建設業許可の「主たる営業所」とは?|要件や本店との違いも解説

建設業許可の「主たる営業所」とは?|要件や本店との違いも解説

建設業許可申請の準備を進めていると必ず遭遇する「主たる営業所」という聞き慣れない言葉。本店とは何が違うのか、自宅兼事務所でもいいのかといった疑問をもつ方も多いでしょう。

本記事では「主たる営業所」の定義や、建設業許可申請の際の注意点を解説します。これから新たに建設業許可申請をする会社や、事務所の移転を予定している会社の経営者や担当者の方に役立つ内容です。

目次

主たる営業所とは?基本概念と他の用語との違い

建設業許可における営業所とは、単に事務所がある場所ではなく、実際に建設工事の営業活動が行われる拠点を指します。ここでは、建設業許可における営業所の定義や、主たる営業所の位置づけを解説します。

そもそも建設業の営業所とは?

建設業における営業所とは、日常的に建設工事の見積もりや入札、契約の締結など、実質的な営業行為が行われている場所を指します。また、ほかの営業所に対して建設工事の請負契約に関する指示や管理を行っているなど、建設業の営業に実質的に関わっている場合も営業所に該当します。

要件を満たせば、登記簿上の本店や支店でなくても営業所となる場合があり、逆に、登記簿上の本店や支店が要件を満たさないのであれば、営業所とならない場合もあります。

ただし、許可を受けた業種の工事を取り扱っていれば、建設業許可が不要な軽微な工事だけをおこなっていても、営業所に該当する点に注意が必要です。許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外で営業することはできません。

主たる営業所がなぜ重要か

主たる営業所とは、複数の営業所の中でもっとも中心的な営業所を指します。後述する「経営業務の管理責任者等(常勤役員等)」がいる営業所が主たる営業所です。営業所が1ヵ所しかない場合は、必然的にその営業所が主たる営業所となります。

たとえば、登記上の本店はが東京都にある会社が、建設業の営業活動や管理を北海道の事務所で行っている場合、建設業の主たる営業所は北海道の事務所です。

建設業許可申請は主たる営業所の所在地を管轄する行政庁に対しておこないます。上記の会社において、建設業の営業所が北海道にしかない場合は、北海道知事許可で営業できます。一方、主たる営業所は北海道にあるものの、許可を受ける業種の工事を請け負う営業所が東京などほかの都道府県にもある場合は、国土交通大臣許可が必要です。

建設業の営業所の要件

建設業の営業所として認められるためには、人的要件と物的要件の両方を満たしている必要があります。以下で、それぞれの要件について詳しく解説していきます。

人的要件|常勤しているべき人

経営業務の管理責任者等(常勤役員等)は主たる営業所に、営業所技術者は全ての営業所に常勤していることが求められます。双方が建設業許可の要件としても重要な存在です。

経営業務の管理責任者等(常勤役員等)

建設業は、資材調達、労務管理、資金繰り、安全管理など、実に幅広い経営判断が求められる事業です。経営業務の管理責任者等(常勤役員等)には、経営全般を適切に管理し、健全な事業運営をおこなうための経験と能力が求められます。

2020年の建設業法改正により、誰かひとりではなく、複数の役員等で適切な経営業務の管理をおこなう体制を組むことでも要件を満たせるようになりました。会社全体で1名(または1組)が主たる営業所に常勤していればよく、全ての営業所に配置する必要はありません。

常勤であることは、会社の名称が確認できる健康保険被保険者証や住民票、雇用保険被保険者資格取得届などで確認します。他社の役員との兼任や、遠隔地からの通勤が困難な場合は常勤と認められない場合があります。

営業所技術者

営業所技術者は、建設業種ごとに定められた国家資格や実務経験を有し、工事の技術的管理を担う重要なポジションです。営業所に専門知識をもつ技術者が常駐していることで、工事の品質と安全を担保し、発注者に対して技術的な信頼性を示すことが可能です。

前述の経営業務の管理責任者等と異なり、許可業種ごと、営業所ごとに配置する必要があります。

営業所技術者は、特定の営業所に常勤していることが求められます。複数の営業所の営業所技術者とを兼務したり、ほかの会社の社員と兼務したりすることは原則として認められません。

ただし、一定の条件を満たせば、営業所技術者が現場の主任技術者や監理技術者を兼務できる特例が設けられました。これは、情報通信技術(ICT)の活用などを前提とした柔軟な運用を可能にするものです。

物的要件|営業所としての実態

建設業許可における営業所は、単なる住所や登記上の本店・支店ではなく、実際に建設業の営業活動をおこなうための物理的な環境や設備が整っていることを厳しくチェックされます。架空の事務所や営業実態のない場所での許可取得を防ぐためです。審査時には、以下のようなポイントを確認されます。

実質的な業務をおこなう場所か

日々の事務作業や顧客対応が行われていることが必要です。電話対応・資料作成・取引先との面談といった建設業に関する業務が行われていない場合、営業所として認められない可能性があります。

たとえば、単に郵便物を受けとるだけ、電話を転送するだけの場所は、建設業の営業所とは言えません。営業所内では、経営業務の管理責任者等(常勤役員等)や営業所技術者が常勤し、実際に経営判断や技術的な管理が行われている必要があります。

物理的な設備があるか

業務をおこなうための机、椅子、パソコン、書類棚、電話などの設備が整っていて、実際に稼働していることが重要です。営業所で通常おこなわれるはずの業務に照らして、図面を広げられるスペースや、契約書などを適切に保管できる書類棚があるかなどを確認されます。

許可申請時に営業所内部の写真を提出しますが、写真でそれらしく見せるだけでは不十分です。審査担当者が疑念を抱けば、現地確認を行ったり追加資料を求めたりする場合もあり、実態が伴わないと判断されれば許可は認められません。

営業所として独立しているか

「独立している」とは、第三者がその場所を独立した事業所として明確に認識できるかという観点が重要です。

自宅兼事務所の場合、壁や扉で完全に仕切られた専用の部屋が必要です。リビングやダイニングの一角、寝室の一部を間仕切りで区切っただけでは、独立性がないと判断される可能性が高いでしょう。

また、同じ建物内に複数の事業者が入居している場合でも、それぞれのオフィスが明確に区画され、それぞれ独立した出入り口があるかなどが確認されます。

使用権原があるか

営業所の場所を適法に使用していることが前提です。自分の所有する物件であれば登記事項証明書で所有権を確認できます。賃貸物件の場合、賃貸借契約書に「事務所」「事業用」など、建設業を含む事業目的での使用が明記されていれば問題ありません。

契約書に事業用途の記載がない場合や、目的が居住用となっている場合は、貸主から事業目的での使用を許可する旨の書面が必要です。転貸(又貸し)で借りている場合は、直接の貸主だけでなく所有者からの転貸承諾も必要となるため、複雑になります。

外部から認識できるか

実際に事業の拠点であることがわかるように、現地で確認できる場所に会社名や屋号を表示しましょう。Webサイトや名刺に所在地を記載するだけでは不十分です。集合住宅や、複数の会社が入居するビルの一室を営業所とする場合は特に、エントランスの案内板、郵便受け、部屋のドアなどに明示しましょう。

自宅兼事務所やバーチャルオフィスはOK?

近年は自宅を事務所として使用するケースや、バーチャルオフィスを活用するケースも増えています。建設業の主たる営業所として登録するために、注意すべきポイントと対応策を解説します。

自宅を主たる営業所にする際の注意点

自宅を仕事場としている場合でも、営業所として認められる可能性はあります。ただし、建設業許可の観点からは厳密な審査が行われるため、以下の点に注意しましょう。

まず、業務スペースが生活空間と明確に分離されているかが重要です。たとえば、リビングの一角を仕事場として使っている場合、営業所としての独立性が否定される可能性があります。壁や扉で部屋を完全に区切り、仕事専用のスペースであることを示す工夫が必要です。

また、郵便物の受け取り、電話対応、来客応対が実際に行われているなど、業務の実態が確認できることも求められます。書類棚、パソコン、机などの設備をそろえ、営業所として日常業務を行っていることがわかる写真や書類を用意しましょう。

賃貸住宅の場合は、事業利用の許可を得ていることが前提です。賃貸契約書に「事務所利用可」と明記されていない場合は、所有者からの使用承諾書をもらいましょう。

バーチャルオフィスやコワーキングスペースは使えるのか?

バーチャルオフィスやコワーキングスペースを建設業の営業所として登録することは、基本的には難しいと考えた方がよいでしょう。営業所に求められる人的要件や物的要件を満たさない可能性が高いためです。

バーチャルオフィスは、事務所の住所や電話番号を借りているのみで、自社としての物理的な拠点がありません。オフィスに常勤している人がいたり、実際に建設業の事務をおこなっていたりするわけではないため、実体のない営業所とみなされて許可が下りないリスクが高いです。

コワーキングスペースでは、自社の占有スペースがなく、不特定多数の人が出入りできる環境であれば要件を満たしているとは言えません。シェアオフィスなど、専用の個室を契約し、常時使用していることを証明できる場合に限り、例外的に認められる可能性があります。ただし、申請前に管轄の行政庁や専門家に相談するのが望ましいでしょう。

建設業許可を必ず取得したいと考えているのであれば、自社専有の物件を確保することが確実な選択です。

主たる営業所を変更したいときの手続きと注意点

すでに建設業許可をもっている会社が主たる営業所を変更する場合、現在もっている許可の種類と営業所の移転先によって必要な手続きが異なります。以下ではパターン別の手続きを解説します。

同一都道府県内での移転

ひとつの都道府県内に営業所を構えている場合の建設業許可は都道府県知事許可です。現在許可を受けている都道府県内で主たる営業所の所在地だけを変更する場合、都道府県の建設業担当課に変更届を提出します。許可自体を新たに取得し直す必要はありません。変更届の提出期限は原則として変更の事実が生じた日から30日以内です。

知事許可から知事許可への許可換え新規

主たる営業所以外に営業所がなく、主たる営業所が都道府県をまたいで移転する場合は、移転先の都道府県で許可を取り直す「許可換え新規」という手続きが必要です。手続きを適切におこなうことで、許可の空白期間を作らずに営業を続けられます。

実際に主たる営業所を移転する前に、移転先の都道府県へ許可換え新規の申請を完了させ、受理してもらうことが重要です。申請が受理されれば、たとえ旧営業所が移転によって実質的な営業活動を停止し、要件を満たさない状態になったとしても、新しい許可が下りるまでの間は、従前の許可が有効な状態として扱われます。

申請にあたっては、移転後の新しい営業所が建設業許可の物的要件を全て満たし、いつでも営業を開始できる状態になっていることを示す必要があります。新しい営業所の写真や賃貸借契約書などで準備状況を証明できます。

また、経営業務の管理責任者等や営業所技術者等は、申請時点では旧営業所に常勤していても、移転後は新しい営業所に常勤する予定であることを明確にしましょう。通勤可能範囲内であることがわかる住民票や誓約書など、根拠資料を用意するとよいでしょう。

審査期間を考慮し、現在の許可の有効期限や実際の移転希望日から逆算して、余裕を持ったスケジュールを引くことが大切です。管轄の行政庁や専門家と相談しながら準備を進めると安心です。新しい許可が下りると、従来の許可は自動的に失効します。

知事許可から大臣許可への許可換え新規

現在知事許可を受けている会社が、主たる営業所の移転により複数の都道府県に営業所をもつことになる場合、新たに国土交通大臣許可を取得する必要があります。たとえば、神奈川県内に複数の営業所があり神奈川県知事許可を受けていた会社で、主たる営業所のみが東京都に移転する場合などです。

許可換え新規のしくみは知事許可から知事許可への場合と同様です。国土交通大臣許可の場合は、管轄の地方整備局(北海道の場合は北海道開発局)へ許可申請をおこないます。提出書類は知事許可の場合とほとんど同じですが、複数の都道府県での広範な事業展開を前提とするため、審査が知事許可よりも厳しくなる傾向があります。

大臣許可が下り許可通知書が交付された時点で、知事許可は自動的に効力を失います。

大臣許可から知事許可への許可換え新規

複数の都道府県に営業所があり大臣許可を受けていた会社が、主たる営業所の移転や営業所の統廃合によりひとつの都道府県内にしか営業所が存在しなくなった場合、大臣許可から知事許可への許可換え新規が必要です。許可権者が国土交通大臣から主たる営業所がある都道府県知事に変わります。許可換え新規の流れは前述のとおりです。

大臣許可のまま主たる営業所を移転する場合

国土交通大臣許可を受けている会社では、都道府県をまたいで主たる営業所を移転しても、複数の都道府県に営業所がある状況が変わらなければ許可換え新規は必要ありません。実際に営業所を移転した日から30日以内に、管轄の地方整備局に変更届を提出しましょう。

全体的な注意点

建設業許可の基本的な要件は全国共通ですが、具体的な手続きや求められる書類は、申請先の都道府県や地方整備局によって異なる場合があります。事前に最新の建設業許可の手引きを確認し、不明点は管轄の行政庁に確認しましょう。

上記のいずれもケースにおいても、主たる営業所が登記簿上の本店や支店にあたる場合は、建設業許可の手続きとは別に登記申請も必要です。税務や社会保険の手続きも生じる場合があるため、複雑な場合は専門家への相談も検討するとよいでしょう。

主たる営業所に関するQ&A

建設業許可に関する手続きを進める中で、ガイドラインを読んでも解決できない疑問が生じることもあります。ここでは、主たる営業所に関するよくある質問をピックアップし、ポイントをわかりやすく解説します。

Q1:主たる営業所と登記上の本店が違っていても大丈夫?

問題ありません。

建設業の営業所の要件を満たし、経営業務の管理責任者等が常勤していることが証明できれば、登記簿上の本店でなくても主たる営業所として申請できます。あくまでも実態が伴っていることが前提です。

Q2:法人設立直後でも営業所の要件は満たせる?

法人設立直後であっても、必要な要件を満たしていれば建設業許可の取得は可能です。

経営業務の管理責任者等(常勤役員等)や営業所技術者が常勤であることは、新しく設立された法人の名称が記載されている健康保険証のコピーや住民票などで証明可能です。

まだ本格的に業務を開始していなくても、机、椅子、電話、パソコン、書類棚などが備えられ、すぐにでも業務が開始できる状態にしておきましょう。設立して日が浅くても、準備が整っていれば審査において不利になることはありません。

Q3:営業実態の証明が難しいときの対策は?

営業実態の証明には、外観・内観の写真や使用権原を示す契約書類のほか、実際の業務が行われていることを裏付ける補足資料が有効です。

たとえば、電話・FAX・メールの送受信履歴、発注書・請求書のコピー、社名入りの郵便物、従業員の勤怠記録などが挙げられます。証明が不十分と判断されると審査に時間がかかったり、不許可となるリスクがあるため、あらかじめ証拠となる資料を整えておくと安心です。

Q4:従たる営業所を主たる営業所に変更する場合の注意点

従たる営業所を主たる営業所に変更する場合でも、あらためてその拠点が主たる営業所としての要件を満たしているか確認しましょう。新たに主たる営業所となった場所に経営業務の管理責任者等が常勤していることの証明が必要です。

単に常勤役員の勤務場所が変更になるだけで、営業所がある都道府県の数が変わらない場合は変更届のみの提出で問題ありません。しかし、営業所の統廃合などにより営業所ごとの事業内容が変わったり、営業所をおく都道府県の数が変わったりする場合は、必要な手続きについて事前に管轄の行政庁や専門家に相談しましょう。

まとめ

建設業許可における「主たる営業所」は、経営業務の管理責任者等が常勤し、建設業の実質的な事業活動を統括する、いわば「司令塔」のような拠点です。会社によっては、登記簿上の本店と異なる場合もあります。許可申請の際は、営業所が人的要件と物的要件を満たしているかを厳しく審査されます。

すでに許可を取得している会社でも、主たる営業所の移転や営業所の増減により、許可権者が変わる場合は「許可換え新規」という複雑な手続きが求められます。無許可期間が生じないよう、余裕をもったスケジュールで計画的に準備を進めることが重要です。

しかし、建設業許可の要件は複雑なため、自社での対応が難しい場合も多いものです。建設業許可に詳しい行政書士に相談することで、確実に建設業許可を取得・維持して営業できる可能性が格段に上がります。

当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、建設業許可に関するご相談を受け付けています。小さなことでも、ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

編集者

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