寄与分

共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について、通常期待される程度を超えて特別な貢献(寄与)をした人がいる場合に、その貢献度に応じて相続分を増やす制度のことです。相続人間の公平を図るために設けられています。

例えば、長年にわたり無償で被相続人の介護(療養看護)を行った、家業に無給で従事して財産形成に貢献した、といったケースが考えられます。

寄与分は、まず遺産分割協議で相続人全員の合意を目指しますが、まとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判で判断されます。ただし、夫婦間の協力や親族間の通常の扶助とみなされる範囲では、特別な寄与とは認められにくい傾向があります。

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