建設業許可申請の必要書類は?一般・特定別に詳しく解説

「建設業許可を取りたいけれど、どのような書類が必要?」
そう疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、建設業許可の取得や更新、業種追加には数多くの書類が必要であり、一般許可と特定許可では求められる要件も異なります。
新規申請では法定様式や身分証明書、登記簿謄本、納税証明書、営業所の写真などが基本で、特定許可ではさらに専任技術者の資格証明や厳格な財務基盤の裏付けが不可欠です。
本記事では、建設業許可申請に必要な書類を「新規」「更新」「業種追加」ごとに、一般と特定に分けて詳しく解説します。
これを読めば、準備すべき書類と注意点が一目でわかり、スムーズに申請手続きを進められるはずです。ぜひ参考にしてください。
建設業許可申請に必要な書類の一覧表
ここでは建設業許可申請に必要な書類を「新規(一般・特定)」「更新(一般・特定)」「業種追加(一般・特定)」別で一覧表にしてみていきましょう。
区分 | 必要書類 | ポイント |
新規(一般) | 定型の法定様式 | 許可申請書・役員一覧表・技術者一覧表など |
身分証明書 | 本籍地市区町村で発行、役員全員分、3か月以内 | |
登記されていないことの証明書 | 法務局発行、役員全員分、3か月以内 | |
各種納税証明書 | 法人税・事業税・消費税など、直近3年分 | |
登記簿謄本(法人) | 現在事項全部証明書、発行3か月以内 | |
社会保険・雇用保険加入証明 | 年金事務所・ハローワーク発行、未加入は不可 | |
財産的基礎の確認書類 | 自己資本500万円以上を証明(決算書・残高証明) | |
営業所の写真 | 外観・内装・看板など、実在性を証明 | |
新規(特定) | 上記+専任技術者の資格証明 | 1級施工管理技士・技術士など、雇用契約・社会保険証明も必要 |
上記+財産的基礎の追加証明 | 自己資本4,000万円以上、資本金2,000万円以上など、決算書・監査済財務諸表 | |
更新(一般) | 新規一般とほぼ同様 | 欠格要件・財務基盤・社会保険加入を再確認 |
場合により追加書類 | 技術者変更、役員変更などがあれば登記事項証明など | |
更新(特定) | 一般更新の書類+専任技術者資格証明 | 1級資格・常勤性証明(給与台帳・社会保険) |
財務諸表・資産証明 | 自己資本2,000万円以上、流動比率75%以上など | |
業種追加(一般) | 業種追加申請書(定型様式) | 新たに追加する業種を記載 |
経営業務管理責任者に関する書類 | 経歴証明・工事契約書など | |
専任技術者の資格証明 | 技術士、施工管理技士、技能士など | |
身分証明書・登記されていないことの証明書 | 代表者・役員分、3か月以内 | |
社会保険加入証明 | 健康保険・厚生年金・雇用保険 | |
業種追加(特定) | 一般業種追加の書類+専任技術者資格証明 | 1級施工管理技士・技術士など上位資格必須 |
財務諸表・資産証明 | 自己資本2,000万円以上、流動比率75%以上 | |
補足資料 | 借入契約書・固定資産台帳・工事経歴書など |
次から詳細を詳しく説明していきます。
【新規】一般建設業許可申請に必要な書類
一般建設業許可の新規取得には、申請者の信用性や事業基盤を確認するための多くの書類が必要です。
具体的には、定型の法定様式から始まり、身分証明や納税証明、登記簿謄本、営業所の実在性を示す写真まで幅広い書類が必要になります。
以下では、それぞれの書類について具体的に内容や注意点を見ていきましょう。
定型の法定様式
建設業許可申請においてもっとも基本となるのが、国土交通省または都道府県が定めた「定型の法定様式」です。
これらは、申請内容を正確に届け出るための統一フォーマットであり、具体的には「建設業許可申請書(様式第1号)」や「別紙様式(役員などの一覧表、専任技術者一覧表など)」が該当します。
各書類には、会社情報、事業の種類、営業所の所在地、経営業務管理責任者や専任技術者の経歴などを詳細に記載する必要があります。
提出先となる都道府県によって細かな違いがある場合もあるため、事前に最新の様式をダウンロードし、記載要領を確認しましょう。
また、記入ミスや不備があると受理されないため、専門家に相談しながら作成するのが安心です。
身分証明書
一般建設業許可の取得には、申請者本人および法人の場合は役員全員分の「身分証明書」が必要です。
これは本籍地の市区町村役場で発行される公的書類で、「破産宣告を受けていないこと」「成年被後見人または被保佐人に該当しないこと」など、欠格事由に該当しないことを証明する書類です。
戸籍謄本とは異なり、氏名と本籍地が記載されたうえで、法的な制限の有無を証明する内容となっています。
発行には本人確認書類が必要で、原則窓口申請ですが、一部自治体では郵送対応も可能です。なお、有効期限は発行日から3か月以内とされており、提出時に期限切れにならないよう注意が必要です。
登記されていないことの証明書
一般建設業許可の取得には、申請者本人および法人の場合は役員全員分の「身分証明書登記されていないことの証明書」が必要です。
この証明書は、成年被後見人・被保佐人として家庭裁判所に登記されていないことを証明する書類です。登記されていないことの証明書を取得すれば、建設業許可において求められる経営判断力に支障がないことを証明できます。
発行は「法務局(登記所)」にて行われ、申請用紙に必要事項を記入し、本人確認書類とともに提出すれば取得できます。
オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)や郵送でも取得可能で、手数料は1通につき300円(収入印紙)です。
こちらも「身分証明書」と同様に、有効期限は3か月以内とされているため、取得のタイミングに注意しましょう。
特に法人役員が複数名いる場合には、申請・取得に時間がかかるため、早めの手配が重要です。
各種納税証明書(法人税・事業税など)
納税証明書は、申請者(法人または個人)が税務上の義務を適切に履行していることを示すもので、税務署および都道府県税事務所から発行されます。
主に必要なのは、直近3年分の法人税・所得税・消費税の「納税証明書」や、都道府県が発行する「事業税・地方消費税に関する納税証明書」です。
法人の場合、法人番号を記載して申請します。滞納がある場合や未申告の年度があると、許可が下りない可能性があるので、注意が必要です。
証明書は税務署や県税事務所での窓口申請、または郵送申請・オンライン申請も可能です。発行には数日かかることもあるため、余裕をもって準備しましょう。
登記簿謄本(法人の場合)
法人で建設業許可を申請する際には、最新の「登記簿謄本(現在事項全部証明書)」の用意もしましょう。
これは法務局にて取得できる書類で、会社の商号、所在地、目的、役員、資本金などの情報が記載されており、会社の実体や経営陣の情報を証明するのに必要です。
オンライン(登記情報提供サービス)や窓口、郵送などの方法で取得可能で、1通600円程度の手数料がかかります。
会社に関する変更登記が未了である場合には、その内容に関する不整合が指摘される可能性があるため、申請前に登記内容が最新の状態であるかを必ず確認しましょう。
社会保険・雇用保険加入証明
許可を取得するにあたり、従業員を雇用している場合は「健康保険・厚生年金保険(社会保険)」および「雇用保険」の適切な加入が必須とされています。
証明として、社会保険については「健康保険・厚生年金保険適用事業所確認通知書」や「保険料納入確認書」、雇用保険については「雇用保険適用事業所設置届出確認通知書」などが必要です。
提出先となる労働基準監督署・年金事務所・ハローワークなどから発行されます。
未加入の場合は、まず適切に加入手続きをおこなう必要があります。近年では「社会保険未加入対策」が強化されており、建設業許可においても重要視されるポイントとなっています。
財産的基礎の確認書類
建設業許可を得るには、一定の財産的基礎があることを証明しなければなりません。
一般建設業許可においては、500万円以上の自己資本または500万円以上の資金調達能力を持っていることが条件です。
これを証明するための書類として、直近の「決算報告書(貸借対照表・損益計算書など)」や「預金残高証明書」「定期預金通帳の写し」などを提出します。
個人事業主の場合は、確定申告書の控えや収支内訳書も有効です。
金融機関発行の預金残高証明書は、発行までに日数がかかることがあるため、早めに準備しておくことをおすすめします。
不足があると「財産的基礎がない」と判断され、許可が下りない原因となるため注意が必要です。
営業所の写真
営業所が実際に存在し、事業を行っている実態があることを証明するために、写真の提出が求められます。
写真には「建物の外観(看板があることが望ましい)」「事務所内の様子(机・パソコン・電話などの備品)」「事務所入り口(表札や案内板)」などが含まれます。
形式としてはL判やA4サイズの紙に印刷したものを台紙に貼付し、説明文や撮影日時・場所を記載するのが一般的です。
バーチャルオフィスやシェアオフィスなど、実態が不明確な場合は不可とされることもあるため、物理的な拠点があることが重要です。
写真の内容に不備があると、確認のために追加書類が求められる場合があります。
【新規】特定建設業許可申請に必要な書類
特定建設業許可は、大規模工事を下請に発注できる立場となるため、一般建設業よりも厳格な要件が課されています。
そのため、一般建設業許可申請で提出する書類に加えて、より高度な専任技術者の要件を証明する書類や一般よりも厳しい要件の財産的基礎に関する追加証明が必要です。
それぞれ詳しい内容を見ていきましょう。
より高度な「専任技術者(営業所技術者など)」の要件を証明する書類
専任技術者は営業所ごとに必ず配置が求められますが、特定建設業許可では一般許可よりも高いレベルの資格や経験が必要とされます。
代表的な資格としては、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、技術士などの国家資格が挙げられます。
特定建設業許可では、これらを証明するために、資格証の写しや合格証明書の提出が必要です。
さらに、専任技術者が実際にその営業所へ常勤していることを示すため、社会保険加入証明(健康保険・厚生年金)、給与台帳、雇用契約書などの勤務実態を裏付ける書類も必要です。
また、学歴や実務経験に基づいて要件を満たす場合には、卒業証明書、勤務先の在籍証明書、工事契約書や注文書などの工事実績書類をそろえる必要があります。
財産的基礎に関する追加証明(一般より厳しい要件)
特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可と比べてより厳格な財産的要件を満たす必要があります。
具体的には、以下の基準をクリアしなければなりません。
- 欠損の額が資本金の20%以内
- 流動比率75%以上
- 資本金2,000万円以上
- 自己資本4,000万円以上
これを証明するために、直近の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)や、監査法人または税理士が確認した財務諸表が必要です。
なお新設法人などで決算実績が不十分な場合は、資本金払込証明書を添付する場合もあります。
さらに、資産状況の正確性を示すため、固定資産台帳や借入契約書の写しなど追加資料が求められる場合もあります。
特定建設業は大規模工事を下請に発注できる立場であるため、発注者や下請業者に対する支払い能力を証明しなければなりません。そのため、財務基盤を裏付ける書類は複数種類を整備し、万全の態勢で提出しましょう。
【更新】建設業許可申請に必要な書類
建設業許可は5年ごとの更新が義務付けられており、更新時にも新規申請と同様に多くの書類が必要です。
以下では、一般・特定それぞれの更新で求められる書類を整理して解説します。
一般建設業許可で必要な書類
建設業許可は5年ごとに更新が必要であり、一般建設業の場合も新規申請とほぼ同様の書類を準備します。
更新時は「これまでの活動に問題がなかったか」「事業を継続できる体制があるか」を確認されるため、社会保険加入や財務基盤など、法令遵守の実態が厳しくチェックされます。
必要書類は以下をご覧ください。
書類名 | 内容・入手先 | ポイント |
定型の法定様式(更新申請書) | 建設業許可更新申請書、役員・技術者一覧表など(都道府県または国交省様式) | 記載漏れがあると受理不可。最新様式を使用 |
身分証明書 | 本籍地の市区町村役場で発行(代表者・役員全員分) | 発行から3か月以内。欠格事由がないことを確認 |
登記されていないことの証明書 | 法務局発行。成年被後見人などでないことの証明 | 役員全員分必要。オンライン・郵送申請も可 |
登記簿謄本(法人) | 法務局で取得する現在事項全部証明書 | 発行から3か月以内。変更登記が済んでいるか要確認 |
社会保険・雇用保険加入証明 | 年金事務所・ハローワーク発行 | 未加入であると更新不可。保険料の納入状況も重視 |
財産的基礎の確認書類 | 決算書・預金残高証明・通帳写しなど | 一般は500万円以上の自己資本が目安 |
営業所の写真 | 外観・内装・表札や看板の写真 | バーチャルオフィスは不可。撮影日を明記 |
場合により必要な書類 | 技術者変更、役員変更、合併・分割時の登記関係書類など | 状況に応じて追加で提出が必要 |
更新申請に必要な書類は、新規申請と大きくは変わりません。
ただし「これまで5年間の適正な事業運営」を確認される点で、社会保険未加入や税務滞納、登記内容の不整合 があると更新が認められないリスクがあります。
特に近年は「社会保険加入」の厳格化が進んでおり、形式的に整えていても実態が伴っていなければ不許可となる可能性があります。
更新の直前に慌てるのではなく、日ごろから帳簿や契約書の整備、保険・税務の適正管理を行っておくことが、スムーズな更新につながります。
特定建設業許可で追加提出する書類
特定建設業許可は、下請契約額が4,000万円(建築一式は6,000万円)を超える工事を発注できる立場であるため、一般建設業よりも厳しい更新基準が設けられています。
更新時には一般建設業許可申請で必要な書類に追加して資料の提出が必要です。
以下では特定建設業の更新で必要な代表的な追加書類を解説します。
書類名 | 内容・入手先 | 特記事項・ポイント |
専任技術者の資格証明 | 1級施工管理技士・技術士などの資格証、登録証の写し、雇用契約書、社会保険加入証明 | 一般では2級や実務経験で可の場合もあるが、特定では1級相当以上が基本条件 |
財務諸表・資産状況証明 | 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書)、税理士や公認会計士の確認印、預金残高証明 | 自己資本2,000万円以上、流動比率75%以上など厳格な基準を満たす必要あり |
補足資料 | 借入契約書、固定資産台帳、工事経歴書など | 資金調達能力や経営業務実態を補強するために添付が推奨される場合あり |
特定建設業の更新申請では、一般建設業と同様の基本書類に加えて、より厳密な経営能力・技術力・財務基盤を示す資料が必須となります。
特に 自己資本2,000万円以上の財務基盤 は最重要ポイントで、決算内容に赤字や債務超過がある場合、更新が認められない可能性があります。
また、専任技術者は1級資格を原則とするため、資格証明だけでなく「その営業所に常勤していること」を示す社会保険証明や給与台帳の提出が欠かせません。
更新審査では「形式的に資格をもっているか」だけでなく、実際に経営業務や工事管理に関与していたか、資金繰りに余裕があるかといった実態の裏付けが重要です。
したがって、契約書や決算書などの一次資料を確実に保管し、早めに専門家(行政書士・税理士)にチェックしてもらうことが、スムーズな更新への近道となります。
【業種追加】建設業許可申請に必要な書類
すでに建設業許可をもっている事業者が、新たに別の業種を追加する場合にも申請が必要です。
ここでは、一般と特定に分けて、業種追加時に求められる書類の違いを解説します。
一般建設業許可で必要な書類
業種追加とは、すでに一般建設業許可をもつ事業者が、新たに別の工事業種で許可を取得する手続きです。
たとえば、土木一式工事業の許可をもっている会社が「内装仕上工事業」や「電気工事業」を追加したい場合などが該当します。
新規申請や更新と大きく異なるのは「すでに許可をもっている前提」である点です。
そのため、基本的な確認(欠格要件、財務基盤、社会保険加入状況など)は継続して審査されますが、追加業種に応じた 専任技術者の資格・実務経験証明 が特に重要になります。
言い換えれば、業種追加は「既存の許可に加え、新たな専門性を証明する申請」です。
書類名 | 内容・入手先 | 特記事項・ポイント |
定型の法定様式(業種追加申請書) | 国土交通省または都道府県が定める様式 | 新たに追加する業種を明記。既存業種と併せて申請 |
経営業務の管理責任者に関する書類 | 履歴書・職務経歴書・工事契約書など | 既存許可で経管を証明済みでも、新業種に関連する経験があれば添付すると有利 |
専任技術者の資格証明 | 技術士、施工管理技士(2級以上)、技能士証など | 業種ごとに専任技術者が必要。資格証や実務経験証明を必ず添付 |
身分証明書 | 市区町村役場発行(代表者・役員分) | 欠格事由がないことを証明。発行から3か月以内 |
登記されていないことの証明書 | 法務局発行(役員分) | 成年被後見人・被保佐人でないことを証明 |
社会保険への加入証明書類 | 労働基準監督署・年金事務所・ハローワークなどから発行 | 健康保険などの加入状況に関する確認 |
業種追加は「新規と更新の中間」に位置付けられます。
すでに許可をもっている信頼性がある一方で、新業種における専門性を証明する点が最大のハードルとなります。
審査は想定以上に厳しいこともあるため、資格証明や実務経験証明は早めに整備し、万全の準備を整えることが重要です。
特定建設業許可で追加提出する書類
特定建設業許可の「業種追加」は、すでに特定建設業の許可を受けている事業者が、新たに別の工事業種についても「特定」での許可を取得する手続きです。
一般建設業の業種追加と大きく異なるのは、より厳格な財務基盤・専任技術者・経営業務管理責任者の証明が求められる点です。
すでに特定許可を有している場合でも、新たに追加する業種ごとに「専任技術者」「経管」「財産的基礎」が再度チェックされます。
そのため、提出書類は一般業種追加よりも多く、審査のハードルも高くなります。
書類名 | 内容・入手先 | 特記事項・ポイント |
専任技術者の資格証明書 | 1級施工管理技士・技術士など上位資格の証明書、登録証の写し、雇用契約書、社会保険加入証明 | 一般は2級でも認められる場合があるが、特定では1級相当以上が必須 |
財務諸表・資産証明 | 直近の貸借対照表・損益計算書、株主資本等変動計算書、税理士確認済の財務諸表、預金残高証明 | 自己資本2,000万円以上、流動比率75%以上など、特定独自の基準をクリアする必要あり |
補足資料 | 借入契約書、固定資産台帳、工事経歴書、取引先証明書など | 財務基盤や経営業務実態を裏付ける補足資料として提出を求められるケースがある |
特定建設業の業種追加では、新しい業種を担当できるだけの経営能力・技術力・財務基盤があるか を追加で確認されます。
特に「専任技術者の資格」はもっとも重要で、追加業種ごとに1級施工管理技士や技術士などの高度な資格者を配置する必要があります。
また、自己資本2,000万円以上といった財務基盤要件も維持しているかが厳しくチェックされます。
建設業許可申請で書類を用意する際の注意点
必要書類をそろえる際には、単に集めればよいわけではなく、有効期限や様式、記載内容の整合性など、注意すべきポイントが数多くあります。
これらを怠ると差戻しや不許可のリスクが高まるため、計画的な準備が欠かせません。
以下では、書類準備の段階で特に注意すべき点を具体的に紹介していきます。
そもそも条件を満たしているかをチェック
書類を集める前に、まず自社が許可要件を満たしているかを棚卸ししましょう。
確認すべき内容は、以下のとおりです。
①経営業務の管理責任者(経管)の適格性と在任状況
②専任技術者の資格・実務経験・常勤性
③営業所の実在性(専用スペース・固定電話などの事務設備)
④財産的基礎(自己資本や流動性)
⑤社会保険・雇用保険の適用状況
⑥欠格事由の有無
併せて、許可を取りたい業種の範囲が自社の実績や人材と整合しているかも重要です。要件が不足していると書類のできに関係なく不受理や不許可になってしまいます。
ギャップがある場合は、配置転換・資格取得計画・増資や残高証明の準備など補強策を決め、証拠資料の出所・根拠日もセットで設計しましょう。
発行に時間がかかる証明書類は先行手配しておく
本籍地発行の「身分証明書」や法務局の「登記されていないことの証明書」は、役員全員分が必要で取得先も別々になりがちです。
税務署・県税の各種納税証明、金融機関の預金残高証明、年金事務所やハローワークの適用確認通知、法務局の登記事項証明書も混雑期は発行に数日かかる場合もあります。
そのため、郵送申請やオンラインが使えるものは早めに手配し、役員が複数の自治体に分散している場合は委任状で一括取得するなど動線を短縮しましょう。
提出期限から逆算して取得計画表を作り、取得担当・申請方法・到着見込み日をタスク化しておくことや、遅延が出た際の代替案(窓口切替・速達・再発行)も決めておくと安全です。
提出様式・フォーマットを確認する
建設業許可は所管(都道府県・国)や電子申請/紙提出の別により、様式番号・別紙の構成、記入要領、綴じ方まで細かな指定があります。
最新様式を公式サイトから入手し、記入例と突き合わせて作成します。
よくある差戻しは、旧様式の使用、余白・欄外の改変、単位・年月日の表記揺れ、押印や署名の欠落、添付リストのズレ、証紙・手数料の納付方法の誤りなどです。
事前によく確認してから、提出するようにしましょう。
添付書類の有効期限に注意
身分証明書や「登記されていないことの証明書」、登記事項証明書、納税証明、預金残高証明などは、多くの自治体で「発行後3か月以内」などの有効期間が定められています。
提出直前にまとめて取れば安全ですが、取得が分散すると期限切れを招きやすいため、台帳で管理し発行日・期限・差替え要否を可視化しましょう。
決算書は直前期の確定版を用い、科目や数値の整合も必須です。営業所写真は「現在の実態」が伝わる撮影日入りのものを用意し、資格証は有効期限のある講習・更新制度の有無も確認します。
期限切れが1点でも混在すると一括差戻しになりかねないため、提出セットを封緘する前に第三者チェックをおこなうとミスを減らせます。
記載内容に一貫性があるか
提出書類の記載内容の不一致は審査の最大の減点要素になってしまいます。
登記簿、申請書、別紙一覧、履歴書・職務経歴、雇用契約書、給与台帳、社会保険の資格取得日、納税証明、決算書の数値、営業所写真の所在地・表札表記まで同じ内容になっているかを確認しましょう。
よくあるのは、旧商号や旧住所の混在、役員就任・退任日のズレ、在職期間と工事実績年の不整合、資格名称の略称表記違い、番地の枝番抜けなどです。
元データの正本を決め、そこから転記するようにして事前にミスを防ぎましょう。
コピー・控えを準備しておく
提出後の問い合わせや将来の更新・業種追加手続きなどで、同内容の資料が再度必要になります。
提出一式は紙の控えを受付印付きで保存し、同時にPDF化してクラウドと社内共有フォルダに整理しましょう。
原本返却不可の証明書は、提出前にコピーをしておくことで、再提出や差替え依頼が来ても安心です。
建設業許可申請の書類集めが間に合わないときの対処法
提出期限が迫っているのに必要書類が揃わない場合でも、諦める必要はありません。
自治体によっては後日補正が認められるケースもあり、また行政書士に相談すれば効率的に対応できる場合もあります。さらに、請負先へ誠実に相談すれば、工期や契約の調整が可能になることもあります。
以下で、具体的な対応策を順に解説します。
不足書類は後日補正が可能か確認
建設業許可申請は必要書類が多岐にわたり、特に「身分証明書」「登記されていないことの証明書」「社会保険加入証明」などは発行に日数がかかるため、期限に間に合わないケースがあります。
その場合は、まず提出先である都道府県庁や建設業課に相談し、不足書類を後日補正できるか確認しましょう。
多くの自治体では「申請期限内に必要最低限の書類を揃えて提出」し、残りは後日追加提出する「補正対応」が可能です。
ただし、補正が認められる範囲はあくまで軽微な不足に限られ、経営業務管理責任者の要件や専任技術者の資格証明といった根幹部分は補正不可の場合があります。
そのため、提出前に「どの書類は必須」「どこまで後日可能か」を担当窓口に確認し、補正期限を守ることが重要です。
行政書士に相談する
建設業許可申請は専門性が高く、要件を満たしていても証明資料が不十分であると不許可になることがあります。
特に業種追加や特定建設業の許可では、財務諸表や資格証明など複雑な書類が必要となり、短期間で自力でそろえるのは難しい場合があります。
そうしたときは、建設業許可に精通した行政書士へ相談するのが得策です。
行政書士は必要書類の優先順位や取得ルートを把握しており、補正が効かない書類を先行して準備するよう指示してくれます。
また、代理人として役所との交渉や補正手続きを代行できるため、時間的負担を大きく減らすことが可能です。
請負先に工期を相談する
許可申請が間に合わないと、500万円以上の工事や公共工事の受注に影響が出ます。
その場合は、請負先に正直に状況を説明し、工期や契約開始日の調整を依頼するのも有効な方法です。
発注者としても、許可を得ないまま契約すると法的リスクが生じるため、事情を共有すれば理解してくれる場合もあります。
具体的には「許可申請を提出済みであること」「不足書類は補正対応中であること」「許可取得予定日」を明示し、誠意をもって説明しましょう。
場合によっては、500万円未満の工事から先行して契約し、許可取得後に本契約へ移行するなど柔軟な対応も可能です。
大切なのは早めの相談です。信頼関係を損なわずにプロジェクトを進めるためにも、透明性ある対応が欠かせません。
まとめ
建設業許可の新規申請では、法定様式や身分証明書、登記簿謄本、納税証明書、営業所の写真など基本書類が求められ、特定許可ではさらに専任技術者の高度資格証明や厳格な財務基盤の証明が必要です。
更新申請も新規とほぼ同様ですが、過去5年間の事業運営や社会保険加入状況の確認が重視されます。
業種追加では、既存許可に加えて新業種に対応する専任技術者や経営業務管理責任者の証明が必要で、特定では一級資格や財務基盤強化が必須です。
また、書類の有効期限や記載内容の整合性、発行に時間がかかる証明書の早期手配など注意点も多く、場合によっては行政書士にサポートしてもらうのがおすすめでしょう。