建設業許可がなくても分割で500万円を超える依頼を受けられる正当な理由とは?

建設業許可がなくても分割で500万円を超える依頼を受けられる正当な理由とは?

「建設業許可がなくても、契約を分割すれば500万円を超える工事を請け負えるのでは?」と考えたことがある方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、建設業許可を持たない事業者が500万円(税込)を超える工事を分割契約で請け負うことは、原則として認められていません。

しかし、全てのケースが一律で違法になるわけではなく、工事の場所や時期、内容が明確に異なる場合など、一定の条件下では「別工事」として扱われることもあります。

 一方で、形式的な分割や名目上の契約操作で金額を調整すると、無許可請負として行政処分や刑事罰の対象になるおそれがあります。

そこで本記事では、建設業許可がなくても500万円を超える依頼を受けられる「正当な理由」や、分割請求の失敗事例、行政処分などのリスク、そして相談先までを徹底解説します。

本記事を読めば、「どこまでが合法で、どこからが違反なのか」を明確に理解し、リスクを避けながら正しい判断ができるようになるはずです。ぜひ参考にしてください。

目次

建設業許可がなくても500万円を超える依頼を分割で請け負える?

建設業界では、請負金額が500万円を超える工事をおこなう際には「建設業許可」が必要です。

しかし、「契約を分割すれば許可が不要になるのでは?」と考える事業者も少なくありません。

では、実際に分割契約で500万円を超える依頼を受けることは可能なのでしょうか。まずは法律上の基本的な考え方から確認していきましょう。

【結論】基本的に請け負えない

建設業許可を持たない事業者が、500万円を超える工事を分割契約で請け負うことは、原則として認められていません。

建設業法では、請負金額が500万円(消費税を含む)以上となる建設工事をおこなう場合、建設業許可の取得が義務づけられています。

複数の契約に分けたとしても、実態が一体の工事であれば「合算して一件の工事」と判断されます。

たとえば、同じ現場・発注者・設計内容で行われる一連の工事を「前半」「後半」と分けて契約した場合でも、形式上の分割は通用せず、無許可請負とみなされるおそれがあります。

分割が許されるのは、工事の場所・時期・内容が明確に異なるなど、客観的に別の工事と認められる場合のみです。

法的リスクを避けるためにも、疑わしい案件は事前に行政窓口へ相談するのが重要です。

そもそも建設業許可とは

建設業許可とは、国土交通省または都道府県が建設業者に対して交付する「工事を請け負うための資格」です。

建設業法では、建築・土木・電気・内装などを含む29業種について、それぞれに「一般建設業」と「特定建設業」の区分が設けられています。

原則として、軽微な工事(請負金額が500万円未満など)を除き、許可がなければ工事を受注できません。

許可を取得するには、経営業務の管理責任者・専任技術者の配置、一定の財産的基盤(資本金や自己資本)などが必要になります。

建設業許可がなくても500万円を超える依頼を受けられる正当な理由とは

一見「500万円を超える工事=必ず許可が必要」と思われがちですが、工事の条件によっては「別の工事」と判断され、合法的に請け負える場合もあります。

ここでは、実際に行政が「別工事」と認める可能性があるパターンを整理し、分割請求が正当とされるケースについて具体的に見ていきましょう。

工事場所が異なる場合

工事の現場が物理的に別の地点にあり、敷地・地形・アクセス条件なども区別できる場合には、それぞれを別の「工事」として扱える可能性があります。

たとえば、A地点で外構工事、別の敷地Bで舗装工事をおこなうような構造であれば、工事箇所そのものが異なるため統一性が薄いと説明できるかもしれません。

ただし、単に敷地が離れているだけでは十分とは認められず、発注者・契約書・施工要領・資材調達などに一体性があると判断されれば、合算されるリスクがあります。

工事の時期が大幅にずれる場合

施工の時期が大きく離れており、初回工事と後続工事の間に相当の期間がある場合は、別工事と判断されることがあります。

たとえば、数年後に追加発注が行われるなど、当初の契約では予定していなかった工事があとから発生したケースです。このように発注時期・予算・設計内容が異なる場合は、一連の工事と見なされにくい傾向があります。

一方で、契約を細かく分けて短期間に連続して発注するような場合は、「500万円未満に分割した」と疑われるおそれがあります。

工事の内容が大きく異なる場合

工事の種類や目的、使用資材、施工方法が大きく異なる場合は、それぞれ別工事と判断される可能性があります。

たとえば、「給排水設備工事」と「外壁塗装工事」など、工種が異なり施工管理も別の専門技術を要する場合は、工事の一体性が低いとみなされやすいです。

ただし、同一建物の改修やリフォームで複数工種が関係する場合は、全体をまとめてひとつの工事と判断されることもあります。

500万円を超える依頼があったときの対処法

実際に500万円を超える依頼を受けたとき、「断るべきか」「どこまでなら対応できるか」と迷う事業者は多いでしょう。

ここでは、法令違反を避けながら依頼主との信頼を損なわずに対応するための、現実的で安全な選択肢を紹介します。

辞退する

許可を持たないまま500万円を超える工事を請け負うと、建設業法に違反するおそれがあります。

もっとも安全で確実な対応は、依頼の辞退です。

依頼主には、「許可を持たない業者が請け負うと法令違反になる可能性がある」ことや、「発注者にも不利益が及ぶおそれがある」ことを誠実に説明しましょう。

単に断るだけでなく、「許可を取得予定である」旨や「ほかの信頼できる業者を紹介できる」など、代替案を添えて伝えると、依頼主との関係を良好に保ちやすくなります。

無理に受注し、のちに行政処分や信用失墜につながるよりも、誠実な対応が将来的な信頼につながります。

建設業許可をもつ業者へ紹介する

自社で対応できない工事内容であれば、許可をもつ業者に紹介するのが現実的な方法です。

紹介によって依頼主の要望に応えつつ、自社の法的リスクも避けられます。

紹介先には、業種・地域・許可区分(知事・大臣)などが適正かどうかを必ず確認しましょう。

また、紹介に関する報酬や責任範囲を明確にしておくことも重要です。

たとえば、単なる仲介なのか、下請として関与するのかを契約書で整理しておくと、後のトラブルを防げます。

信頼できる許可業者と日頃からネットワークを築いておけば、依頼主からの高額案件に柔軟に対応しやすくなります。

建築一式工事になるか確認する

500万円を超える依頼があった場合、依頼内容が「建築一式工事」に該当するかどうかを確認しましょう。

建築一式工事とは、建築物の全体を総合的に企画・指導・調整しながら完成させる工事のことです。

単に複数の専門工事を組み合わせるだけでなく、工事全体を統括しておこなう場合に当たります。

この建築一式工事については、軽微工事の基準が一般の専門工事とは異なり、請負代金が1件あたり1,500万円未満(消費税を含む)、または木造住宅で延べ面積が150㎡未満であれば許可が不要とされています。

つまり、500万円を超えていても、これらの条件内であれば「軽微な建築一式工事」として扱われる可能性があります。

判断が難しい場合は、都道府県の建設業許可担当窓口に図面や契約書などを提示して確認するのが確実です。

建設業許可を取得する

将来的に継続的に工事を請け負う予定があるなら、建設業許可を取得するのがもっとも根本的な解決策です。

許可を取得すれば、500万円超の案件も正当に受注できるようになり、公共事業や大規模案件への参入も可能になります。

取得にかかる期間は?

一般的に、書類準備から審査・交付までおおむね3〜6か月程度かかります。

申請書類の不備や修正があるとさらに時間がかかってしまうため、余裕をもったスケジュールを組むことが大切です。行政書士など専門家に依頼すれば、手続きの正確性を高め、全体の期間を短縮できることもあります。

取得するための条件は?

建設業許可を得るには、次のような条件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者が一定の経験年数を有していること
  • 各営業所に専任の技術者が配置されていること
  • 財産的基盤や信用力があること(自己資本500万円以上など)
  • 社会保険加入、誠実性、欠格事由に該当しないこと
     

これらを満たせない場合は、役員構成や人員体制を見直すなどの準備が必要です。

取得するための費用は?

申請に必要な手数料は、知事許可(新規・一般)で約9万円前後です。

行政書士に依頼する場合は、報酬を含めて総額20〜30万円程度が目安とされています。

自社で手続きを進めれば費用を抑えられますが、専門知識が必要なため、初回は専門家のサポートを受けるのが安全です。

500万円を超える依頼を分割請求で誤魔化した失敗事例

500万円を超える依頼を形式上の契約操作で金額を小さく見せても、行政は「実態」で判断します。

ここでは、実際に分割請求を行った結果、無許可請負と判断されてしまった典型的な失敗事例を紹介し、どのような行為がリスクになるのかを具体的に見ていきましょう。

工期だけを分割で請求

工事の依頼金額が上限を超えていたため、契約を前半と後半に分けてそれぞれ別々に請求したケースです。

一見すると問題なさそうに見えますが、実際には同じ現場・同じ内容で連続して行われた工事だったため、行政からは「ひとつの工事を形式的に分割しただけ」と判断され、結果的に、許可が必要な工事とみなされてしまいました。

工期を分けること自体は違法ではありませんが、「設計変更があった」「季節的な施工制限があった」など、合理的な理由がなければ分割の正当性は認められません。

契約を区切って金額を小さく見せようとする行為は、法的リスクが非常に高いといえます。

工事内容を別々に契約

同じ建物の改修工事を、内装と電気といった工種ごとに分けて契約した事例です。

それぞれ別の契約書を作成していたものの、発注者や工期、設計図などが共通していたため、行政からは「実質的に一体の工事」と判断されました。

建設業法では、書面上の区分よりも工事全体の実態が重視されます。たとえ契約を分けても、現場や目的がつながっていれば別工事とは見なされません。

工種を分ける場合は、設計段階から業務の範囲・施工責任・工程を明確に独立させる必要があります。見た目の契約操作ではなく、内容面での分離が重要です。

材料費を分けて分割で請求

請負金額を抑える目的で、工事費と材料費を分けて請求した事例です。

しかし、材料の選定や発注、搬入を実際に行っていたのは施工側であり、施主は名義だけの支払い状態でした。結果として、材料費も工事費の一部と判断され、全体でひとつの請負契約とみなされる結果に。

建設業法では、工事に使用する材料や運搬費なども含めた総額で判断されます。

そのため、請求項目を分けても意味はなく、実態が一体であれば全て合算されます。形式的な金額調整は、後々大きなトラブルを招くおそれがあるので、注意しましょう。

消費税抜きで請求

「税抜表示なら上限を超えない」と考え、税抜金額で契約を結んだケースです。

しかし、建設業法上の判断基準は、消費税を含む総額です。

税抜価格を根拠に「許可は不要」と主張しても、行政は実際の支払い金額で判断するため、脱法的な契約とみなされる可能性があります。

金額を少なく見せる意図が疑われれば、信用の失墜や行政指導などのリスクも避けられません。契約時は税の扱いも含め、正確な金額で管理するのが信頼を守る第一歩といえるでしょう。

500万円を超える依頼を分割請求で請け負うリスク

「少しだけ金額を調整すれば大丈夫」と軽く考えるのは危険です。

分割請求による脱法的な受注は、行政処分だけでなく刑事罰や信用失墜など、事業の継続に直結する深刻なリスクを招くおそれがあります。

ここでは、実際に想定される4つのリスクを整理して解説します。

行政処分のリスク

許可を持たないまま高額な工事を分割請求で請け負うと、行政から「無許可営業」とみなされ、処分の対象になるおそれがあります。

最初は是正指導などの軽い措置で済むこともありますが、悪質と判断されれば営業停止や許可取り消しといった重い処分を受けることもあります。許可が取り消されると、一定期間は再取得ができず、事業の継続自体が難しくなるケースも少なくありません。

さらに、行政処分の情報は公表されることがあり、入札や取引の審査で不利になることもあります。分割請求による脱法的な行為は「一時的に得をして長期的に失う」典型例と言えるでしょう。

刑事罰のリスク

分割請求で高額工事を実質的に請け負った場合や申請書や契約書に虚偽の記載をした場合、刑事罰の対象となることもあります。

建設業法では、無許可での請負は懲役や罰金刑の対象とされており、法人だけでなく、代表者個人にも責任が及ぶことがあります。

「少しの工夫で逃げられる」と思っていた行為が、結果的に刑事事件として扱われるリスクにもなり得るため十分注意しましょう。

信用失墜リスク

一度でも「無許可請負」や「形式的な分割」で行政から指摘を受けると、業界内での信頼は大きく損なわれます。

発注者や元請業者は、過去の処分歴を確認する場合が多く、処分を受けた事業者は契約や入札の対象から外される可能性があります。

特に公共工事や大手企業との取引では、信用情報が重視されるため、違反歴があるだけで大きなマイナス要因になります。

また、地域の口コミや取引先ネットワークでも評判が広がりやすく、結果として長期的な営業活動に支障が出るケースも少なくありません。

民事トラブルのリスク

分割請求によって発注者や下請との間で契約内容があいまいになり、請負代金や範囲・履行義務について争いになるリスクがあります。

請負金額が実際には高額になっているにもかかわらず、それを隠して契約していたとあとで主張され、依頼者から損害賠償を求められる可能性があるでしょう。


また、債権回収や支払い時のトラブルも起こりやすく、請求書の分割構成が争点になれば裁判所で実態が厳しく検証されます。契約書上の形式だけでは対抗できないことが多く、証拠・設計図・資材発注記録・施工記録などが重視されるでしょう。


さらに、分割請求を理由に契約無効・不当利得返還などの主張をされ、元請・発注者との関係悪化にとどまらず訴訟負担や示談交渉コストが大きくなるリスクもあるため十分注意しましょう。

建設業許可なしで500万円を超える依頼があった場合どこに相談すればいい?

「この工事は許可が必要なのか?」「分割契約でも問題ないのか?」といった判断に迷ったら、自己判断せず早めに相談するのが大切です。


ここでは、行政機関から専門家まで、状況に応じて相談できる主な窓口を紹介します。

都道府県の「建設業許可窓口」

まず相談すべきは、事業所がある都道府県の建設業許可窓口です。

各都道府県庁の「建設業課」や「県土整備部」などで、許可の要否や申請手続き、必要書類の確認などを無料で相談できます。

窓口では、軽微工事の範囲や許可が必要となる金額の考え方、申請の流れなどを丁寧に説明してくれます。

実際の申請を検討している場合は、書類の記入例や注意点を教えてもらえることも多いです。

ただし、担当職員は法令上の運用を案内する立場のため、個別の契約内容や責任関係などの“法律判断”まではできません。

工事金額や契約形態が許可の基準に該当するか不安なときは、まずこの窓口で現状を確認するのがおすすめです。

国土交通省地方整備局(ブロックごとの監督機関)

事業を複数の都道府県にまたがって行っている場合や、より広域的な判断が必要な場合は、国土交通省の地方整備局が相談先になります。


地方整備局は、国土交通大臣許可に関する申請や問い合わせを扱う機関で、地域ごとにブロック分けされています。各局には「建設業課」「企画調整課」などの担当部署があり、許可区分の判断や提出方法、審査基準の詳細について相談可能です。


広域企業や支店を複数もつ会社にとっては、都道府県よりも整備局の方が適した窓口になる場合もあります。行政的な立場からの公式な見解を得たいときや、大臣許可が必要かどうか迷うときは、地方整備局への相談がもっとも確実です。

弁護士・行政書士への相談

法的なリスクを避けながら正しく対応したい場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談するのが安心です。

行政書士は建設業許可の申請代理をおこなうことができ、必要書類の作成や経営業務管理責任者・専任技術者の確認など、手続き面をサポートしてくれます。書類の不備を防げるため、スムーズに申請を進めたい事業者には特に有効です。

一方、弁護士は法的な観点から、契約リスク・責任範囲・行政処分への対応策などを含めた助言が可能です。分割請求をしてしまったあとのトラブル対応や損害賠償問題が絡む場合には、弁護士の力が欠かせません。

相談には費用がかかりますが、早い段階で専門家に意見をもらうことで、行政処分や訴訟リスクを未然に防ぐことができます。

まとめ

建設業許可がないまま500万円を超える工事を受けることは、原則として違法です。

ただし、工事の内容・場所・時期などの条件によっては、合法的に分割して請け負えるケースもあります。

最終的には、自己判断せず行政窓口や専門家に相談し、確実に法令を遵守するのが、事業を安定的に成長させる最善の道といえるでしょう。

編集者

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次