相続放棄
相続人が、被相続人のプラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金、ローンなど)も、すべて引き継がないことを選択する手続きです。家庭裁判所に申述し、受理されることで効力が生じます。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。そのため、多額の借金がある場合などに有効な手段となります。
ただし、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に手続きを行う必要があり、一度放棄すると撤回はできません。また、放棄した人の相続権は他の同順位または次順位の相続人に移るため、注意が必要です。