遺留分を渡さなくていい方法は?生前にできる対策と注意点

将来の相続の際に、自分の財産を特定の人に多く遺したい、あるいは特定の人に財産を渡したくないと考える方もいるでしょう。しかし民法では、相続人のうち一定の人に対して最低限の取り分として遺留分を保証しており、特定の相続人にまったく財産を渡さないことは難しい場合も多いのです。
とは言っても、できることが何もないわけではありません。本記事では、財産を渡したくない相手がいて悩んでいる方に向けて、遺留分の基本と、生前にできる対策について解説します。最後まで読んで、自分の意思を反映した相続を実現しましょう。
遺留分とは?基礎知識としくみを解説
まずは、民法で定められた「遺留分」とは何なのか、遺留分を侵害するとどうなるのかといった基本を見ていきましょう。
そもそも「遺留分」とは
「遺留分」とは、亡くなった方(被相続人)の財産のうち、特定の相続人に保障されている最低限の取り分のことを指します。
たとえば、遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書かれていても、遺留分が認められる長男以外の相続人には、その分をお金で請求する権利があります。財産の大部分が不動産だった場合でも、不動産を引き渡すのではなく、あくまでも遺留分を侵害された金額の金銭の支払いになります。
亡くなった方と生計を共にしていた家族の生活の安定を図ることや、相続人間の公平性を保つことを目的としています。
遺留分を請求できる人とその割合
遺留分を請求できるのは、以下の相続人です。
- 配偶者:法定相続分の2分の1
- 子ども:法定相続分の2分の1(複数いる場合は均等に分けます)
- 直系尊属(父母や祖父母):法定相続分の3分の1
兄弟姉妹には遺留分はありません。法定相続分は、相続人となる人の組み合わせによって決まります。たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続分は配偶者が相続財産全体の2分の1、子どもたちが残りを均等に分けて4分の1ずつです。遺留分は法定相続分の2分の1のため、配偶者は相続財産全体の4分の1、子どもたちはそれぞれ8分の1を最低限受け取る権利があるという計算になります。
遺留分侵害額請求の期限と流れ
もし遺留分がもらえなかった相続人がいた場合、遺留分を侵害されたとして、金銭での支払いを請求できます。これを遺留分侵害額請求といいます。
相続の開始(被相続人の死亡)と、遺留分を侵害する遺言や生前贈与があったことの両方を知ってから1年以内に請求しなければ、請求権は時効によって消滅します。また、何も知らない場合も、相続の開始から10年経過すると請求ができなくなります。
遺留分侵害額を請求する際は、遺留分を侵害している相手(遺言により多くの財産を相続した方、生前贈与を受けた方など)に遺留分侵害額を請求する意思表示をします。通常は内容証明郵便の方法をとることが多いです。
その後、当事者同士で遺留分の金額や支払方法、支払い時期について話し合います。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判官や調停委員が双方の話を聞き、合意による解決を目指します。調停でも合意が得られなければ、最終的な解決手段として訴訟(裁判)に進むことになります。
遺留分を無視するとどうなる?法的リスクと対策
遺留分を無視した生前贈与や遺言があった場合や、財産を受け取った方がほかの相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。
たとえば、配偶者に全ての財産を相続させる内容の遺言書を書いた場合でも、それが子の遺留分を侵害していれば、子は配偶者に対して侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができますら、相続した財産の一部を手放す形ではなく、自分の手元にある財産から支払う必要があり、場合によっては大きな金銭的負担となるおそれがあります。
このような金銭トラブルを回避するには、遺言書を作成する際に遺留分を考慮した内容にすることが重要です。たとえば、生前にほかの相続人にもある程度の財産を分けておく、信託制度を活用する、遺留分の放棄を事前に取り付けるなどの対策が考えられます。専門家と相談しながら計画的に準備を進めるとよいでしょう。
遺留分を渡さなくていい方法|合法的な対策一覧
遺留分を完全にゼロにすることは難しいですが、生前に適切な対策を講じることで、遺留分侵害額請求のリスクを軽減したり、特定の相続人に多くの財産を残したりすることが可能になります。以下では、主な対策を6つ紹介します。
遺言書で遺産配分をコントロールする
遺言書を作成し、誰にどの財産を相続させるかを具体的に定めておくことで、相続人同士のトラブルを未然に防ぎ、自分の意思を反映した遺産分割を実現できます。
遺言の内容が遺留分を侵害する場合、その理由や経緯を書き添えることで相続人の理解を得やすくなります。ただし、遺留分を持つ相続人からの遺留分侵害額請求の権利はなくなりません。
また、法的に有効な形式で作成しなければ遺言自体が無効になるおそれがあります。 自分自身で考えて書くよりも、公正証書遺言を活用する、専門家に作成してもらうなど、より確実な方法を選ぶことをおすすめします。
生前贈与で遺産を減らす
生前に財産の一部を特定の方に贈与することで、将来的な相続財産の総額を減らすことが可能です。遺留分は相続財産全体に対する割合として決められるため、相続財産の総額が減少すれば遺留分の金額も減り、結果として遺留分侵害額請求のリスクを下げる効果が期待できます。特定の相続人や第三者に贈与することによって、自分が望む人に確実に財産を渡せるという利点もあります。
ただし、相続人に対して行われた贈与のうち、相続開始前10年以内のものは特別受益とみなされ、遺留分の計算に含まれる点に注意が必要です。また、一定の金額を超える贈与には贈与税が課税されます。生前贈与の金額やタイミングは、税理士などの専門家に相談すると安心です。
養子縁組を活用する
養子縁組は、法的に新たな相続人を増やす手段として利用されることがあります。養子は実の子と同じように法定相続人です。相続人の数が増えれば、ひとりあたりが相続する割合も遺留分の割合も減少します。
たとえば、相続人が子2人しかいない場合、それぞれの相続割合は2分の1、遺留分は4分の1です。信頼できる人物を養子に迎えることで相続人が3人となり、相続割合は1人あたり3分の1、遺留分は6分の1となり、遺留分が相対的に減少します。
ただし、養子縁組は人間関係に深く関わる行為であり、形だけの縁組であっても後に感情的な対立や法的トラブルの火種になるおそれがあります。家族全体の理解と合意を得ることが重要です。
生命保険金の受取人を指定する
生命保険金は、契約で定められた受取人の固有の財産として扱われ、基本的に相続財産には含まれません。したがって、特定の人物を保険金の受取人として指定しておくことで、遺産分割に関係なくその方に財産を渡すことが可能です。手元の財産の一部を生命保険の掛金として活用することで、相続財産を減らすことにもつながります。
ただし、生命保険金の額が大きく、財産全体に占める割合が高い場合、保険金の受取人とその他の相続人との間でトラブルが生じる可能性も否めません。受取人や保険金の額が適切かを定期的に確認するとともに、相続人となる親族には事前に契約内容を伝えておくのが望ましいでしょう。
相続放棄してもらう
相続放棄とは、被相続人が亡くなったあとに相続人がみずから家庭裁判所に申立てを行い、相続についての権利義務を放棄する手続きです。相続放棄した方は遺産を受け取ることも、遺留分を請求することもできなくなります。つまり、相続放棄をしてもらうことができれば、遺留分の問題自体が発生しなくなるのです。
ただし、相続放棄はあくまで相続開始後の手続きであり、相続人本人の自由意思に基づいて行われるものです。生前に相手に強要したり、確約を取ったりすることはできないため、あくまでも相続放棄をしてほしいとお願いする形になります。相手の心情を害さないよう、丁寧な説明が求められます。
遺留分を放棄してもらう
相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所が、遺留分放棄が本人の自由な意思に基づいているか、放棄する理由に合理性・必要性があるか、放棄に見合う代償があるかなどを総合的に判断し、許可または不許可の判断をします。
一方、相続開始後に遺留分放棄には特別な手続きは不要です。たとえば、遺留分を侵害する遺言があっても遺留分を請求しなければ、事実上、遺留分を放棄したことになります。
遺留分を放棄しても、相続人としての地位は失わないのが相続放棄との大きな違いです。遺留分を放棄する方には、放棄に見合うだけの財産の贈与や金銭的給付があることが望ましいとされていて、生前に十分な財産の贈与を受けており、これ以上の遺産を望まないケースなどで活用されます。
特定の相続人に遺産を渡さないための手続き
誰がどのくらいの割合で相続するかは、民法で定められています。法律で定められた割合での相続を望まない場合は、遺言書の作成など事前に対策を講じておきましょう。ここでは、特定の相続人に遺産を渡したくない場合の手続きを紹介します。
遺言書を作成する
相続に自分の意思を反映する一般的な方法として、遺言書があります。遺言書では、誰に何を相続させるかといった遺産分割の割合や方法を、法定相続分とは異なる内容で指定できます。
ただし、遺言が遺留分を侵害する内容だった場合、遺留分を侵害された相続人は、財産を多く受け取った相続人に遺留分侵害額請求をする可能性があります。特定の相続人が遺産の配分がないことに合意している場合は問題ありませんが、基本的には、相続人同士のトラブルを避けるためにも、遺留分を考慮した遺言書を作成するのが望ましいでしょう。
相続人廃除を申し立てる
より強い法的措置として「相続人廃除」の制度があります。相続人から被相続人へ著しい虐待や重大な侮辱、著しい非行があった場合に、家庭裁判所に申立てを行い、その人の相続権を剝奪するというものです。廃除が認められると、その相続人は相続財産の一切を受け取ることができなくなり、遺留分の請求もできなくなります。
ただし、単に不仲だった、関係が悪かったというだけでは廃除は認められません。法的に認められるレベルの非行があったことの客観的な証拠が必要です。また、廃除された相続人の子などが代わりに相続人となる代襲相続の可能性があることに注意しましょう。
生前に本人が申し立てる方法と、遺言書に廃除の意思を記し、相続開始後に遺言執行者が手続きをおこなう方法の2つがあります。遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な手続きをおこなう人です。遺言で相続廃除する場合には、遺言執行者も指定するとよいでしょう。
相続欠格を主張する
相続欠格とは、法律によって当然に相続人の資格を失うことをいいます。たとえば、被相続人を殺害したり遺言書を偽造したりすると、本人の意思や家庭裁判所の判断を待たず、遺留分を含めて一切の相続権を失います。廃除の場合と同様に、代襲相続が発生する可能性があります。
相続欠格が成立するかどうかは、刑事事件の判決や公的証拠に基づいて判断されます。身内間のトラブルが激化し、刑事事件に発展した場合などに問題となることがありますが、ごく限定的なケースであり、狙って使える制度ではありません。
遺言執行者の指定とその役割
遺言に基づいて正確に遺産分割を実行するためには、遺言執行者の指定が重要です。遺言執行者は、被相続人が亡くなったあとに遺言の内容を具体的に実現する役割を担います。特定の相続人を廃除する手続きをおこなう、特定の財産を売却して他の相続人に分配するなど、遺言の実行に関わるさまざまな業務を遂行します。
遺言執行者に特に資格は必要ありませんが、信頼できる第三者や専門家(弁護士、司法書士など)を執行者に指定しておけば、相続人間の利害がぶつかっても、遺言どおりの手続きが円滑に進みやすくなります。特定の相続人に財産を渡さないという意思を確実に反映させるためには、遺言執行者の選任が非常に有効です。
専門家に相談すべきタイミング
遺留分は配偶者や子などの一部の相続人に法律で認められた権利であり、遺留分すらも渡さないというのはかなり難しいのが現実です。適切な対策を講じなければ、相続が発生してから相続人どうしのトラブルを招くリスクがあります。自分の意思を反映しつつ、円満に財産の承継を進めるためには、専門家のサポートが不可欠です。
財産を渡したくない相続人がいる場合や、逆に特定の相続人に財産を集中させたい場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。早めに手を打つことで、生前贈与など長期的な対策も可能になります。相続の相談に早すぎることはないのです。
遺産を渡したくない場合の注意点
特定の相続人に遺産を渡したくないという強い意思があっても、思い描いたとおりに財産を分配するのは難しい場合もあります。
遺言書によっても遺留分を侵害することはできない
前述の通り、遺言書に「特定の相続人には一切の財産を渡さない」と明記しても、遺留分を有する相続人が遺留分侵害額請求する権利まで奪うことはできません。民法では、残された家族の生活保障などの観点から、相続人のうち配偶者、子、直系尊属に遺留分を認めており、最低限の取り分が保証されます。
遺言だけで思い通りに財産を分配するのは難しく、家族に事前の相談なく遺留分を侵害する内容の遺言書を遺してしまうと、相続が争族となり、相続人どうしの関係が悪化してしまうおそれもあります。
相続廃除や欠格で代襲相続が発生する
相続廃除や相続欠格によって相続権を失ったとしても、代襲相続が発生する可能性がある点に注意が必要です。たとえば、廃除された人に子どもがいる場合、子どもたちが代わりに相続人となります。子どもたちそれぞれに廃除や欠格となる理由がなければ、相続する権利を奪うことはできません。相続人本人だけでなく、その家系全体を念頭に置いた対策を考えないと、意図しない人物に遺産が渡ってしまうリスクがあります。
最低限の取り分すら渡さないのはかなり困難
特定の人に一切の財産を渡さないのは、法的にも感情的にもハードルが高いと言えます。遺留分の制度がある限り、配偶者、子、直系尊属が相続人の場合は最低限の取り分が保障されており、これを完全に排除するには相続廃除のような厳しい条件をクリアしなければなりません。
廃除が認められるケースは限定的で、客観的な証拠をもとに手続きが必要です。関係の悪い相続人を相続に参加させないように画策した結果、他の相続人との関係まで悪化し、トラブルが拡大するおそれもあります。どうしても財産を渡したくない事情がある場合は、相続の専門家に相談しながら、状況に応じた対応を検討することが重要です。
遺留分対策を適切に行い、円満な相続を実現しよう
相続の際に、特定の人に一切の財産を渡さないのは、法的にも感情的にもハードルが高いと言えます。遺留分の制度により、一定の相続人には最低限の取り分が保障されており、遺留分も渡さないようにするには相続廃除のような厳しい条件をクリアしなければなりません。
廃除が認められるケースはごく限られており、証拠や手続きも必要です。さらに、関係の悪い相続人を排除しようとした結果として、他の相続人との関係まで悪化し、トラブルが拡大するおそれもあります。どうしても財産を渡したくない場合には、相続に精通した専門家に横断しながら、状況に応じた対応を検討するのが望ましいでしょう。
遺留分対策に必要な具体的な手順
遺留分を無視した相続計画を進めることはできませんが、遺留分を相対的に減らしたり、遺留分侵害額請求のリスクを最小限に抑えたりすることは可能です。生前贈与によって相続財産を減らす、養子縁組によって相続人を増やすなど、遺産を渡したくない相続人に配分するべき遺留分を減らす方法を検討しましょう。加えて、自分の望む遺産分割の割合や方法を遺言書に明記することも大切です。
遺言書・生前対策を進める際の心構え
相続の際に優先するべきことは、争いを避けて円満に遺産分割をおこなうことです。特定の方に財産を渡したくない、または特定の方に財産を多く遺したいと思って遺言書の作成や生前対策を進めても、そのことが原因で親族同士のトラブルとなっては、結局あなたが望んだ結果にはなりません。
遺言書を作成する際は、相続人間の公平性を考慮し、遺留分を侵害しない範囲で本人の希望を反映させるのが基本です。生前贈与をする際は、相続した場合よりも税負担が重くなるリスクがあります。専門家のアドバイスを受けて、具体的なシミュレーションをしたうえでおこなうのがよいでしょう。
相続について親族に事前に相談をする際は、「聞いていない」という方がいないよう、相続人全員に情報を共有しましょう。
専門家と連携してスムーズな相続を進める方法
相続の専門家に相談することで、できる限りあなたの希望に沿いつつも、円満な相続を実現するためのアドバイスをもらうことができます。相続税や贈与税の計算が必要な場合は、税理士に相談すると具体的なシミュレーションが可能です。行政書士や司法書士は、相続人や財産の内容を明確にし、あなたの意思を反映した遺言書を作成するサポートをしてくれます。必要に応じて専門家のサポートを受け、適切な遺留分対策を講じましょう。
まとめ
将来相続人となる親族との関係によっては、「財産を一切渡したくない」という心情になる場合もあるでしょう。しかし、民法で遺留分が保証されている配偶者や子、親などの相続人に財産をまったく配分しないのは、かなりハードルが高いと言えます。あなたの意思を反映させつつ、将来の円満な相続を実現するためには、適切な生前対策が必要です。
生前贈与、養子縁組、遺言書作成など、生前対策には専門的な知見が求められます。自分ひとりで進めると、遺言書の形式の不備で遺言が無効となってしまったり、多額の贈与税がかかってしまったり、あなたや相続人が思わぬ不利益を被るリスクがあります。より確実に対応するために、専門家のサポートとアドバイスを受けながら対策を練るのがおすすめです。
当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、相続の実績が豊富な行政書士が、あなたの相続や遺留分のお悩みを伺い、将来の円満な相続のためにサポートいたします。必要な場合は、当事務所が窓口となって弁護士や司法書士、税理士などのほかの専門家への相談も可能です。生前対策は早すぎることはありません。相続について気になることやお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。