相続順位とは?誰が相続人になるかをケース別にわかりやすく解説

相続順位とは?誰が相続人になるかをケース別にわかりやすく解説
この記事の監修者

佐藤 秀樹

行政書士佐藤秀樹事務所 代表。
行政書士として30年以上の経験を持ち、法人設立、相続、建設業許可などの分野に精通。
お客様の未来を、「誠意」と「情熱」でサポートします。

相続が発生した際、誰が相続人となり、どのような割合で財産を受け継ぐのかは、法律によって決められています。しかし、配偶者や子ども、兄弟姉妹などの関係によって相続の順位や割合が変わるため、正しく理解しておくことが重要です。

本記事では、相続の優先順位や具体的な相続割合をケース別に解説し、法定相続分どおりに分けない方法や相続順位に関する注意点についても詳しくご紹介します。円満な相続のために、ぜひ参考にしてください。

目次

相続の優先順位は法律で決まっている

相続の優先順位は民法で定められています。亡くなった方の財産を受け継ぐ権利を持つ人は配偶者と血族相続人で、血族相続人の優先順位は第1順位が子・孫、第2順位が父母・祖父母、第3順位が兄弟姉妹・甥姪です。原則として、優先順位の高い人がいる場合は、下位の人は相続人とはなりません。このルールを理解すると、誰が相続人になるかがわかりやすくなります。

配偶者は必ず相続人になる

亡くなった方と法律上婚姻関係にある配偶者は、常に相続人となります。被相続人の子や両親、兄弟などの血族に相続人となる方がいる場合は、配偶者+血族相続人という形で相続が行われます。ただし、内縁関係(事実婚)の場合は法定相続人とならないため、財産を受け継ぐためには遺言などの生前対策が必要です。

第1順位は子や孫

血族の中で最も相続順位が高いのは被相続人の子です。子どもが複数いる場合は、全員に相続する権利があります。もし被相続人の子がすでに亡くなっている場合、亡くなっている子の子(被相続人から見た孫)がいれば代わりに相続します。子の子(孫)も亡くなっている場合、さらにその子(ひ孫)がいれば代わりに相続します。このようにすでに亡くなっている相続人の代わりに子や孫が相続することを代襲相続と言い、直系の子孫(孫・ひ孫)の場合は途切れるまで何代でも代襲相続が可能です。

第2順位は両親や祖父母

被相続人に子や孫がいない場合は、第2順位として被相続人の父母が相続人となります。父母ともに存命ならば、父も母も等しく相続人です。父母のどちらかが亡くなっている場合は、生存している方が相続します。父母がどちらもすでに亡くなっている場合で、父や母の父母(被相続人から見た祖父母)が存命の場合は、祖父母が相続します。ただし、祖父母も亡くなっている場合は、さらに上の代には遡らずに第3順位の兄弟姉妹・甥姪が相続人となります。

第3順位は兄弟姉妹や甥姪

被相続人に子どもや両親・祖父母がいない場合、第3順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、全員に相続する権利があります。もし兄弟姉妹のうちすでに亡くなっている方がいる場合は、その兄弟姉妹の子(被相続人から見た甥・姪)が代襲相続します。ただし、甥・姪の子(つまり兄弟姉妹の孫)は代襲相続できません。たとえば、被相続人には兄がいるがすでに亡くなっており、兄のひとり息子(甥)も亡くなっている場合、甥の子には相続権がありません。

上の順位の人がいれば下の順位の人は相続人にならない

相続の基本ルールとして、上位の相続人がいる場合は、下位の相続人には相続権が発生しません。

たとえば、被相続人に子どもがいる場合、第2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹は相続人になりません。子どもがいなくても、第2順位の父母がいれば、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはならないのです。法的に誰が相続する権利をもつかは明確に決まっているため、争う余地はありません。

同じ順位の人は全員相続人になる

相続順位が同じ人が複数いる場合、基本的に全員が相続人となります。たとえば、被相続人に子どもが二人いる場合は二人とも相続人となります。同様に、相続人に兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹全員が相続人となります。法律的には、長男が全財産を相続する、同じ家に住んでいる人が相続するなどといった決まりはありません。 

相続の割合も法律で決まっている

相続の優先順位と同様に、相続財産を分ける割合も民法で明確に定められています。被相続人が遺言を残していなければ、相続人は法律にしたがって財産を分割します。相続人の組み合わせによって割合が変わるため、各ケースを正しく理解しておくことが重要です。

原則として、法定相続分は以下のように決められています。

相続人法定相続分
配偶者のみ配偶者が全額
配偶者+子配偶者 1/2、子 1/2
配偶者+父母・祖父母配偶者 2/3、父母・祖父母 1/3
配偶者+兄弟姉妹配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4

配偶者以外の相続人が複数いる場合は、それぞれ均等に分けます。また、子や兄弟姉妹がすでに亡くなっていて代襲相続する方がいれば、元の相続人の法定相続分を引き継ぎます。

遺言や相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって異なる分け方を決めることも可能です。法定相続分にしたがわない場合については後述します。

【ケース別】相続順位と相続割合の具体例

ここでは、具体的な家族構成を例に挙げながら、それぞれのケースで誰が相続人になるのか、相続割合がどのように決まるのかを解説します。

配偶者のみの場合

相続人:妻のみ

被相続人に子どもや両親、兄弟姉妹がいないため配偶者が財産を100%相続するケースです。配偶者が唯一の法定相続人のため遺産分割協議は不要ですが、遺言書があればその内容が優先されます。ここでの配偶者は法律上の配偶者をいい、内縁関係(事実婚)の場合は法定相続人とならないため要注意です。

配偶者と子どもがいる場合

相続人:妻、長女、次女

配偶者は必ず相続人となります。第1順位の子どもがいるので、子ども二人も相続人です。法定相続分は、妻が2分の1、子どもたちが2分の1です。財産全ての2分の1が子どもたちの相続分となり、二人で均等に分けるので、子どもひとりあたり4分の1ずつ相続します。

全体の2分の1が子どもの相続分であることは変わりませんが、子どもの人数によってひとりあたりの相続割合は変わります。配偶者と子ども全員の合意があれば、異なる割合で相続することも可能です。未成年の子どもがいる場合、ともに相続人となる母以外の代理人を立てて協議します。

配偶者が不在で子どもがいる場合

相続人:長男、長女、次男

離別、死別、未婚ひとり親などの事情で配偶者がおらず、第1順位の子どもがいるケースでは、子どもたちだけが相続人です。子どもが3人いれば、それぞれ3分の1ずつ相続します。もし1人の子どもがすでに亡くなっている場合、その子の子(孫)が代襲相続します。実際には、相続人となる子ども同士の話し合い(遺産分割協議)が必要になることが多いです。

配偶者と父母がいる場合

相続人:夫、父、母

第1順位の子どもがいないため、第2順位の両親が相続人となります。法定相続分は配偶者が3分の2、父母が3分の1です。両親が存命の場合、父と母で均等に分けるので、全体に対する割合は父と母ともに6分の1ずつです。もし父母のどちらかが亡くなっている場合は、生存している親が3分の1を全額相続します。

配偶者と兄弟がいる場合

相続人:妻、兄、妹

第1順位の子(直系卑属)、第2順位の父母(直系尊属)がおらず、第3順位の兄弟姉妹が相続人となるケースです。法定相続分は妻が4分の3、兄と妹が4分の1です。兄と妹は均等に分けるので、全体の8分の1ずつになります。同様の家族構成のケースで兄弟姉妹が亡くなっていたら、その子(甥・姪)が代襲相続します。甥・姪が亡くなっている場合は、相続人は妻だけです。

相続人に亡くなっている人がいる場合

相続人:妻、長男、次男の子

被相続人に妻と子が二人(長男、次男)いて、そのうち次男はすでに亡くなっているとします。この場合、次男に子(被相続人から見た孫)がいれば、次男の子が代襲相続します。次男の相続割合をそのまま引き継ぐので、相続割合は妻が2分の1、長男が4分の1、次男の子が4分の1です。次男の子が二人いる場合は二人とも代襲相続人となり、4分の1をさらに半分ずつ、つまり8分の1ずつ相続します。

亡くなった方の直系卑属(子や孫)は、何代も下の代に代襲相続する可能性があります。一方、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、甥・姪までしか代襲相続が認められていません。

【例外あり】法定相続分どおりに分けない方法は?遺言・遺産分割協議

ここまで挙げた例のように、相続する割合は法律で定められていますが、法定相続分どおりに分けない方法もあります。一つは遺言がある場合、もう一つは遺産分割協議を行う場合です。いずれの場合もルールにしたがって遺産分割を行う必要があります。

遺言書がある場合は原則として内容に従う

相続では、亡くなった方の意思が尊重されるため、遺言書がある場合は原則としてその内容にしたがって財産が分配されます。遺言書があると、法定相続分とは異なる割合で相続財産を分けることが可能です。

ただし、遺言書の内容どおりに分割すると相続人の最低限相続できる割合(遺留分)を侵害してしまう場合、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求ができます。遺留分については後述します。

遺言書は、公証人が作成し公証役場に原本を保管する「公正証書遺言」、被相続人が自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人と証人の二人の前で作成する「秘密証書遺言」の3種類があり、よく使われるのは公正証書遺言と自筆証書遺言です。

遺産分割が終わってから遺言書が見つかってトラブルにならないよう、亡くなった方が遺言書を残していないかよく探しましょう。仏壇の引き出しや金庫、タンスなどにしまってあるケースもあります。公正証書遺言であれば、家で見つからなくても、公証役場に行けば内容を確認できます。

また、自宅などで封がされた遺言書を発見した場合は、むやみに開封してはいけません。改ざんや変造を防ぐため、家庭裁判所で遺言書の検認を受け、相続人全員で内容を確認する必要があります。遺言を見つけてどうしたらよいかわからない場合は、司法書士などの専門家に相談しましょう。

遺産分割協議をすれば自由に分け方を決められる

相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって自由に分け方を決めることが可能です。相続財産は現金や預金のように金額で分けやすいものばかりではないため、均等に分けようとするとかえって手間やコストがかかる場合もあります。また、親の介護への貢献度や、実家に住んでいるなどの相続人の事情を考慮して分けたいケースもあります。そのため、実務上は遺産分割協議により分け方を決めることが多いのです。

遺産分割協議の進め方と注意点

遺産分割協議でまず重要なのは、相続人全員が話し合いに参加することです。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、相続人を確定しましょう。会ったこともない方が相続人となるケースもありますが、事情を説明する手紙を送るなどして、何とか連絡するしかありません。また、相続人の中に認知症の方や未成年者がいる場合、成年後見人や特別代理人の選任が必要です。ともに相続人となる人は代理人になることができない点に注意が必要です。

次に、相続財産として何がどれだけあるのかをリストアップします。預貯金、不動産、有価証券、負債(借金)などを確認しましょう。不動産がある市区町村役場の固定資産税担当課に行くと、固定資産台帳(名寄帳)で亡くなった方名義の不動産の一覧表を取得できます。年1回送られてくる固定資産税の課税明細書を確認する方法もあります。

遺産分割協議は必ず相続人全員で行いましょう。遺産をそのまま分割する(現物分割)、相続人の一人が取得し、他の相続人に代償金を支払う(代償分割)、遺産を売却して現金化し、分配する(換価分割)など、分け合う方法はさまざまです。全員が納得できる方法で分け方を決めたら、合意内容を書面に残し、相続人全員が署名・押印します。

遺産分割協議書は、後のトラブル防止のためにも必ず作成しましょう。不動産や銀行口座の名義変更の際も提出を求められます。相続人同士で進めることに不安がある場合は、行政書士、司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

【要注意】遺留分とは?計算方法と請求方法

遺留分とは、一定の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)が最低限確保できる相続分のことです。遺言書などで特定の相続人に遺産が偏った場合でも、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求ができます。遺留分は法定相続分とは異なるため、以下の比較表を確認してください。

相続人の組み合わせ法定相続分遺留分
配偶者のみ100%1/2
配偶者+子配偶者1/2、子1/2配偶者1/4、子1/4
子のみ100%1/2
配偶者+父母(祖父母)配偶者2/3、父母(祖父母)1/3配偶者1/3、父母(祖父母)1/6
父母(祖父母)のみ100%1/3
配偶者+兄弟姉妹配偶者3/4、兄弟姉妹1/4配偶者1/2
兄弟姉妹のみ100%なし

相続人が配偶者のみなのに遺留分が2分の1という点に疑問を感じる方もいるかもしれません。これは、法定相続人以外の方に財産がわたる可能性があるからです。たとえば、遺言書に相続人以外の方に財産を全て贈与すると書かれていた場合でも、配偶者が財産を受け継ぐ方に対して遺留分侵害額請求をすれば、遺産全体の半分は最低限確保できます。

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された(遺留分を下回る財産しか受け取れなかった)相続人からほかの相続人や受遺者(遺言によって財産を受け取る方)に対して内容証明郵便により通知します。話し合いで解決しない場合、家庭裁判所の調停を申し立てます。遺留分侵害額請求の期限は相続開始を知った日から1年以内です。相続人どうしのトラブルになることも考えられるため、遺留分侵害額請求をする場合は弁護士に相談すると安心です。

家庭裁判所の調停・審判

相続人同士の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の「調停」や「審判」によって解決を図ることができます。調停では、家庭裁判所で調停委員が間に入り、相続人同士の合意を目指します。遺産の分割方法や遺留分侵害額請求についても話し合うことが可能です。当事者同士では感情的になりがちな相続問題も、第三者が関与することでスムーズに進むことがあります。

調停で合意が得られない場合、裁判官が法定相続分や遺留分を考慮し、分割方法を決めます。相続人の希望が完全に反映されない可能性もある点に注意が必要です。弁護士は調停や審判の際に当事者に代わって交渉を行うことができるため、相続人がそれぞれ弁護士を立てるケースもあります。

相続順位で注意すべきポイント

遺産分割のはじめの一歩は、誰が相続人になるのかを正しく把握することです。相続人全員で話し合ったうえで手続きを進めないと、遺産分割協議のやり直しや法的トラブルに発展する可能性があります。ここでは、相続順位に関する注意点を解説します。

相続人は必ず戸籍謄本等で確認する

相続人の範囲を正確に把握するためには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。婚姻などにより転籍している場合は本籍地ごとに取得し、空白期間がないようにします。

相続人が全て顔見知りの親族とは限りません。相続人が明らかだと思われる場合でも必ず戸籍を取り寄せ、認知された子や養子がいないか、代襲相続する孫や甥姪がいないかなどを確認します。

戸籍謄本は作られた年代によって形式が異なります。古い戸籍は手書きで判読しにくい場合もあります。ご自身で系譜をたどるのが難しい場合は、専門家に相談しましょう。

相続順位は勝手に変えられない

相続順位は法律(民法)で厳格に定められており、相続人同士の合意によっては変更できません。遺産分割協議により法律の定めとは異なる割合で財産を分けることはできますが、遺産分割協議に参加する人を自由に決められるわけではないのです。

法律上相続人となる人がみずから相続人の立場を放棄したり、相続する権利を第三者に譲渡したりするには、家庭裁判所で手続きが必要です。逆に、相続人としてふさわしくない人を相続人から除外したいときも、家庭裁判所の許可がいります。

相続放棄すると相続人でなかったことになる

相続放棄とは、被相続人の財産を一切受け継がないことを意味します。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされ、次の順位の相続人に権利が移ります。そのため、相続放棄による代襲相続は発生しません。

借金などのマイナスの財産が多く、相続により債務を負いたくないと考える場合に選ばれることが多いです。相続放棄は相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述します。申述に期限があり、一度放棄すると撤回できないため、慎重に考えて早めに手続きをすることが大切です。

相続放棄をすると次の順位の方が相続人となり、思いがけず債務を負担する状況になりかねません。トラブルを防ぐため、自分が相続放棄をする旨は他の相続人や親族に伝えておくべきです。

相続人にふさわしくない人は除外されることがある

通常、相続順位にしたがって相続権が認められますが、「相続欠格」や「廃除」によって、特定の相続人が相続権を失うことがあります。相続欠格や廃除が適用された場合、遺留分は請求できず、財産を一切受け取ることができません。

以下の行為をした者は、法律上当然に相続権を失います。「当然に」とは、特別な手続きをしなくても自動的に相続人から除外されるという意味です。これを相続欠格といいます。

  • 被相続人を故意に殺害した、または殺害しようとした(未遂を含む)。
  • 被相続人を脅迫して遺言を書かせた、または遺言を偽造・隠匿した。

一方、相続人の廃除とは、被相続人本人が家庭裁判所に請求し、特定の相続人の権利をはく奪することです。単に相続人と仲が悪いだけではなく、虐待や重大な侮辱を受けたなど客観的に遺留分もはく奪するだけの事情があることが条件です。生前に家庭裁判所に請求できるほか、遺言書に「○○を相続人から廃除する」と記載することも可能です。

まとめ:相続順位を正しく理解して、円満な相続を!

相続順位と割合は法律で定められています。誰が相続人になるかを勝手に変えることはできませんが、遺産の分け方は相続人全員による遺産分割協議や遺言で自由に決められます。相続でまず大切なのは、相続人全員をきちんと把握することです。

しかし、被相続人の戸籍を収集し親族の系譜をたどる最初のステップでつまずいてしまうこともよくあります。相続財産の評価や遺産分割協議書の作成も、相続人ご自身で進めようとすると難しいものです。お困りのことがあれば、迷わず専門家に相談してください。

当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、相続についてのご相談を受け付けています。弁護士・司法書士・税理士などと提携しており、相続のあらゆる手続きにワンストップで対応できるため、手続きごとに相談先を選ぶ必要はありません。

初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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