法定相続人の範囲はどこまで?誰がなる?順位と範囲、割合をわかりやすく解説

相続人の範囲はどこまでなのかは、相続に関する相談で多く聞かれる質問のひとつです。配偶者や子は相続人になるのはわかるが、親や兄弟姉妹はどうなのか、 内縁関係のパートナーや再婚相手の連れ子は相続できるのかなど、状況によっては判断が難しいケースもあります。
本記事では、法定相続人の範囲と順位、相続割合、さらに相続人になれないケースや例外的に財産を受け取れるケースまで、わかりやすく解説します。相続の手続きで迷わないためにも、基本的なルールをしっかり確認しておきましょう。
法定相続人とは?
法定相続人とは、法律で定められた相続人のことを指します。亡くなった方(被相続人)の財産は、その方と一定の関係にある親族が相続しますが、誰がどの順番で相続するのかは民法で明確に決められています。
法定相続人となるのは配偶者、子、親、兄弟姉妹などで、優先順位が決まっています。配偶者がいれば常に相続人になります。最も優先されるのは被相続人の子であり、子がいない場合には親、さらに親もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。この順位は法律で定められているため、個人の意思で変更することはできません。ただし、遺言を作成することで法定相続人以外の人にも財産を渡すことが可能です。法定相続人の範囲と順位については次に詳しく解説します。
法定相続人の範囲と順位
誰が相続人になるかは、被相続人本人でも自由に決められません。遺贈などの方法で相続人以外の方に財産を残すことは可能ですが、相続人は民法で決まっているので勝手に変えることができないのです。相続の手続きを始める際には、まず法定相続人がどこまでかをきちんと把握することがとても大切です。民法で定められた法定相続人の範囲と順位のルールは以下のとおりです。
配偶者は必ず相続人となる
被相続人に配偶者(夫または妻)がいる場合、配偶者は必ず相続人となります。これは、ほかにどの順位の相続人がいる場合でも変わりません。ただし、法律上の婚姻関係があることが条件であり、内縁関係(事実婚)のパートナーは法定相続人にはなりません。内縁の配偶者が財産を受け取るには、遺言による遺贈や、特別縁故者の制度を利用する必要があります。
第一順位は子や孫
相続の優先順位が最も高いのは、被相続人の子(直系卑属)です。子が複数いる場合は全員が相続人です。もし子がすでに亡くなっている場合、子の子(被相続人の孫)がいれば相続人となります。これを代襲相続といいます。子、孫、ひ孫などの直系卑属の場合、上の世代が亡くなっていれば何代でも後の世代が代襲相続できるのが特徴です。
たとえば、被相続人に配偶者と2人の子がいた場合、配偶者と子2人が共同で相続します。被相続人に配偶者がいない場合は、子のみが相続人です。もし、2人の子のうち1人がすでに亡くなっていて子がいる場合、存命の子と、すでに亡くなっている子の子(被相続人の孫)が共同で相続人となります。
第二順位は親・祖父母
被相続人に子や孫がいない場合、第二順位の相続人として親(直系尊属)が相続します。両親がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。相続の順位は親が優先されるため、祖父母が相続人となるのは両親ともに他界している場合のみです。父が亡くなっていても母がいれば母が相続するため、祖父母は相続人とはなりません。
第三順位は兄弟姉妹
被相続人に子や孫、また父母・祖父母がいない場合、相続人となるのは兄弟姉妹です。もし兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、代襲相続で兄弟姉妹の子(甥・姪)が代わりに相続します。ただし、兄弟姉妹の場合の代襲相続は甥・姪までで、甥・姪が亡くなっている場合でも甥・姪の子は相続人となりません。
【要注意】相続人になれない人
法定相続人であっても、特定の事情により相続する権利を失う場合があります。主な理由として、「相続欠格」「相続廃除」「相続放棄」の3つがあります。それぞれ、どのような場合に相続人になれないのかを詳しく見ていきましょう。
相続欠格:重大な非行があった場合
相続欠格とは、被相続人や他の相続人に対して法律上重大な非行を行った場合に、特別な手続きをしなくても自動的に相続権を失う制度です(民法891条)。具体的には、以下のような行為を行った場合が該当します。
- 故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとした者
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発・告訴しなかった者
- 詐欺や脅迫によって、被相続人が遺言を作成・撤回・変更することを妨げた者
- 詐欺や脅迫によって、被相続人に不本意な遺言を作成・撤回・変更させた者
- 遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続欠格の事由に該当する場合、最初から相続人でなかったものとみなされるので、遺留分(最低限相続できる割合)もなく、遺言書に相続させる旨が書かれていたとしても財産を受け取れません。なお、相続欠格に該当するのは行為をした本人のみであり、欠格者の子は代襲相続の権利をもちます。
相続廃除:被相続人に対する虐待などがあった場合
相続廃除とは、相続人が被相続人に対して重大な非行を行った場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てを行うことで相続権を失わせる制度です(民法892条)。
相続廃除の対象となるのは遺留分を持つ相続人(配偶者、子・孫、親・祖父母)であり、具体的な理由としては以下のようなものが挙げられます。
- 被相続人に対する虐待
- 身体的暴力(暴行・傷害など)
- 精神的虐待(長期間の暴言や無視など)
- 被相続人に対する重大な侮辱
- 社会的な信用を傷つける行為
- 名誉を毀損するような発言や行動
- その他の著しい非行
- 被相続人の財産を不当に使い込む(浪費や横領など)
- 遺言の作成を妨害する行為
- 継続的な迷惑行為(ストーカー行為や嫌がらせなど)
相続廃除を行うには、被相続人が生前に家庭裁判所に対して申し立てを行う必要があります。相続欠格とは異なり、被相続人の意思によってのみ成立するため、相続開始後に他の相続人が申し立てることはできません。被相続人が遺言の中で相続廃除の意思を示していれば、相続開始後に相続人や遺言執行者が家庭裁判所に請求し、審判が認められれば廃除が成立します。
相続廃除された人は相続権を失い、遺留分も請求できません。ただし、一度相続廃除が認められた場合でも、被相続人が生前に撤回を希望すれば、再び家庭裁判所に申請することで廃除を取り消せます。また、遺言で相続廃除をしていた場合でも、遺言で廃除の撤回を明記すれば、廃除の効果はなくなります。
相続放棄:みずからの意思で相続を放棄する場合
相続放棄とは、相続人がみずからの意思で相続人の地位を法的に放棄する手続きです。相続財産にはプラスの財産だけでなく借金(負債)も含まれるため、特に多額の負債がある場合には相続放棄が検討されます。
法定相続人が相続放棄する場合、相続開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。相続放棄すると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。一度相続放棄をすると、原則として撤回はできません。
相続放棄するとどうなる?
相続放棄をすると、相続財産を一切受け取れなくなります。現金や不動産などのプラスの財産はもちろん、借金や保証債務といった負債も含め、全ての相続権を失います。相続放棄した相続人の子などは代襲相続できません。
同じ順位の相続人が全員相続放棄すると、相続する権利は次の順位の方に移ります。たとえば、子3人が相続人となる場合に1人が相続放棄すると、残りの2人が相続します。3人の子全員が相続放棄すると、次順位である相続人の親・祖父母が相続人となります。自分は相続に関係ないと思っていた方が思いがけず相続人となり借金を引き継ぐ可能性もあるため、相続放棄する際は親族内で連絡を取り合うことが大切です。
【ケース別】相続人の範囲で迷いやすいケース
相続人の範囲については基本的なルールがあるものの、特定の事情によって「この人は相続人になるのか?」と迷うケースも少なくありません。ここでは、実際によくある迷いやすいケースを詳しく解説します。
相続人が亡くなっている場合
相続が発生した時点で本来の相続人がすでに亡くなっていると、その人の子や孫が代わりに相続する「代襲相続」が適用になるケースがあります。
たとえば、被相続人の子がすでに亡くなっている場合、亡くなった子の子(被相続人の孫)が相続します。孫も亡くなっていれば、孫の子(被相続人のひ孫)が相続します。直系卑属の場合は、代襲相続により何代も後の世代が相続人となる可能性があります。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースで、兄弟姉妹の中にすでに死亡している人がいれば、その人の 子(被相続人の甥・姪)が代襲相続します。甥・姪が亡くなっている場合は、その次の代は代襲相続しません。
元夫・元妻
離婚した配偶者は相続権がありません。法律上婚姻中であれば法定相続人となるところ、被相続人が亡くなった時点で離婚が成立していれば相続人にはなれません。ただし、離婚後も元配偶者に財産を遺したい場合は、遺言による遺贈を行うことで財産を渡すことが可能です。
内縁関係のパートナー
法律上の婚姻関係にない内縁関係(事実婚)のパートナーには相続権がありません。たとえ長年連れ添っていたとしても、法律上の配偶者とは認められないため、相続人にはなりません。ただし、遺言に「〇〇に財産を相続させる」と明記して遺贈する、亡くなる前に財産を渡す「生前贈与」を活用するなどの方法で財産を渡すことはできます。
法定相続人がいない場合は、被相続人が亡くなった後に内縁関係のパートナーが家庭裁判所に「特別縁故者による財産分与の申し立て」をすることで財産の全部または一部の分与が認められる可能性があります。ただし、申し立てをする前に相続人がいないことを6ヵ月以上かけて確認する必要があるため、手続きには時間がかかります。
養子
養子には実子と同じ相続権があります。民法上の養子縁組をしている場合、養親が亡くなった際は実子と同じ順位で相続人となります。養子縁組をしても実親との相続関係は維持されるため、養子は実親・養親の両方の相続権をもちます。ただし、特別養子縁組の場合は実親との法的な親子関係がなくなり、養親のみが法律上の親となるため、実親の相続人とはなりません。
元夫・元妻の子
元夫・元妻との間に生まれた子は、両親の離婚や、離婚後に一緒に暮らしているかどうかに関係なく相続権を持ちます。
たとえば、夫Aと妻Bの間に子Cがいて、AとBが離婚した場合を考えてみましょう。元夫Aが亡くなった場合、元妻Bは相続人となりませんが、子Cは相続人です。元夫Aが再婚しておらずほかに子がいない場合は、子Cが単独で相続人となります。元夫Aが再婚している場合や、他に認知している子がいる場合は、子Cは配偶者や他の子とともに相続人となります。
内縁関係のパートナーとの子
内縁関係のパートナーとの間に生まれた子は、父親が亡くなった場合は、父親が子を認知していれば相続権をもちます。母親と子の間には自動的に親子関係が成立するため基本的に認知の必要はなく、母親が亡くなれば子が相続人となります。
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)は、父親が認知して自分の子どもであると公的に認めることで初めて父親との間に法的な親子関係が生まれます。自分の子として財産を渡したい場合は、生前に認知の手続きをしておくとスムーズです。
再婚相手の連れ子
再婚相手の連れ子は、たとえ長年家族として一緒に暮らしていても、養子縁組をしていない限り相続人となりません。血のつながりがないので、何もしなければ法律上の親子関係がないのです。財産を渡したい場合は、養子縁組をして自分の子として法定相続人になるようにする、遺言により遺贈する、生前贈与を活用するなどの方法があります。
胎児
胎児は、相続においてはすでに生まれたものとみなされ相続する権利をもちます。ただし、相続権は生まれるまで保留され、無事に出生した場合にのみ相続人となり、死産だった場合は相続権が認められません。
たとえば、父親が死亡した時点で母親が妊娠中の場合、胎児には法定相続人として相続する権利があります。相続の手続きでは胎児が無事出生するまで手続きを保留することもできます。出生に先立って遺産分割協議を終えた場合、万が一死産だった場合は相続人がひとり減るため、あらためて遺産分割協議が必要です。
相続人が行方不明の場合
行方不明の相続人抜きで遺産分割協議を進めることはできないので、法律上の手続きとして家庭裁判所で「不在者財産管理人の選任」や「失踪宣告」などの対応が必要です。
家庭裁判所が選任した不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加すれば、本人が不在でも遺産分割協議を進められます。行方不明者が相続する財産は、不在者の財産として管理され、不在者が戻ってきた場合には返還されます。
また、行方不明者が7年以上にわたり生死不明の場合(または災害などで 1年以上生死不明の場合)、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。失踪宣告が認められると、法律上その人は死亡したものとみなされ、相続手続きを進められるようになります。
もし失踪宣告後に行方不明者が生存していることが判明した場合、失踪宣告は取り消されますが、すでに完了した相続は原則として無効とはならず、行方不明者が取り戻せるのは現存する財産に限られます。
相続割合は?法定相続分をパターン別に解説
民法では法定相続人の相続分も定めており、法定相続人の組み合わせによって相続分が異なります。遺言や遺産分割協議によって法定相続分とは異なる分け方もできますが、ここでは法定相続分どおりに分割した場合の相続分がどうなるかをパターン別に解説します。
そもそも法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの相続割合のことです。相続財産全体を1としたときに、相続人ごとにどのくらいの割合を相続するかが決まっています。ただし、これは遺言がない場合の基本ルールです。遺言があれば遺言の内容が優先されます。また、相続人全員が合意すれば遺産分割協議によって異なる割合で分割することも可能です。
配偶者と子
配偶者と子が相続人の場合、配偶者が2分の1、子が2分の1です。たとえば、相続人が配偶者と子1人の場合、二人で半分ずつ分けます。子が二人の場合、配偶者が2分の1、子が2分の1の割合は変わらず、子が相続する2分の1を、二人の子が均等に4分の1ずつ分け合います。
配偶者と親
被相続人に子がおらず配偶者と親が相続人となる場合、配偶者が3分の2、親が3分の1の割合で相続します。両親がいる場合は、3分の1を半分ずつ分け合うので、父が6分の1、母が6分の1です。親が1人だけ存命の場合は、その親が3分の1を全て相続します。
配偶者と兄弟姉妹
被相続人に子も親・祖父母もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。兄弟姉妹が複数名いる場合は、4分の1を均等に分けます。たとえば、被相続人の兄弟が2人いるケースでは、4分の1の半分ずつなので、8分の1ずつ分けることになります。
子のみ、親のみ、兄弟姉妹のみ
被相続人に配偶者がいない場合や、配偶者が先に他界している場合、相続人が子のみ、親のみ、兄弟姉妹のみになる可能性があります。この場合は、相続人全員で遺産全体を均等に分けます。たとえば、相続人が被相続人の子3人のみの場合は、相続財産全部を3分の1ずつ分ければよいのです。
【注意】法定相続分は必ず守る必要はない(遺産分割協議、遺言)
法定相続分はあくまで基本ルールであり、実際には相続人全員の話し合い(遺産分割協議)や、被相続人の意思を示した遺言によって変更可能です。遺産分割協議を行う場合は、トラブルを防ぐために必ず相続人全員で話し合いを行い、決めたことは遺産分割協議書に残しましょう。
また、配偶者・子・親などの一部の法定相続人には遺留分(最低限受け取れる割合)が決められています。遺言で相続できる財産に偏りが出た場合などは、他の相続人から遺留分を請求される可能性があることも覚えておきましょう。
【例外】法定相続人以外も相続できる?特別縁故者、遺贈とは
通常、財産は法定相続人が相続しますが、例外的に法定相続人ではない人が財産を受け取れるケースがあります。それが「特別縁故者」と「遺贈」です。
相続人がいない場合の「特別縁故者」
法定相続人が誰もいない場合、被相続人と特別な関係にあった人が財産を受け取れる制度です。特別縁故者となる可能性があるのは、長年同居していた内縁関係の配偶者、被相続人の介護や世話をしていた友人や親族、生計を共にしていた人などです。
まずは家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、官報公告を行い、相続人の有無を確認します。これには6ヵ月以上の期間が必要です。相続人がいないことが確定したら、特別縁故者として財産分与の申し立てを行います。裁判所が認めれば、相続財産の一部または全部を取得できます。
特別縁故者への財産分与が認められなければ、財産は国庫に帰属します。
遺言による「遺贈」
「遺贈」とは、遺言によって特定の個人や団体に財産を無償で譲ることを指します。相続人以外の親族(内縁関係のパートナーなど)、世話になった知人、慈善団体などへ遺贈するケースがあります。財産の全部または一定の割合を譲る方法または、特定の財産を譲る方法があり、いずれも遺言書に明記してあることが条件です。
遺贈するには、遺言書を正しく作成し保管することが大切です。万全を期すのであれば、専門家のサポートを受けて有効な遺言を作成した上で、家族全員に遺言書の存在や保管場所をきちんと伝えておきましょう。
一方で、遺贈は法定相続人が相続できるはずの財産を第三者に渡すことになるため、トラブルになりやすい傾向があります。遺言書の内容をどこまで伝えるかは慎重に判断した方がよいでしょう。
まとめ:相続人の「どこまで」を理解して、スムーズな相続手続きを!
相続では、誰が相続人になるのかを正しく理解することが重要です。相続の順位は法律で決まっているため、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をたどって相続人を割り出す必要があります。被相続人に複数の婚姻歴があったり、養子縁組をしていたりすると、相続関係は複雑になりがちです。相続人がどこまでかわからない場合や、相続の手続きで悩んだ際には専門家のサポートを受けましょう。
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