まとめ

相続の過程で、面識のない相続人が判明した場合でも、その人物に手紙で連絡をとるのは法的義務です。

遺産分割協議や不動産の相続登記には、全ての法定相続人の参加が必要なため、無視すると後にトラブルに発展しかねません。

手紙を出す手順は、以下のとおりです。

  1. 戸籍の調査
  2. 住所特定
  3. 丁寧な文面の作成
  4. 記録の残る郵送方法での送付

手紙の文面は被相続人の情報や差出人の立場、協議の案内、返信期限などを明記し、誠実に対応しましょう。

もし手紙の返事がない場合は再送や訪問、不在者財産管理人の申し立てなどの対応を検討してください。

不安な点があれば、早めに弁護士や司法書士など専門家に相談するのがおすすめです。

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