相続税対策に生命保険の一時払いが有効?メリット・デメリットと具体的な活用事例

相続税対策に生命保険の一時払いが有効?メリット・デメリットと具体的な活用事例

生命保険の一時払いが相続税対策になると聞いたことはありませんか?まとまった現金をそのまま相続するのではなく、死亡保険金として受け取ることで相続税が節税できる可能性があります。ただし、全ての方に有効とは限りません。

本記事では、生命保険の一時払いによる節税のしくみやメリットを解説します。向いているケース・向いていないケースを紹介するので、ご自身の状況を当てはめながら読んでみてください。

目次

一時払い生命保険はなぜ相続税対策になるのか?

一時払い生命保険が相続税対策として有効とされるのは、相続税の非課税枠を活用できるためです。同じ金額の資産をもっていても、現金で相続する場合と死亡保険金として受け取る場合とでは、相続人が手にできる金額に大きな差が出る場合があります。まずは、生命保険を活用した節税のしくみを解説します。

相続税には生命保険の非課税枠がある

まとまった現金をそのまま相続する場合、相続税の計算上全てが課税対象になります。一方、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が適用されるのです。

たとえば現金3,000万円を相続させる場合、全額が課税財産となります。一時払いの生命保険を掛けて死亡保険金3,000万円を受け取る場合、相続人が2人いれば1,000万円、3人なら1,500万円までが非課税です。

結果として相続税の負担が軽減され、相続人の手元により多くの資金を残ることが期待できます。

死亡保険金はみなし相続財産

死亡保険金は、民法と税法で扱いが異なります。この違いを理解することが、相続税対策として生命保険を活用するうえで重要です。

民法では死亡保険金は受取人固有の財産として扱われ、相続財産には含まれません。死亡保険金は、被保険者が亡くなったことで初めて発生する権利であり、被保険者が生前に持っていた財産ではないためです。

一方、相続税法では、被保険者の死亡を原因として取得する死亡保険金を相続財産とみなし、相続税の課税対象としています。被保険者が生前に保険料を払い込んでいた財産が、死亡によって特定の人物に引き継がれることを、実質的な相続と捉えているためです。

相続税法に「みなし相続財産」という考え方により、死亡保険金は相続税の課税対象になる一方で非課税枠を活用できるのです。

一時払い生命保険のメリット

生命保険は「相続財産をどう残すか」を考えるうえで重要な選択肢のひとつです。一般的な相続財産とは異なる特徴を活かし、相続税の節税だけでなくさまざまなメリットを享受できます。

相続税の非課税枠を活用できる

前述のとおり、相続税には生命保険について「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が認められています。

たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、500万円×3=1,500万円までの保険金が非課税です。

相続税は財産の金額が大きくなるほど税率が高くなる累進課税のしくみのため、相続財産を少なく抑えられるのは大きなメリットといえます。

納税資金を確保できる

相続税は原則として現金一括納付が求められますが、資産の多くが不動産や株式といった流動性の低い財産の場合、納税資金の準備が課題です。

一時払いの生命保険は、死亡後手続きをすると早期にまとまった現金が確実に入ってくるため、相続人が納税資金を確保しやすくなります。

納税のために資産を急いで売却する必要がなく、相続人の生活基盤が守られる点が大きなメリットです。

不動産オーナーや中小企業経営者など、資産は豊富でも現金化しづらい財産を多く持つ方にとって有効な手段といえるでしょう。

特定の人に財産を遺せる

生命保険の大きな特徴は、受取人を契約時に指定できる点です。相続財産は遺産分割協議によって分配されますが、死亡保険金は原則として受取人固有の財産となり、遺産分割の対象となりません。

「配偶者に確実に生活資金を残したい」「特定の子どもに教育資金を渡したい」といった希望がある場合は生命保険を活用するのもひとつの方法です。相続財産を平等に分けるだけでは実現が難しい意向も、生命保険を利用すれば柔軟に設計できます。

ただし、極端に特定の相続人に偏った配分をすると相続人同士のトラブルにつながりかねません。特に、法律で最低限の取り分(遺留分)が認められている配偶者・子・親などの相続人への財産配分には配慮が必要です。

相続放棄しても受け取れる

通常の相続財産は、相続放棄をすると一切の権利を失います。しかし、生命保険の死亡保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産とされるため、相続放棄をしても受け取れます。

たとえば、多額の負債がある場合に相続放棄を選んでも、死亡保険金だけは受け取れるのです。相続人の生活を守るセーフティーネットとして大変有効であり、借金が残るリスクのある家庭では活用のメリットが大きいでしょう。

一時払い生命保険が向いている人の特徴

一時払い生命保険は全ての人に適しているわけではなく、資産状況や家族構成によって効果が変わります。どのような人に向いているのかを確認することで、自分の状況に合うかどうかを判断しやすくなります。   

現預金を多額に保有している人

相続財産の多くが現預金である場合、一時払い生命保険に変えることで相続税の非課税枠を有効に利用できます。

現金のまま残すと全額が課税対象になりますが、生命保険に加入することで法定相続人の人数に応じた非課税枠が適用され、節税効果が期待できます。

余裕資金としてまとまった現金を保有している人にとって、一時払い保険は財産のもち方を変えるだけでできる効果的な相続対策といえるでしょう。

法定相続人が複数いる人

相続人が複数いると、財産の分配をめぐるトラブルが起こりやすくなります。遺産分割協議でのトラブルを避けたい場合、生命保険として財産を遺す方法も有効です。

死亡保険金は受取人固有の財産として支払われるため、遺産分割の対象とならず、契約にしたがってスムーズな財産分与が実現します。

非課税枠も相続人の人数分だけ拡大するため、節税と円滑な相続の両方を実現しやすくなるでしょう。

自社株式や不動産など現金化しにくい資産が多い人

相続税は現金一括払いが原則です。資産のほとんどが収益不動産や自社株式の場合、相続税を支払うための現金が不足しがちです。納税のために財産の売却を余儀なくされる可能性があります。

事前に一時払い生命保険に加入し、納税資金として使える現金を確保しておくことで、相続発生時に確実に現金が支払われ、資産の売却や事業承継の妨げになることなく、スムーズに納税ができます。

一時払い生命保険が向いていない人の特徴

自分の資産状況や生活計画に合わない生命保険を契約すると、家計のリスクにつながります。ここでは、一時払い生命保険が向いていない人の特徴を見ていきましょう。

まとまった現預金がない人

一時払い生命保険は、一度にまとまった保険料を支払う必要があります。手元に十分な現金がないのに無理をして保険料を支払った場合、突発的な病気や将来の介護費用など出費に対応できないリスクが生じます。

資金不足で生命保険を解約すると、元本割れにより資産が目減りする可能性が高いです。生命保険に加入しても 手元に十分な生活資金が残るかをシミュレーションしましょう。

既に十分な相続対策を済ませている人

既に生前贈与や不動産活用、他の生命保険の活用などで相続対策を済ませている場合、追加で一時払い生命保険を契約しても大きな節税効果は期待できません。

過剰な相続税対策をおこなうことで、資金効率が悪化したり、保険料負担が増えたりするケースもあります。

現在の資産状況やこれまでの相続対策を整理したうえで、追加の対策の必要性を慎重に判断しましょう。専門家と相談し、過不足のない最適な対策を検討することが大切です。   

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短期的に資金を使う予定がある人

一時払い生命保険は長期的な資産運用や相続税対策向けの商品です。保険料として支払った資金はすぐに引き出せず、途中解約すると元本割れのリスクも生じます。

教育資金や住宅購入など、契約後すぐにまとまった資金を必要とする予定がある場合には不向きです。

短期的に大きな支出が見込まれる場合は、資金の流動性を確保できる別の手段を検討するほうが安全です。生活資金や投資資金の余裕を確保したうえで、一時払い保険の活用を考えるとよいでしょう。   

一時払い生命保険を活用する際の注意点

一時払い生命保険は相続税対策として有効ですが、契約にあたって注意すべき点があります。知らずに契約すると思わぬトラブルや損失につながる可能性があるため、契約前にリスクを把握し、専門家と相談しながら設計することが大切です。

元本割れのリスクがある

一時払い生命保険は、保険料として支払った資金に対して死亡保険金が支払われる仕組みですが、途中解約すると元本割れの可能性があります。契約時には保険会社が提示する返戻率や解約返戻金の条件を確認しましょう。

特に契約期間が短い場合や利率が低い場合には、支払った金額より受け取れる金額が少なくなるケースが多いです。保険料として支払った資金は自由に動かせなくなるため、長期的な資金計画を確認してから契約すると安心です。

所得税の生命保険料控除が1回しか使えない

所得税の生命保険料控除は、契約者が支払った保険料に応じて所得控除が受けられる制度です。保険料を支払った年の所得から控除されるため、一時払い保険は原則として1回しか控除を受けられません。

複数年にわたって控除を受ける通常の保険と比べ、所得税の節税効果は分散されません。所得税の控除も重視する場合は、相続税だけでなく所得税の節税効果も事前に確認しましょう。

契約内容によってかかる税金が異なる

生命保険は契約者・被保険者・受取人の関係によって、相続税だけでなく贈与税や所得税の課税対象になることがあります。

たとえば夫が亡くなった場合、契約関係によってどのような税金の対象となるか以下の表にまとめました。

契約者(保険料を支払う人)被保険者受取人課税関係
夫(被相続人)夫(被相続人)相続税(みなし相続財産)
夫(被相続人)所得税(一時所得)
夫(被相続人)贈与税

いずれも夫が亡くなった際に支払われる保険金である点は同じです。夫自身が保険料を支払っており家族が受け取る場合は、みなし相続財産として相続税の対象となります。

妻が保険料を支払い、夫が亡くなったことで妻が保険金を受け取る場合は、夫の財産を引き継ぐわけではないため妻の一時所得の扱いとなります。

妻が保険料を支払い、保険金は子など契約者以外の人が受け取る場合は、契約者から受取人への贈与とみなされ贈与税の対象です。

相続税の節税策として有効なのは、契約者と被保険者が同一人物で、受取人が法定相続人である一番上のパターンのみです税務上の扱いを誤ると、本来の節税効果が得られず思わぬ税負担が発生することもあります。契約前に税務リスクを正確に把握しましょう。

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遺留分が問題になる場合がある

法定相続人のうち、配偶者・子・直系尊属(親など)には、法律上、最低限の遺産の取り分が保証されており、これを「遺留分」といいます。

相続財産の分け方が著しく不公平で、取り分が遺留分よりも少なくなってしまった相続人は、財産を多く受け取った相続人に金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求」が可能です。

死亡保険金は相続財産ではなく受取人の財産のため、原則として他の相続人への分配を考慮する必要はありません。しかし、判例では、死亡保険金の額が遺産総額に比べて著しく高額で公平性を欠く場合には、遺留分算定の基礎となる財産に含められる可能性があります。

相続財産と死亡保険金を含めて考えたときに相続人同士の不公平感が強いとトラブルの原因となりかねません。特定の相続人に財産を多く遺したい場合でも、税理士や弁護士などの専門家に相談し、トラブルを防ぐ方法を検討しましょう。

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まとめ|最適な相続対策は専門家との二人三脚で

一時払い生命保険は、相続税対策として有効な手段のひとつです。現金を保険金に変えることで相続税の非課税枠を活用でき、納税資金の確保や特定の方への財産配分などに確実に対応できます。

しかし、元本割れのリスクや遺留分の問題など注意すべき点もあります。資産状況や家族構成によって向き不向きが分かれるため、自己判断での契約は危険です。税理士などの専門家と二人三脚で準備を進め、節税効果を最大化するとともに円満な相続を実現しましょう。

当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、相続についての相談を受け付けています。税理士や弁護士と連携し、必要な手続きをワンストップでおこなうことが可能です。誰に相談すればよいか分からない場合は、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

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