遺言(自筆証書、公正証書)
遺言とは、自分の死後の財産の分け方などについて、生前に意思表示しておくことです。主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の形式があります。
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分で書き、押印して作成します。手軽に作成できますが、形式不備で無効になったり、発見されないリスクがあります。また、原則として家庭裁判所の「検認」手続きが必要です。
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。証人2名以上の立会いが必要で、費用と手間はかかりますが、形式不備の心配がなく、原本が公証役場に保管されるため安全・確実です。検認も不要です。
行政書士は、ご意向に沿った遺言内容の整理や、特に公正証書遺言の作成サポート(必要書類の収集、公証人との打ち合わせなど)を行うことができます。