認知症の親から生前贈与は可能?後悔しないための知識と対策

親の認知症と財産管理の問題は、多くの方が直面する可能性のある重要な課題です。親の判断能力が低下している場合、生前贈与が可能かどうかはケースバイケースです。
本記事では、認知症の親からの生前贈与は法的に可能なのか、どのようなリスクがあり、どうすれば後悔しない対策が取れるのかを解説します、成年後見制度や家族信託といった関連する制度にも触れながら、大切な家族と財産を守るための知識をお伝えします。
認知症の親から生前贈与はできる?基本的な考え方
認知症の親から生前贈与を受けることができるのか、基本的な仕組みや法律上の考え方について、わかりやすく解説します。
生前贈与とは?相続との違い
生前贈与とは、財産の持ち主(贈与者)が、生きているうちに自分の意思で、特定の相手(受贈者)に無償で財産を渡すことをいいます。これは、「あげます」「もらいます」という双方の合意によって成立する契約、いわゆる贈与契約です。
一方、相続は、財産の持ち主が亡くなった後に、法律で定められた相続人が財産を引き継ぐ仕組みです。生前贈与が当事者同士の契約であるのに対し、相続は死亡という事実によって自動的に発生するものであり、法律上の性質はまったく異なります。
判断能力が必要な理由|認知症と贈与契約の関係
生前贈与が契約であるという点が、認知症の問題と深く関わってきます。法律上、有効な契約を結ぶためには、契約の当事者双方が内容や結果を理解し、合理的な判断を下せる能力をもっていることが必要です。この能力を「判断能力」や「意思能力」と言います。
認知症は、記憶障害や見当識障害、判断力の低下などを引き起こす病気です。病状が進行すると、贈与契約によって自分の財産が減ることなどを正しく理解する力が弱くなってしまいます。判断能力が不十分な状態で行われた贈与契約は、法的に無効とされるリスクがあります。
認知症の診断後でも生前贈与は可能なのか?
認知症と診断されたからといって、ただちに全ての法律行為ができなくなるわけではありません。重要なのは、贈与契約を結んだ時点で贈与者に十分な判断能力があったかどうか、という点です。
認知症の症状は進行度によって様々であり、初期段階であれば、贈与の内容や影響を理解できる判断能力が残っている可能性もあります。したがって、認知症の診断後でも、贈与契約時に本人の判断能力が十分であったと客観的に認められれば、その生前贈与は有効となる場合があります。
しかし、認知症の診断を受けているという事実があると、後から契約時の判断能力の有無が争われた際には、「本当に判断能力があったのか?」と疑われやすくなることも事実です。診断後に生前贈与を行う場合は、贈与時点で判断能力があったことを示す医師の診断書を残すなど、慎重な対応が求められます。
成年後見制度を利用した場合の贈与
認知症が進んで本人の判断能力が著しく低下し自分で財産を管理することが難しくなった場合、家庭裁判所が成年後見人(あるいは保佐人・補助人)を選任する成年後見制度を利用することがあります。
成年後見人の主な役割は、本人の財産を適切に管理し、保護することです。生前贈与は本人の財産を減らす行為であるため、原則として成年後見人が本人に代わって贈与を行うことはできません。例外的に認められるケースも極めて限定的であり、基本的には成年後見制度を利用している状況下での生前贈与は困難と考えた方がよいでしょう。
認知症の進行度と生前贈与の可否
認知症の症状や進行度は人それぞれです。どの段階であれば生前贈与が可能と言えるのか、さらに詳しく見ていきましょう。
軽度認知障害(MCI)の段階なら可能?
軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)は、健常と認知症の中間にあたる状態です。物忘れが多い、同じことを何度も言うなど、本人や家族が認知機能の低下に気づき始めるものの、日常生活にはまだ大きな支障がないことが多いのが特徴です。
この段階であれば、本人は贈与契約の内容や意味を理解できる判断能力を保っていることが多く、生前贈与も有効と認められる可能性が高いでしょう。ただし、MCIは認知症へ移行するリスクが高いことから、後々のトラブルを防ぐためにも慎重な対応が必要です。たとえば、贈与契約を結ぶ際には医師の診断書を取得する、専門家の立ち会いのもとで契約を行うなど、贈与時の本人の意思を客観的に証明できる形を整えておくことが望ましいでしょう。
物忘れが増えた親に生前贈与を勧めるリスク
「最近、親の物忘れが増えてきたから、元気なうちに贈与してもらおう」と考える方もいるでしょう。しかし、既に判断能力が低下している可能性があるケースでは、生前贈与が後から無効と判断されるリスクが伴います。
特定の親族からの勧めによって生前贈与を行った場合、ほかの親族に「認知機能の低下につけこんで誘導した」といった印象を与えかねず、不満や疑念が生まれることもあります。結果として、家族間の深刻なトラブルに発展するケースも珍しくありません。生前贈与はあくまでも本人の自発的な意思に基づくものであるべきです。
判断能力の有無をどのように証明するか?
もし生前贈与の有効性が後になって争われた場合、最大の焦点となるのが「贈与契約時に判断能力があったかどうか」です。ただ、人の内面である判断力を客観的に証明するのは簡単ではありません。
一般的に、判断能力の有無を推認する材料としては、医師による診断書や意見書が考慮されます。これには認知症の診断の有無、進行度、判断能力に関する医学的な見解が含まれます。また、介護認定を受けている場合は、要介護度や認定調査時の記録も参考になります。
加えて、贈与契約を結んだ際の本人の様子ややり取りの内容も証拠になります。本人が契約内容を理解して、しっかり受け答えをしていたかなどの状況証拠も判断材料のひとつです。専門家が契約に立ち会って本人の様子を確認した場合は、その記録も考慮されるでしょう。
以上のような要素を総合的に見て、裁判所などが最終的に判断します。ひとつの証拠だけで決まるわけではなく、状況証拠の積み重ねが重要です。。
生前贈与を適正に行うための実務的な対策
生前贈与を行う場合には、後々のトラブルを避けるために適切な対策を講じることが有効です。あくまでも本人の判断能力があることが前提ですが、以下で紹介するような対策を講じることで、契約時に判断能力があったことを後日証明しやすくなります。
まずは、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談し、契約内容の妥当性や本人の判断能力について確認してもらうことが有効です。また、贈与契約の直前に、医師の診断書などで判断能力を裏付ける資料を用意しておきましょう。
もちろん、贈与契約書をきちんと作成することも重要です。「誰が、誰に、何を、いつ贈与したのか」が明記された書類を残すことは、トラブルを避けるための基本です。公証役場で公正証書として契約書を作成しておけば、より高い証明力を持たせることができます。公証人が本人の意思や理解度を確認したうえで作成するため、贈与の正当性が後日争われた場合に非常に有力な証拠となります。
可能であれば、契約時の様子を録音・録画しておくのもおすすめです。本人がどのように説明を受け、どう反応したかが記録として残るため、判断能力の証明に役立つことがあります。生前贈与を円滑に進め、のちの安心を得るためにも、慎重に準備を進めていきましょう。
認知症の親がいる場合の生前贈与のリスクと注意点
認知症の進行やその疑いがある親からの生前贈与には、法的・実務的にさまざまなリスクが潜んでいます。ここでは、代表的なリスクや注意点を整理し、適切な対策について考えていきましょう。
認知症の進行後に行った贈与の無効リスク
考えられる重大なリスクとして、贈与契約を結んだ時点で親の判断能力が不十分であったとみなされ、生前贈与が無効とされることが挙げられます。 贈与の対象となる財産が不動産の場合、仮に所有権移転登記を済ませて所有者の名義を変更していたとしても、贈与契約そのものが無効と判断されれば、所有権は親に戻ります。手続きとしては、贈与の抹消登記が必要です。
親が亡くなったあと、相続手続きの過程で、生前贈与に納得していない他の相続人が贈与の無効を主張するケースがあります。贈与が無効と認められると、贈与されたはずの財産が相続財産として扱われ、遺産分割の対象になる可能性があります。
他の相続人からの異議申し立ての可能性
たとえ贈与の時点で親の判断能力があったとしても、認知症の症状が進んでいた場合、ほかの相続人となる親族から疑念を抱かれる可能性があります。 「贈与は本当に本人の意思だったのか」「特定の相続人が無理に説得したのではないか」という疑いがトラブルの元となりがちです。
親族が贈与の無効を主張して裁判に発展するケースもあれば、法定相続人の遺留分(法律上保証された最低限の取り分)を侵害しているとして、贈与を受けた方が遺留分侵害額請求を受けるケースもあります。裁判には至らなくとも、話し合いがこじれると手続きの手間がかかるだけではなく、家族関係に取り返しのつかない大きな溝が生まれてしまうこともあるのです。
家族間のトラブルを避けるための対策
家族間の無用なトラブルを防ぐためには、何よりも早期の対策とオープンな話し合いが重要です。親に判断能力があるうちに、財産をどうしたいか本人の意向を丁寧に確認し、家族全員で共有しておくことが基本です。聞いていない、知らない人がいないようにしましょう。
生前贈与を行う場合には、贈与する財産の内容や理由をほかの家族にも説明し、理解を得る努力が不可欠です。事前の説明がなければ、不信感や疑念を招きやすくなります。また、特定の人への贈与がほかの相続人の遺留分を侵害していないかといった法的配慮も必要です。生前贈与のリスクが大きいと判断される場合は、後述する遺言書の作成や家族信託など、他の手段も視野に入れましょう。
何よりも大切なのは、手続きを急ぐことではなく、親の意思を尊重しつつ、家族全員が納得できる形を模索することです。円滑に話し合いを進めるために、専門家の意見を聞くことも有効です。
贈与契約書の作成と公正証書の活用法
生前贈与を行う際には、贈与契約書を必ず書面で作成しましょう。 「誰が・誰に・何を・いつ」贈与したのかを明記します。贈与者と受贈者双方が署名・捺印すると、より信頼性が高まります。
さらに、贈与契約書を「公正証書」として作成しておくと、より強力な証明力を持たせることができます。公正証書は、公証人が当事者の本人確認や意思確認を行った上で作成される公文書です。後に贈与の有効性が争われた場合に有力な証拠となります。
公正証書として作成した贈与契約書があっても、親の判断能力が完全に証明されるわけではありませんが、贈与が無効となるリスクを軽減できます。
成年後見制度と生前贈与|利用すべきケースと制約
判断能力が低下した場合の支援制度として成年後見制度がありますが、生前贈与との関係ではどのような位置づけになるのでしょうか。
成年後見制度とは?基本的な仕組みを解説
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になった人を、法律面や生活面で保護し、支援するための制度です。本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型があり、家庭裁判所がそれぞれの類型に応じた支援者、つまり成年後見人・保佐人・補助人を選任します。
選任された支援者は、預貯金や不動産などの財産管理、介護サービス契約や入院手続きなどの身上監護を行います。身上監護とは、介護サービスの契約や、入院手続きなどの事務が含まれます。その際、後見人等は本人の意思を尊重し、かつ本人の利益を最優先に考えて行動する義務を負います。
後見人が生前贈与を認められるケース
成年後見人等のもっとも重要な役割は本人の財産を保護することです。生前贈与は財産を減少させる行為であり、通常は本人の利益に反すると考えられるため、原則として後見人等が本人に代わって贈与契約をすることは認められません。
ただし、例外的に認められる場合もあります。たとえば、本人が判断能力を失う前に「この人にこれを贈与する」といった具体的な契約を交わしていた場合や、香典・祝い金といった社会通念上相当とされる範囲の支出は、限定的に許容されることがあります。
一方、相続税対策を目的とした生前贈与など、本人の利益といえないケースでは、認められないと考えた方がよいでしょう。また、本人が居住している不動産を売却・贈与するには、後見人等の判断だけではなく、家庭裁判所の許可が必要です。
成年後見制度を利用するデメリット
成年後見制度は、判断能力が低下した本人を保護する上で有効ですが、デメリットもあります。ひとつは費用面です。司法書士や弁護士などの専門家が後見人となった場合、報酬が発生します。専門家に依頼しない場合は、家庭裁判所への定期的な報告義務など、事務的な負担が生じます
財産処分の制約も無視できません。本人の財産は後見人等と家庭裁判所の管理下に置かれ、家族であっても自由に処分したり、柔軟に運用したりすることが難しくなります。原則として、一度成年後見制度を利用すると、本人が亡くなるか判断能力が回復するまでやめることはできません。制度の利用にあたっては、制約があることも理解したうえで慎重な検討が必要です。
成年後見以外の代替手段とは?
判断能力が低下する前であれば、成年後見制度以外の手段も検討できます。
ひとつは任意後見契約です。本人が元気なうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分で信頼できる人を任意後見人として選び、将来の財産管理や生活支援を委任する契約を結んでおく制度です。法定後見よりも本人の意思が反映されやすい点がメリットです。
また、遺言書の作成も有効です。判断能力があるうちに遺言書を作成しておけば、自分の死後、誰にどの財産を相続させるかを指定できます。生前の財産管理には対応できませんが、相続トラブルの予防には有効です。
近年は家族信託(民事信託)も注目されています。信頼できる家族などに財産を託し、あらかじめ定めた目的にしたがって管理・運用・承継してもらう仕組みで、財産管理の柔軟性の高さが特徴です。詳細は次に解説します。
家族信託を活用した財産管理の方法
本人が元気なうちに、信頼できる家族(たとえば子ども)を受託者として、自宅や預貯金などの財産を託し、管理・処分を任せる契約を結ぶ方法です。
最大の特徴は、契約内容を自由に設計できる点にあります。たとえば、「自分が元気なうちは自分で管理するが、判断能力が低下したら受託者が代わりに運用・管理する」「自分の生活費や医療費は信託財産から支払う」「死後は特定の家族に信託財産を承継させる」といった内容を盛り込むことができます。
家庭裁判所の関与を必要とせず、スムーズに財産の管理・承継を行えることがメリットです。柔軟な設計ができる反面、内容を決めるのは容易ではありません。活用にあたっては、信託に詳しい専門家の助言を受けることが望ましいでしょう。
認知症の親の財産を守るためにできること
生前贈与が難しい場合でも、認知症の親の財産を守り、円満な将来につなげるためにできることはあります。
生前贈与以外の財産管理の選択肢
これまで見てきたとおり、財産管理には生前贈与以外にもさまざまな方法があります。大切なのは、家族の状況に合った方法を選ぶことです。たとえば遺言書は、判断能力があるうちに「誰に何を相続させるか」を明確にしておく手段です。中でも公正証書遺言は証明力が高く、相続人同士のトラブル防止にも効果を発揮するでしょう。
任意後見契約は、将来判断能力が低下したときに備え、信頼できる人に財産管理を任せるための制度です。家族信託は、もっと柔軟に財産管理と承継を設計できる方法で、判断能力があるうちに設計しておく必要があります。すでに判断能力が大きく低下している場合は、成年後見制度、特に法定後見の利用が現実的です。
家族で話し合う際のポイントと進め方
認知症の方の財産管理の方法として、どの方法を選ぶとしても、家族間の十分な話し合いが不可欠です。親の判断能力がしっかりしている段階で、将来の話ができるに越したことはありません。話し合いはなるべく早期に開始しましょう。そして、親自身の希望や考えを丁寧に聞き取り、尊重する姿勢を示すことが大切です。長期的な視点で、本人や家族にとってより良い方法を探していくことが重要です。
ただし、認知症の方の財産管理については、家族同士で話し合っても解決策が見出せなかったり、折り合いがつかなかったりする場合も多いものです。必要に応じて、専門家を交えて客観的な情報提供やアドバイスを受けながら話し合いを進めることも有効です。
早めの対策が重要!いつから準備を始めるべきか?
認知症対策は早ければ早いほどスムーズです。親がまだ心身ともに健康で、判断能力にもまったく問題がない段階から、将来の財産管理や相続について話し合いを始め、具体的な準備を進めるのが理想です。
まだ元気だから大丈夫、そんな話は切り出しにくいと思っているうちに、認知症の兆候が現れ始め、いざ対策をしようとしたときには選択肢が限られてしまう、というケースは少なくありません。特に、本人の意思表示が不可欠な生前贈与、遺言、任意後見、家族信託などは、判断能力が低下すると実行できなくなります。いつかではなく、今から準備を始める意識が重要です。
専門家に相談すべきタイミングとは?
以下のような状況では、専門家に相談することで話し合いや手続きがスムーズに進みます。
- 自分や自分の親が将来認知症になった場合に備えて事前に対策したい
- 認知機能の低下がみられる親の財産の取り扱いについて悩んでいる
- 生前贈与、遺言、家族信託、後見制度など、適切な対策方法が分からない
- 財産の種類が多い、または評価が難しい
- 家族間で意見がまとまらず、話し合いが進まない
遺言書の作成や、任意後見契約や家族信託に関する相談は行政書士、成年後見制度の利用については司法書士や弁護士に相談するとよいでしょう。
認知症対策としての遺言書の活用法
将来認知症になったときの対策として、遺言書を作成するという選択肢もあります。相続の際は、原則として法律で定められた相続割合や相続人の意見よりも遺言書の内容が優先されるため、自身の意思に基づいた財産の承継が実現できる点がメリットです。
本人の意思をはっきり示すことができるため、相続時のトラブルを回避しやすくなります。特に、相続人の間で不公平感が出るケースや、法定相続人以外の人に財産を遺したい場合には、遺言書の存在が重要です。
法的に有効な形式であれば遺言書を自分で書いて自分で保管することも可能です。しかし、形式に不備があり無効となるリスクや、亡くなった後に遺言書を見つけてもらえないリスクがあります。形式と保管の両面でより確実な方法としておすすめしたいのが、公正証書遺言です。本人が伝えた内容をもとに公証人が遺言書を作成するもので、有効性を争われにくく、遺言書の原本は公証役場で保管するため紛失の心配がありません。
まとめ
認知症の親からの生前贈与は、贈与時点で判断能力があるかどうかが問題となります。判断能力が不十分な状態で行われた贈与は、後に無効とされる可能性が高く、相続人同士のトラブルにも発展しかねません。
できることなら、親の判断能力がしっかりしているうちに、生前贈与だけでなく、遺言・任意後見・家族信託などの選択肢も含めて早めに検討するのが望ましいでしょいう。家族で話し合い、自分たちが安心できる方法を選択することで、将来の不安やリスクが軽減できます。
とはいえ、実際の制度や手続きは複雑で、判断に迷う場面も多いものです。そのような時は一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、経験豊富な行政書士が丁寧にお話を伺い、ご本人やご家族の状況に合った解決策をご提案いたします。必要に応じて当事務所が窓口となって他の専門家とも連携するため、相談先で悩む必要はありません。まずは一度お問い合わせください。