特定建設業と一般建設業の違いは?許可要件・下請金額・取得方法を解説!

特定建設業と一般建設業の違いは?許可要件・下請金額・取得方法を解説!

建設業の許可制度には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があることをご存知でしょうか。一見すると似たように見えるこの2つの許可ですが、実はその違いを正しく理解していないと、思わぬ法令違反や事業機会の損失につながることもあります。

本記事では、両者の違いをわかりやすく整理し、どちらの許可を取得すべきか迷っている方が、自社の状況に応じた最適な判断を下せるよう丁寧に解説していきます。特定建設業の取得を検討している方も、ぜひ参考にしてください。

目次

自社に必要なのは特定?一般?判断ポイントを解説

建設業許可には「特定建設業」と「一般建設業」の2種類があります。特定建設業は主に大規模な元請工事を請け負う会社に必要な許可であり、財務体質や組織体制に関して高い基準が求められます。一方、一般建設業は比較的小規模な工事を対象としており、申請要件も比較的緩やかです。ここでは、両者の違いと自社がどちらの許可を取得すべきかの判断ポイントを解説します。

特定と一般の違い|元請けとして発注する金額の上限

特定建設業と一般建設業の違いは、元請けとして下請に発注する金額の上限です。1件の元請け工事につき、下請代金の総額が税込5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の場合は特定建設業の許可が必要です。元請け業者として発注者からいくらで請け負うかは関係ありません。

下請けを使わない場合や、下請けに出す工事の金額が特定建設業の基準に満たない場合は、一般建設業の許可を取得すれば問題ありません。実際に、建設業許可業者の多くが一般建設業の許可を取得しています。

注意が必要なのは、工事の業種ごとに一般建設業か特定建設業かを判断し許可を取得することです。ひとつの会社が、ある業種では特定建設業許可をもち、別の業種では一般建設業許可をもつ場合もあります。

特定建設業の許可が必要なケース

判断のポイントは、工事を元請けとして請け負っている点と、基準額以上の金額で下請けに出している点です。

たとえば、大規模オフィスビルの新築工事(建築一式工事)について、基礎工事・鉄骨工事・電気設備工事・空調設備工事・内装工事などを合計6億円で下請けに出す場合、元請け会社は建築一式工事の特定建設業許可が必要です。建築一式工事の場合は下請け代金の基準額は8,000万円で、この事例では大幅に上回っています。

建築一式工事ではなく、専門工事で特定建設業の許可が必要なケースもあります。ショッピングモール内に出店する大型アパレル店舗の設計・施工を一括で請け負い、電気設備工事や空調設備工事を7,000万円で下請けに出すケースではどうでしょうか。

元請け工事の内容は、許可業種にある専門工事のうち「内装仕上工事」に該当します。下請け代金の7,000万円は、基準額である5,000万円を上回ります。したがって、この店舗内装工事を元請けとして請け負う会社は、内装仕上工事の特定建設業許可が必要です。

1件の元請け工事の内容が複数の許可業種にまたがることも少なくありません。どの業種に該当するか判断に迷う場合は、管轄の建設業許可担当部署や、建設業許可申請に詳しい行政書士に相談すると確実です。

一般建設業のままでよいケース

建設業許可自体が不要な「軽微な工事」の範囲は超えるものの、自社施工が中心の場合や、元請けでも比較的小規模な工事を手がけている場合には、一般建設業許可でも十分に事業を運営できます。

「軽微な工事」とは、建築一式工事(住宅やビルの新築・増改築など)以外の場合は請負金額が税込500万円未満、建築一式工事では請負金額が1,500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事です。軽微な工事のみを請け負う場合は、そもそも建設業許可を取得する義務がありません。

許可切り替えのタイミング

公共工事や大型民間工事への参入を検討しはじめ、財産的基礎の要件を満たせる財務状況が整ったときが許可切り替えのタイミングです。具体的な財産要件については後述します。

一般建設業許可のみをもつ業者が特定建設業許可へ切り替える手続きは、通称「般特新規」と言われ、変更ではなく新規申請として扱われます。一般建設業と特定建設業はそれぞれ異なる要件が設定されているため、実質的に新しい許可を取得するのと同じとみなされるためです。

書類を不備なく提出しても、許可が下りるまで30~45日ほどかかるのが一般的です。追加の確認事項や補正指示があると、審査の期間はさらに長くなります。申請前の準備期間も考慮して、特定建設業許可が必要な工事を契約する数ヵ月前には準備を始める必要があります。

一般建設業許可しかもっていない会社が、特定建設業許可が必要な工事を請け負った場合、無許可営業とみなされ建設業法違反となります。許可が下りる前に焦って大きな工事を契約するのはやめましょう。また、現時点では特定建設業の要件を満たさない場合、移行に向けて体制を整えながら一般建設業許可の範囲内で事業を続けるのも安全な戦略と言えます。

特定建設業の許可要件と取得の流れ

特定建設業の許可を取得するには、一般建設業の許可よりも厳しい条件をクリアする必要があります。特に重視されるのが、会社の財務状況や組織としての体制です。ここでは、特定建設業の許可要件と、許可取得の流れを確認しましょう。

財産的基礎の要件と確認方法

特定建設業では、一般建設業と比べより厳格な財産的要件が課されます。元請けとして大きな工事を請け負い、下請け業者を束ねる立場となるため、下請け業者への支払いが滞るリスクがないかを確認するのです。具体的には、以下の4つをすべて満たす必要があります。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金が2,000万円以上であること
  4. 自己資本が4,000万円以上あること

以下でそれぞれの要件について詳しく解説します。

欠損の額が資本金の20%を超えないこと

会社の体力である資本金に対して、これまでの赤字が大き過ぎると、会社の資金繰りや経営の安定性が損なわれていると判断される可能性があります。

法人では、これまでの利益や損失の積み重ねである「繰越利益剰余金」がマイナスの場合、累積赤字がある状態です。もし累積赤字があっても、資本剰余金や利益準備金などで補填できる状態であれば問題ありません。

一方、補填しきれない金額が資本金の20%を超えると、要件を満たしません。直前の決算期の貸借対照表「純資産の部」を見て確認しましょう。

流動比率が75%以上であること

流動比率は、会社が1年以内に現金化できる資産(預貯金、売掛金など)が1年以内に返済する必要がある負債(買掛金、短期借入金など)に対して、どのくらいの割合であるかを示します。

いざというときにすぐに支払いに充てられる資金があるかを測る指標であり、「(流動資産 ÷ 流動負債)× 100%」で算出されます。直前の決算期の貸借対照表で確認しましょう。

流動比率が75%を下回る状態は、「すぐに返さなければならない100万円の借金に対して、すぐに現金化できる資産が75万円分もない」というイメージです。短期的な支払能力に不安があるとみなされ、許可要件を満たしません。

資本金が2,000万円以上であること

資本金は最低でも2,000万円以上必要です。個人事業主の場合は、事業の元手となる「期首資本金」が対象です。

元請けとして大きな責任を負うため、会社として最低限備えておくべき資金力として設定されています。申請日時点で要件を満たしていればよいため、直近の決算期の資本金が2,000万円に満たない場合は増資により要件を満たすことも可能です。

自己資本が4,000万円以上あること

自己資本とは、会社がもつ財産のうち、借金などを差し引いた資産の総額を指します。法人の場合は貸借対照表の「純資産合計」の額です。会社がこれまで蓄積してきた利益なども含まれるため、会社の総合的な財産基盤を示す重要な指標です。

営業所技術者の要件

建設業法改正により、従来の「専任技術者」は「営業所技術者」という表現に変更されました。営業所技術者は、営業所ごとに一定の技術力を担保し、工事の品質や安全管理に責任をもつ重要な存在です。特定建設業の営業所に専任で配置する技術者を「特定営業所技術者」と言い、一般建設業よりも厳格な基準が設けられています。

土木・建築・電気・管・ 鋼構造物・舗装・造園工事の7業種は指定建設業とされ、基本的には1級施工管理技士などの国家資格をもっていることが要件です。実務経験や学歴は問いません。

指定建設業以外の業種では、一般営業所技術者の要件(国家資格、実務経験、学歴+実務経験のいずれか)に加え、元請け金額が1件4,500万円を超える工事で2年以上監督・指導した経験が必要です。許可を受けたい業種での経験に限られます。

申請から取得までの流れと費用

既に一般建設業許可を受けている場合、特定建設業の許可を取得するにあたって主に確認するべき要件は、前述の財産的基礎と営業所技術者の2点です。ただし、新規申請の取り扱いとなるため、すべての書類を一からそろえる必要があります。建設業許可の手引きのチェックリストなどを参照し、必要な書類を集めましょう。

許可申請の手数料は、都道府県知事許可の場合は9万円、国土交通大臣許可の場合は15万円です。その他に、書類を取得する際の手数料や専門家への依頼費用がかかります。

スムーズな許可取得のため、書類の不備がないか、提出書類全体として整合性がとれているかを事前に確認した上で提出するのがポイントです。特定建設業の許可は、一般建設業と比べて提出書類も多く、審査も厳格です。自社で対応するのが難しい場合は、建設業許可に詳しい行政書士に依頼するとよいでしょう。

許可を取得できなかった失敗例と対策

特定建設業へステップアップする際は、一般建設業の許可を受けた時よりも厳格に審査されます。一般の許可を取得できているからと油断すると、不許可となったり補正指示を受けたりするおそれがあります。安心して許可取得を目指すために、失敗例と対策を確認しましょう。

自己資本の内訳を証明できなかった事例

A社は特定建設業許可の申請にあたり、資本金2,000万円の要件はクリアしていましたが「自己資本4,000万円以上」については貸借対照表の純資産合計が基準ギリギリのラインでした。

申請後、行政庁から、自己資本の内訳や特定の勘定科目について詳細に説明する資料を求められました。しかし、単に数字が基準を満たしているだけでなく、資金が真に会社に帰属し、安定したものであることを客観的に証明することは難しく、やむなく申請を取り下げることとなりました。

直近の貸借対照表の「純資産の部」の合計が4,000万円に満たない場合や、基準ギリギリの場合は対策が必要です。直接的かつ効果的な対策は増資です。また、継続的に利益を確保し、利益剰余金を積み増すことも、時間を要しますが、自己資本を健全に強化する上で重要です。

流動比率不足により不許可となった事例

一般建設業許可をもつB社は、事業拡大を目指して特定建設業許可を申請しました。しかし、直近の決算書で流動比率が70%にとどまっており、特定建設業許可の場合に必要な「流動比率75%」の要件を満たしていませんでした。

B社は、一般許可では流動比率が許可要件として厳しく問われないため、事前の財務状況のチェックが甘く、この要件を見落としていたのです。結果として、許可申請は不許可となりました。

まずは特定建設業と一般建設業の要件の違いを把握することが大切です。直近の貸借対照表で流動比率が75%に満たない場合は、計画的に財務改善しましょう。具体的な対策がわからない場合は、税理士などの専門家への相談をおすすめします。

営業所技術者の指導監督的実務経験の証明不足

C社は、長年の経験を持つベテラン技術者の実務経験を基に特定建設業許可を申請しました。しかし、提出された技術者の実務経験証明書を精査した結果、彼らが経験した大規模工事の多くでC社は元請けではなく、別の元請け企業から請け負った下請け工事であったことが判明しました。技術者の豊富な経験にもかかわらず、要件を満たさないと判断され、最終的に不許可となってしまいました。

対象となる技術者が経験した工事が要件を満たすかどうかを必ず確認しましょう。さらに、経験を客観的に証明できる資料の準備も重要です。具体的には、元請けであることを示す請負契約書、請負金額を裏付ける注文書や請求書、入金が確認できる通帳の写しなどがあります。加えて、技術者が実際に指導監督の立場にあったことを示す工事現場組織図、業務分担表、現場日報、会議議事録、辞令や在籍証明なども有効な補強資料となります。

自分で申請 or 専門家に依頼、どちらが正解?

建設業許可の申請は、自社の規模や状況によっては自力で行うことも可能です。ただし、特定建設業許可の場合は一般建設業許可に比べて審査が厳しいため、自社での対応に不安を感じることもあるでしょう。よりスムーズな許可取得を目指すのであれば、専門家へ相談するのがおすすめです。

自力で建設業許可申請はできるのか

建設業許可申請は自社で行うことも可能です。個人事業主や小規模な会社で、許可要件をしっかり理解しており、時間をかけて丁寧に準備できる場合は、自分で申請することも珍しくありません。一般建設業許可を取得する際は自社で申請したため、特定建設業への移行を自社で行うか迷っている方もいるでしょう。

特定建設業許可の場合、財産的基礎や技術者要件を始めとする要件の審査が厳格です。一般建設業許可を問題なく取得できていても、特定建設業許可を取得する際には詳細な説明や追加資料を求められる可能性もあります。少しでも不安がある場合は、建設業許可に詳しい行政書士に相談すると安心です。

専門家に依頼するメリット

専門家に依頼するメリットは、申請書類を作成する手間が省けるだけではありません。建設業許可に詳しい行政書士は、これまでの経験から、審査の際にチェックされるポイントを熟知しています。

申請準備の段階で不足している証明資料や条件を事前に洗い出し、改善策をアドバイスしてもらえるでしょう。行政庁とのやりとりも代行してもらえるため、許可を取得できる可能性が高まります。許可取得後も更新申請や変更届出などのサポートも受けられるため、長期的なコンプライアンス体制の面でも安心です。

まとめ

特定建設業と一般建設業の違いは、元請けとして下請けに発注する金額です。下請代金の総額が税込5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の場合は特定建設業の許可が必要です。自社の事業規模や将来の成長計画に応じて、どちらの許可が適切かを正しく見極めましょう。

特定建設業への切り替えには、一般建設業よりも厳しい財産要件や技術者要件があり、その他の要件についても厳しく審査されます。焦らずに自社の状況を確認し、丁寧に準備を進めるのが許可取得の近道です。

当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、建設業許可申請についてのご相談を受け付けています。特定建設業許可の取得を考え始めたら、まずはお気軽にご相談ください。

編集者

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