建設業許可をとるには?6つの要件と申請手順をプロが徹底解説!

建設業許可をとるには?6つの要件と申請手順をプロが徹底解説!

「500万円以上の工事は建設業許可が必要と聞いたけれど、何から始めればいいかわからない……」とお悩みではありませんか?最近では、元請け業者が下請け業者に許可取得を求めるケースも増えており、小規模な会社や一人親方も無関係ではありません。

しかし、新たに許可申請しようと思っても、許可をとるにはどうしたらよいのか、自社が許可をとれるのかがわからず、後回しにしてしまっている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、建設業許可を取得するための6つの要件から、必要な書類、申請スケジュールまで、専門家がわかりやすく徹底解説します。許可をスムーズに取得して、公共工事の受注やビジネスチャンスの拡大を目指しましょう。

目次

建設業許可とは?取得の必要性とメリット

建設業許可は、国や都道府県が発行する「建設工事を請け負うための営業許可証」です。請け負う工事の規模が一定以上の場合、元請け/下請け、法人/個人事業主に関係なく許可が必要です。

最近では、元請け業者が下請け業者に許可取得を求めるケースも増えています。「今は必要ないかな」と感じている方も、将来の事業拡大や取引先の幅を広げるために、許可取得を検討する価値があるでしょう。

建設業許可とは?必要になるケースと対象工事の範囲

建設業許可が必要なのは、「軽微な建設工事」以外の工事を請け負う場合です。軽微な建設工事とは、以下のような工事を指します。

  • 建築一式工事の場合:1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造建築工事
  • 建築一式工事以外の工事の場合:1件の請負代金が税込500万円未満の工事

上記に当てはまる工事だけを請け負うなら、許可は必要ありません。実際、許可なしで営業している建設業者もたくさんいます。

しかし、請負額が基準ギリギリの工事も多く、元請けから許可取得を求められるケースが増えているのも事実です。目先の仕事だけでなく、今後の事業展開を見据えて許可をとるべきか整理することが大切です。

一般建設業と特定建設業の違いとは

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類の区分があります。どちらの許可が必要かは、請け負う工事の規模や、下請けに依頼する金額によって決まります。

許可の対象となる工事の種類(業種)は、「建築一式工事」と「土木一式工事」の2種類の一式工事と、「電気工事」「管工事」「内装仕上工事」など27種類の専門工事があり、それぞれの業種ごとに一般または特定の許可を受けられます。

特定建設業の許可が必要なのは、発注者から直接請け負う1件の工事について、下請け業者に依頼する金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)になる場合です。大規模な公共工事や大型プロジェクトを手掛ける会社では、特定建設業の許可が必要になることがあります。

特定建設業に当てはまらない、ほとんどの建設業者が該当するのが一般建設業です。自社の事業規模や将来の計画に合わせて、どの業種で、どちらの許可をとるべきかを検討しましょう。

大臣許可と知事許可

建設業許可は、営業所がどこにあるかによって「大臣許可」と「知事許可」に分かれています。

大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を置いて建設業を営む場合に必要です。国土交通大臣の管轄となるため、地方整備局(北海道では北海道開発局)に申請します。

知事許可は、ひとつの都道府県のみに営業所を置いて建設業を営む場合に必要です。都道府県の建設業担当部署に申請します。

建設業許可における「営業所」とは、単に登記上の本店や支店というだけでなく、実際に建設工事の契約(見積もり、入札、契約締結など)をおこなう事務所を指します。実質的に建設業の業務を行っている拠点と考えるとわかりやすいでしょう。

新規で許可をとるために必ずかかる法定手数料は、大臣許可で15万円、知事許可で9万円です。

建設業許可を取得するメリットとは

建設業許可を取得するメリットは、単に法的に認められる工事の幅が広がるだけではありません。許可を受けていることが建設業界内外からの信頼につながります。

たとえば、優良な取引先との新規契約がしやすくなる、公共工事の入札に参加できるなど、ビジネスチャンスにつながる可能性があります。

建設業界では「建設業許可がある=きちんとした会社」という印象をもたれやすいため、元請や施主からの信用を得やすくなります。一人親方の場合も、仕事を継続的に受注したい、より大きな案件に挑戦したいと考えているのであれば、許可の取得を検討する価値があります。

ビジネスの土台を強くする意味でも、建設業許可の取得は「コスト」ではなく「投資」であると言えるでしょう。

無許可営業のリスクと罰則

もし建設業許可が必要な工事を許可なく請け負ってしまうと法律違反となり、非常に重い罰則が科されます。無許可営業に対しては建設業法により、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、あるいはその両方が科されるリスクがあります。

元請業者が発注した工事であっても、下請が無許可であったことが発覚すれば、元請側も監督責任を問われます。

信頼を損ねて契約を打ち切られるなど、事業全体へ大きなダメージとなる可能性もあり、「知らなかった」では済まされません。こうしたリスクを避けるためにも、許可が必要な規模の工事に関わる可能性があるのであれば、早めに申請を検討するべきです。

建設業許可取得の6つの要件

建設業許可を取得するためには、国や都道府県が定める一定の基準を満たしていることが前提です。具体的には、以下の6つの要件をクリアする必要があります。

1.経営業務の管理責任者がいること
2.適切な社会保険に加入(届出)していること 
3.営業所技術者を配置していること
4.請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと(誠実性)
5.請負契約を履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用があること
6.欠格要件に該当しないこと

以下ではそれぞれの要件について、具体的な内容とポイントを詳しく確認しましょう。

要件1:経営業務の管理責任者

2020年10月1日に施行された改正建設業法で、「経営業務の管理責任者」に代わり規定されたもので、会社や事業を経営してきた実績がある人を指します。法人の場合は常勤の役員のひとりが、個人事業主の場合は本人または支配人が、以下のいずれかの経験をもっていることが要件です。

  • 5年以上、建設業の経営者としての経験がある
  • 5年以上、建設業の経営を任され、実質的に管理した経験がある
  • 6年以上、建設業の経営者の補佐として経営業務に携わった経験がある
  • 2年以上役員経験があり、かつ財務・労務・業務運営のいずれかの分野で役員に次ぐ立場の担当者として5年以上の経験がある(不足する分野の経験をもつ補佐役が必要)
  • 建設業か否かを問わず5年以上役員経験があり、かつ建設業で2年以上の役員経験がある(財務・労務・業務運営の経験をもつ補佐役が必要)
  • 上記(1)~(2)と同等以上の能力があると国土交通大臣が認定した者

ポイントは、常勤であること(毎日、所定の時間勤務していること)、建設業での経験であること、経験年数を満たしていることです。

設立間もない法人や、建設業の経験が浅い代表者にとっては、この要件が許可取得のハードルとなるケースもあります。必要に応じて外部から条件を満たす人物を迎え入れることも視野に入れるとよいでしょう。

要件2:適切な社会保険への加入

建設業許可を取得するには、適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していることが必須です。

法人なのに従業員全員が国民健康保険・国民年金に加入している場合や、届出が漏れている場合は要注意です。

不安に感じたら、まずは管轄の年金事務所やハローワークに相談しましょう。社会保険労務士などの専門家に相談して、自社の社会保険の加入状況をしっかり整備してもらうことを強くおすすめします。

要件3:営業所技術者

営業所技術者とは、2024年12月13日の施行の改正建設業法で従来の「専任技術者」から名称が変わったものです。

建設工事を適切に管理・監督する技術的な責任者のことで、営業所ごとに1人の配置が義務付けられています。一般建設業の場合は「営業所技術者」、特定建設業の場合は「特定営業所技術者」と呼ばれ、要件が異なります。

  • 一般建設業の場合(以下のいずれかを満たす人)
    • 指定学科(土木工学、建築学など)を卒業し、かつ、一定の実務経験がある人
      • 大学・高専卒:3年以上の実務経験
      • 高校卒:5年以上の実務経験
    • 許可を受けようとする工事に関して、10年以上の実務経験がある人
    • 特定の国家資格(建築士、施工管理技士など)をもっている人
  • 特定建設業の場合
    • 許可を受けようとする工事に関して、国土交通大臣が定めた特定の国家資格をもっている人
    • 上記の特定の国家資格に加えて、元請けとして1件4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的実務経験がある人(※指定建設業以外の業種の場合)

指定建設業とは、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事を指します。これらの業種で特定建設業の許可を取得する場合は、上記2つの要件をいずれも満たす必要があります。

どの資格がどの業種に対応するのか、具体的な実務経験とはどういうことなのかは、国(地方整備局)や都道府県の建設業許可の手引きに詳細が記載されています。

取得したい工事の業種によって、必要な資格や経験が決まっているため、どの工事で許可を取りたいかを明確にすることで要件が見えてきます。

要件4:誠実性

誠実性とは、会社や役員、従業員(支店長や営業所長など)、個人事業主本人が、法律を守り請負契約をきちんと履行できる誠実な人物・会社であることが求められる要件です。

チェックポイントは2つあります。1つ目は、契約を結んだり、工事を進めたりする際に、詐欺、脅迫、横領といった法律に違反する行為をしていないことです。2つ目は、工事の内容、工期、災害時の損害負担など、請負契約で約束したことを破る行為を過去にしていないことです。

会社や役員、従業員に不誠実と判断されるような事実がないか、申請前に必ず確認しておきましょう。

要件5:財産的基礎または金銭的信用

建設工事をきちんと最後までやり遂げられるだけの資金力があることを証明する要件です。一般建設業か特定建設業かによって基準が変わります。

  • 一般建設業の場合(以下のいずれかひとつを満たす)
    • 会社の自己資本(純資産)が500万円以上ある
    • 銀行などから500万円以上の融資を受けられる証明書がある
    • 預金残高証明書などで500万円以上の資金があることを示す
    • 過去5年間、途切れることなく建設業の営業実績がある(例外的に認められる場合)
  • 特定建設業の場合(以下の全てを満たす)
    • 直近の決算で、赤字が資本金の20%を超えていない
    • 会社の短期的な支払能力を示す「流動比率」が75%以上である
      • 流動比率75%とは、すぐに使えるお金が、すぐに返す必要があるお金に対して75%あるという意味です。流動比率は、流動資産 ÷ 流動負債 × 100 で計算します。
    • 資本金が2,000万円以上、かつ自己資本が4,000万円以上ある

これらの基準は、申請時の会社の決算書などの財務状況で判断されます。もし基準を満たしていなくても、申請日までに増資などで資金を増やすことができれば問題ありません。

要件6:欠格要件に該当しないこと

法律で定められた以下の欠格要件にひとつでも当てはまると、建設業許可は下りません。また、許可を受けたあと欠格要件に該当すると、許可が取り消されるおそれがあります。

【主な欠格要件の例】

  • 破産していて、まだ手続きが終わっていない人
  • 過去に不正な手段で建設業許可を取り消されたり、悪質な行為で営業停止処分に違反したりして、取消しから5年が経っていない人
  • 営業停止処分を受けている期間中の会社や個人
  • 懲役以上の刑(※)を受けて、刑の執行が終わってから5年が経っていない人
  • 建設業法や労働に関する重要な法令、暴力団関係の法律、または特定の犯罪(傷害、暴行、脅迫など)で罰金刑を受け、刑の執行が終わってから5年が経っていない人
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年が経っていない人
  • 心身の故障で、適切に建設業を営めない人
  • 未成年者の法定代理人が、上記の欠格要件に該当する場合
  • 暴力団などが事業を支配していると見なされる会社や個人

※ 「禁錮刑」と「懲役刑」は、2025年6月1日施行の改正刑法により「拘禁刑」に一本化されました。これは自由を制限する刑罰であり、実質的にこれまでの懲役・禁錮刑と同じ意味をもちます。

これらの要件は、経営者だけでなく、法人の役員なども対象です。過去のトラブルや法令遵守の状況がないか、申請前に必ず確認しておくことが大切です。

建設業許可申請の流れとスケジュール

要件が確認できたら、いよいよ許可申請に向けて準備を進めましょう。ここでは、一般的な建設業許可申請の流れとスケジュールについて解説します。

ステップ1:事前準備と自己診断

申請書を書く前に、前述の6つの要件を満たしているか、もう一度確認しましょう。

各都道府県や地方整備局ごとに、許可取得に関するローカルルールがある場合があります。そのため、公式Webサイトや建設業許可の手引きで、細かい要件を確認することをおすすめします。

手引きには各要件の解釈や資格の一覧などが詳細に記載されていますが、慣れていないと読みにくいかもしれません。不明な点があれば、建設業許可申請が得意な行政書士に相談すると安心です。

ステップ2:書類作成と証明書類の収集

建設業許可申請書は、都道府県ごとにフォーマットが用意されています。工事の種類や会社の体制に合わせて正確に記入しましょう。記入ミスや記載漏れがあると、申請が受け付けてもらえず、差し戻されてしまう可能性があるため注意が必要です。

新しく許可を取得する場合、申請書類を全てそろえると数十枚にもなり、まるで雑誌やカタログのような厚さになることも珍しくありません。書類の並び順やインデックスの付け方など、申請先ごとの細かいルールもあるので、手引きなどをよく確認しましょう。

提出する部数は、原本(正本)1部、写し(副本)1部、申請者控え1部の合計2~3部を求められる場合が多いです。

ステップ3:提出から許可取得までの期間と留意点

書類が全て揃ったら、大臣許可の場合は管轄の地方整備局、知事許可の場合は各都道府県の建設業担当部署に提出します。

受付の段階で形式的なチェックが行われ、書類に明らかな不備がなければ受理されます。ここから本格的な審査が始まり、一般的に30日〜45日程度で許可が下りるのが通例です。

ただし、書類の内容や時期によってはそれ以上かかることもあります。特に年度末や秋ころは申請が集中しやすいため、余裕をもってスケジュールを立てることが大切です。

申請中でも、許可が下りるまでは無許可のままです。「もうすぐ許可が下りるはずだから…」と許可が必要な工事を進めてしまうと、法令違反のリスクがあります。

また、提出して終わりではなく、担当者から内容の問い合わせがあったり、追加書類の提出を求められたりするケースも珍しくありません。スムーズな許可取得のため、問い合わせには迅速に対応しましょう。自力で提出書類を整えたり、問い合わせに対応したりすることに不安を感じる場合は、行政書士などの専門家に相談すると安心です。

不受理や不許可になる事例とその理由

建設業許可申請では、提出書類の内容の不備や要件未達により、申請を受け付けてもらえない「不受理」になったり、審査の結果「不許可」になったりすることがあります。

ここでは、不受理や不許可となる具体的な原因と、それらを避けるための対策を解説します。事前に失敗例を知ることでリスクを減らし、スムーズな許可取得を目指しましょう。

書類の不備

申請書類の不備は、もっとも多い不受理の原因です。たった1枚の書類が不足しているだけでも、申請は受け付けてもらえません。証明書の発行日から期間が空きすぎている(例:3ヵ月以内のものが必要なのに、取得から半年が経過している)など、提出書類の要件を満たさない場合も書類のとり直しを求められます。

提出前には、建設業許可の手引きに記載されているチェックリストなどでひとつずつ確認しましょう。

不明な点は、事前に管轄の建設業許可窓口に直接問い合わせるか、行政書士などの専門家に相談するとよいでしょう。専門家は最新の手引きや審査のポイントを熟知しているため、具体的なアドバイスが得られます。

許可の要件を満たしていない

書類がそろっていても、申請者の実態が法律で定められた要件に満たない場合、不許可となることがあります。前述の6つの要件が厳しく審査されます。要件ごとに、よくある事例と対策を見ていきましょう。

経営業務の管理責任者の要件未達

  • 建設業の経営に関わった期間が、法律で定められた年数に満たない
  • 法人の役員や個人事業主としての実際の経営実績が証明できない
  • 経営経験が建設業以外の分野に限られていて、建設業の経験が不足している

経営業務の管理責任者の経験年数や経験内容が要件を満たしているか、具体的な業務内容を確認しましょう。常勤性を証明できるよう、健康保険や雇用保険の加入状況を確認し、必要に応じて勤務形態を見直しましょう。

どうしても要件を満たす人がいない場合は、要件を満たす人材を迎え入れることも検討が必要です。

社保加入が確認できない

  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険のいずれか、または全てに加入していない
  • 加入していても、必要な届出書類(適用事業所設置届、被保険者資格取得届など)を提出しておらず、加入状況が確認できない
  • 法人事業所なのに、従業員が国民健康保険や国民年金に加入したままになっている

速やかに管轄の年金事務所やハローワークに相談し、加入手続きをおこないましょう。未加入だった期間の保険料を遡って支払わなければならない場合がありますが、許可取得のためには必要です。

自社で対応するのが難しい場合は社会保険労務士に相談し、適切な加入状況を整備してもらうことを強くおすすめします。

営業所技術者の要件未達

  • 許可を受けたい種類の工事に必要な資格をもっていない
  • 実務経験年数が法律で定められた期間に満たない
  • 実務経験を証明する工事の契約書や注文書が、証明したい業種や期間と合致していない

取得したい建設業種に必要な資格や実務経験を確認し、要件を満たす技術者を配置しましょう。資格がない場合は、必要な実務経験を積むか、資格取得を検討する必要があります。

実務経験を証明する書類は、工事内容、期間、請負金額が明確にわかるものを用意しましょう。

誠実性の欠如

  • 申請書類にうその経歴や資格を記載した
  • 過去に工事の納期遅延や品質不良など、契約の不履行が繰り返されている
  • 行政からの指導や処分を受けていて改善が見られない

申請書類には事実を正確に記載し、虚偽記載は避けましょう。過去のトラブルや行政指導がある場合は、その後の改善状況や再発防止策を具体的に説明できるように準備しましょう。コンプライアンス体制を強化し、社員教育を徹底することが重要です。

財産的基礎・金銭的信用の要件未達

  • 決算書の自己資本が規定の500万円に達していない
  • 複数期にわたって赤字決算が続いている
  • 法人税、消費税、地方税などを滞納している

直近の決算書で自己資本が不足している場合は、増資を検討しましょう。一時的に資金が必要な場合は、金融機関からの融資証明書を取得する方法もあります。

また、税金は必ず期限内に納め、未納がないようにしましょう。納税証明書は、税務署や市区町村役場で取得できます。心配な場合は専門家と相談して戦略を立てるとよいでしょう。

欠格要件への該当

前述の欠格要件のいずれかひとつでも該当すると、許可が下りません。会社そのものだけでなく、役員など関係する全員が欠格要件に該当しないことを事前に確認しましょう。

不許可になった場合の対応

もし申請が不許可となった場合でも、すぐにあきらめる必要はありません。不許可の理由が具体的に示されるため、指摘された点を修正・改善して再申請が可能です。

たとえば、書類の不備であれば不足分を補い、要件の不達ならば経験年数を積むか、技術者を増やすなどの対策を講じましょう。

行政書士などの専門家に依頼すれば、申請書類の整備やスケジュール管理を任せられるため、許可取得の可能性が格段に上がります。 

自分で申請か、専門家に依頼か?最適な選択とは

建設業許可の申請は、自分で手続きを進めることも可能ですが、専門家である行政書士に依頼する選択肢もあります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自社の状況に適した方法を選ぶことが大切です。

自分で申請する場合のメリット・デメリット

自分で申請をおこなうメリットは、専門家への報酬を節約できる点です。一方で、書類の準備や法律の細かな要件を自分で把握する必要があり、時間と労力がかかります。

特に初めての申請では、書類の不備などによる不受理のリスクも高まります。結果として、申請が遅れたり、修正のための手間が増えてしまう可能性もあるため、注意が必要です。

行政書士に依頼する場合のメリット・報酬相場

行政書士に依頼するメリットは、専門知識と経験を活かしてスムーズかつ正確に申請を進められることです。申請書類の作成や要件解釈、必要な証明書類の取り寄せも代行してもらえるため、申請者の負担が大幅に軽減されます。

報酬の相場は申請内容によって異なりますが、一般的には15万円から30万円程度が目安です。確実な許可取得を目指すのであれば、専門家に依頼すると安心です。

まとめ:建設業許可をとるには、信頼できる専門家と一緒に進めよう

建設業許可申請を検討し始めたら、まずは自社の現状を客観的に把握することが大切です。許可を取得したい都道府県の「建設業許可申請の手引き」を見ながら、現在の経営経験や技術者の資格、財務状況についてあらためて確認し、申請要件を満たすか自己診断をおこないましょう。

判断に迷う場合はこの段階で行政書士に相談することをおすすめします。現状で要件を満たさなくても、将来的に許可を取得するためのアクションを専門家と一緒に確認することで、許可取得に近づきます。


当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、建設業許可申請に関するご相談を受け付けています。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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