在留資格変更・期間更新申請
当事務所では、外国人の方の在留資格に関する各種手続きを代行しております。在留資格変更申請や在留期間更新申請などの手続きは複雑で、必要書類も多岐にわたります。当事務所の経験豊富なスタッフが、お客様の状況に合わせた最適な対応で、スムーズな申請をサポートいたします。
在留資格の変更と更新について
在留資格変更申請とは
外国人の方が現在の在留活動を変更して新たな活動をすることを希望する場合に行う申請です。例えば、外国人留学生が卒業後も引き続き日本に滞在して企業に就職する場合や、滞在中に日本人と結婚または離婚した場合などに必要な手続きです。変更許可の申請は在留期間内に行う必要があります。
在留期間更新申請とは
外国人が在留資格の有効期限を超えても同一の活動を行うため引き続き滞在することを希望する場合に行う申請です。外国人は、定められた在留期間を超えて日本に在留することはできませんが、定められた在留期間内に引き続き在留を認めることが適当とされるときは更新が許可されます。
当事務所のサポート内容
在留資格変更手続きの代行
当事務所では、このような方の在留資格の変更の手続きを代行いたします
- 留学生の方で日本の企業に就職しようとしている方
- 就労ビザを取得しようとお考えの方
- 会社を辞めてビジネスを始めようとお考えの方
- 結婚や離婚をして在留資格の変更が必要となった方
- その他在留資格の変更が必要な方
在留期間更新手続きの代行
当事務所では、このような方の在留期間の更新の手続きを代行いたします
- ビザの更新が必要な方
- 転職をされた後、初めてビザの更新をされる方
- 勉強や仕事が忙しく更新手続きの時間がない方
- 現在の在留期間よりも長い期間のビザを取得したい方
申請のメリットと要件
在留資格変更許可のメリット
在留資格変更許可を受けることで、日本に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行うことができます。日本から出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができるというメリットがあります。
変更申請の要件
・在留資格変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
・出入国管理及び難民認定法に定める在留資格に該当すること。
・短期滞在の在留資格の者については特別の事情があること。
在留期間更新許可のメリット
在留期間更新許可を受けることで、日本に在留する外国人は、現在の在留資格のまま引き続き日本に滞在することができます。これにより、継続的な就労や学業、家族との生活などを中断することなく続けることができます。
在留期間
在留資格によって異なりますが、15日、90日、6ヵ月、1年、3年、永住に分かれます。例えば、「日本人の配偶者等」、「人文知識・国際」、「技術」、「企業内転勤」の場合は、1年または3年の在留期間が定められています。
申請手続きについて
必要書類
在留資格変更申請に必要な書類
・身元保証書
・身元保証人の在職証明書
・身元保証人の納税証明書
・立証資料(取得する在留資格により異なります)
在留期間更新申請に必要な書類
・在職証明書(活動の内容、残任期間、地位などを記載します)
・源泉徴収票
・その他立証資料(在留資格や状況により異なります)
立証資料について
立証資料は申請内容によって異なります。例えば、
- 職業を変更する場合:退職証明書、源泉徴収の写し
- 留学生が就職する場合:卒業証明書、雇用契約書
- 「日本人の配偶者等」に変更する場合:婚姻証明書、身元保証書
- 転職をした人の更新の場合:源泉徴収票、在職証明書、退職証明書
- 日本で事業を営んでいる場合:直近の損益計算書(開業1年未満は事業計画書)、営業許可証の写し、店舗の図面や写真、商業登記簿謄本
入国管理局から書類が追加要請されることもあります。当事務所では、申請理由書の作成も含めた代行業務を行っております。どうぞご相談ください。
よくあるご質問
- 設立したばかりの会社に採用されましたが、ビザが下りるか心配です
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採用された会社が設立したばかりでも、会社の安定性や将来性と業務の内容を説明することができれば十分ビザは下ります。会社ができたばかりで安定性を証明するのは難しい場合、当事務所では数年後までの事業計画書を会社の社長と相談しながら作成し提出します。これにより会社のビジネスが思いつきで始めたものでないことが証明できます。
また業務内容の説明としては、会社が外国人であるあなたをなぜ採用することになったのかを説明することが重要です。たとえば、海外から商品を仕入れるので現地の会社と交渉する社員が必要となった場合、当事務所ではこれから取引をする企業との契約書などを提出します。
ビザは大企業ほど下りやすいということではありません。設立間もない会社や小さな企業でも申請方法さえ間違わなければ必ず許可は下ります。 - 現在会社員ですが、投資経営ビザを取得して日本で起業したいと考えています
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投資・経営ビザの取得は、在留資格の中でもとても難易度の高いビザです。万が一不許可になれば本国に帰国しなければならないリスクがありますので、しっかりと計画を立てる必要があります。
ビザの申請のために、大まかにいうと下記の2つの要件を満たす必要があります。
(1) 事業を行う事務所が日本に存在していること
(2) 2人以上の従業員を雇用すること、または日本に対する投資額が500万円以上であること
現在会社員であるならば、会社を退職して、日本で会社を作ってから申請する必要があります。会社の資本金の額が500万円以上用意できるのであれば、従業員を雇用する必要はありませんが、500万円以下であれば、従業員を2名以上雇用して雇用契約を結ぶ必要があります。
会社の設立後すぐに取引する企業が決まっていたり、企業を経営していくだけの業務経験などがあればよりビザが下りる可能性が高いといえます。いずれにせよ投資・経営ビザの申請にはリスクが伴いますので、第三者からの意見など聞くなど計画的に進めていくことがとても大切です。 - 現在、1年間の人文知識・国際業務ビザですが、次の更新のときに3年間のビザを取得したいのですが方法はありますか
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期間については、入国管理局の判断ですので、これをすれば必ず長期間のビザが下りるという方法はありませんが、会社の協力を得たり、これまでの日本での活動を説明するなどして申請すれば、長期間のビザが下りる場合があります。
具体的には、以下のような点が考慮されます
・日本での滞在履歴が良好であること
・同じ会社での継続的な勤務
・安定した収入があること
・納税義務をしっかり果たしていること
ただし、転職の回数が多かったり、専門性がそれほど高くない仕事であれば、すぐに長期間のビザが与えられる可能性は低いといえます。当事務所では、お客様の状況を詳しく分析し、長期間のビザ取得の可能性を高める申請書類の作成をサポートいたします。 - 今回の更新までに何度か転職をしました。特に入管には届出をしていなかったのですが何か問題がありますか
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就労ビザというのは、○○の会社に勤めている□□さんに与えられるものですから、○○という会社が変わるのであれば、入国管理局での手続きが必要です。転職をした場合に必要な手続きが就労資格証明書の申請です。○○の会社に勤めている□□さんから△△の会社に勤める□□さんとして入国管理局から証明を受ける必要があるのです。
あなたを雇う会社からしても就労資格証明書を受けていることにより安心して雇用することができます。ご相談のケースですが、過去の転職時に上記の就労資格証明書の申請をしていなかったからといって、すぐに国外退去というわけではありませんが、更新の申請の際になぜ手続きをしなかったのかを説明する必要があります。
そして今回の更新の申請時に、○○会社の□□さんから△△会社の□□さんへ変わっていますので、手続きは更新の申請ですが、変更手続きと同じくらいの提出書類が必要になります。当事務所ではこのような複雑なケースでも、適切な対応方法をアドバイスし、申請をサポートいたします。
当事務所のサポート体制
当事務所では、在留資格変更・更新申請に関する以下のサービスを提供しております。
- 申請書類の作成と提出
- 必要な添付書類の収集サポート
- 入国管理局への申請代行
- 申請理由書など重要書類の作成
- 申請後のフォローアップ
- 入国管理局からの追加要請への対応
お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供し、在留資格変更・更新の許可取得に向けて全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。