解体工事業の建設業許可とは?要件・必要書類・申請の流れをわかりやすく解説
解体工事を行う際、請負金額によっては建設業許可が必須です。許可を持たずに500万円以上の工事を受注すると、無許可営業として重い罰則が科されるリスクがあります。逆に、建設業許可を取得することで受注できる工事の幅が広がり、事業拡大を図れるケースもあります。
本記事では、解体工事業の許可が必要なケースや取得要件、申請手続きを、行政書士がわかりやすく解説します。これから建設業許可の取得を考えている解体工事業者の方はぜひ参考にしてください。
解体工事業で建設業許可が必要なケース
解体工事業の許可が必要かどうかは工事規模によって異なり、金額の基準を超える場合には必ず建設業許可を取得しなければなりません。
許可を持たずに基準以上の工事を受注すると、無許可営業として処罰対象となるため注意が必要です。また、建設業許可とは別に「解体工事業登録」という制度もあり、この二つの違いを正しく理解することが事業運営の第一歩となります。
建設業の「解体工事業」とは?
解体工事業は、建物や工作物の解体工事を請け負う建設業の一業種です。解体需要の増加と工事の専門性を考慮し、2016年の建設業法改正により、当時の「とび・土工工事業」から独立した専門業種となりました。
経過措置の年限が過ぎたため、現在の「とび・土工・コンクリート工事」のみの許可では500万円以上の解体工事をおこなうことはできません。
請負金額500万円以上の工事は許可が必要
建設業許可が必要なのは、1件の金額が税込500万円以上の工事を請け負う場合です。500万円未満の工事のみであれば「解体工事業登録」のみで受注可能です。
近年は木造住宅だけでなく、RC造や鉄骨造の解体工事のニーズも増えています。請負金額には廃棄物の処分費用や重機のリース代なども含まれるため、工事の規模や内容によっては500万円以上となる場合もあり得ます。既に500万円に近い金額の工事を受注している場合、今後の事業展開を考慮して建設業許可を取得しておくと有利です。
無許可で500万円以上の工事を請け負うとどうなる?
建設業許可をもたずに請負金額500万円以上の解体工事を行うことは、建設業法違反にあたります。無許可営業が発覚した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。法人だけでなく、実際に違法行為を主導した個人(代表者や責任者)にも適用され得る重い刑事罰です。
加えて、行政からの営業停止命令を受け、事業活動を停止せざるを得なくなります。ペナルティを受けたあとで建設業許可を取得しようとしても、過去の違反歴が審査に大きく影響し、取得が困難になるでしょう。
無許可営業の代償は刑事罰や行政処分だけにとどまりません。違法行為により会社としての信用が大きく損なわれ、事業の存続が危うくなる可能性があります。新規の顧客が獲得できないばかりか、既存顧客との取引が停止となったり、公共工事から締め出されたりすると、事実上事業の運営は不可能です。

解体工事業登録と建設業許可の違い
「解体工事業登録」と「建設業許可」は混同されがちですが、別の制度です。解体工事業の建設業許可は500万円以上の解体工事を請け負うための許可で、知事または国土交通大臣から許可を受けます。
500万円未満の解体工事のみを請け負う場合、都道府県に対して解体工事業登録が必要です。自社に必要な許可・登録はどちらかを正しく把握し、無許可・無登録で営業しないように注意しましょう。

建設業許可(解体工事業)の許可要件
解体工事業の建設業許可を取得するには、法律で定められた複数の要件を満たす必要があります。審査では事業者として適切に経営できる体制が整っているかどうかを厳しく確認されます。どれかひとつでも欠けると許可が下りないため、事前にしっかり準備して確認しておくことが重要です。
経営業務の管理責任者等がいること
建設業許可を受けるためには、一定期間以上の経営業務に従事した経験をもつ「経営業務の管理責任者等」、いわゆる「経管」を配置する必要があります。経営業務の管理責任者に求められるのは単なる現場経験ではなく、事業全体の経営責任を負う立場の経験です。
具体的には、法人であれば取締役などの経営権限を有する者が、過去に5年以上建設業の経営に携わった経験を有していることが要件です。個人事業の場合でも、代表者自身やその親族が要件を満たす必要があります。
2020年の建設業法改正により「補佐経験」も認められるようになり、柔軟な判断が可能になっています。

営業所技術者がいること
解体工事業の建設業許可には、各営業所に専任の「営業所技術者」を配置することが求められます。営業所技術者は工事の技術面を担保する存在であり、解体工事に必要な知識・資格・経験を有していなければなりません。
一般建設業と特定建設業とでは求められる資格や経験が異なり、一般の場合は施工管理技士や一定の実務経験者が対象となります。特定の場合は、さらに高度な国家資格や指導監督的実務経験が求められます。営業所ごとに専任配置が必要なため、複数拠点をもつ会社では技術者の確保が重要な課題になります。

財産的基礎・金銭的信用があること
建設業許可では、経営が安定しているかどうかを判断するために財務要件も課されています。一般建設業の場合は、自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力があることが必要です。特定建設業の場合はより厳格で、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上が求められます。
金融機関からの残高証明や決算書などで確認されるため、申請前に財務状況を整理しておくことが大切です。要件を満たしていない場合は増資や融資などで対策をとる必要があります。
適切な社会保険に加入していること
建設業許可を受けるためには、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に適切に加入していることが要件となります。これは労働環境の健全化を図るための措置であり、特に近年は厳しくチェックされる傾向にあります。
加入していない場合、申請段階で不許可となる可能性が高いため、許可申請の前に社会保険の加入状況が適切かを確認しましょう。個人事業主で従業員がいない場合は対象外ですが、法人や従業員を雇用している事業者は必須です。
誠実に事業をおこなっていること
建設業許可では、事業を誠実に運営していることも評価されます。これは具体的に「契約を適正に履行する意思と能力があるか」という点を指し、過去に不正行為や重大な違反を繰り返している場合は問題視されます。
たとえば、暴力団との関係や不正な入札行為、重大な安全違反があると「誠実性なし」と判断され、許可取得が難しくなります。日常的に法令を遵守し、適切に取引を行っていることが前提条件となります。
欠格要件に該当しないこと
建設業法では、許可を受けられない「欠格要件」が定められています。たとえば、以下に該当する場合は許可を受けられません。
- 許可申請書や添付書類の中に、重要な事実について虚偽の記載があった場合、または重要な事実の記載が欠けていた場合
- 成年被後見人、被保佐人、または破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 不正または不誠実な行為によって、建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 許可の取消し処分を逃れるために、廃業届を提出してから5年を経過しない者
- 営業の停止を命じられ、その停止期間が終了しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法、刑法など、特定の法律に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに足りる能力を有しない者
- 未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
会社の役員だけでなく、監査役や使用人なども対象となるため、経営陣の適格性が問われます。申請時に全ての要件に該当しないことを1つ1つ確認されるわけではありませんが、許可申請の際に欠格要件に該当しない旨の誓約書の提出を求められます。万が一それが虚偽だった場合は、許可取消しや罰則などの重い処罰の対象となります。
営業所があること
建設業許可を申請するには、実体のある営業所が必要です。ここでいう営業所とは、単なる連絡先や登記上の住所ではなく、実際に人員が常駐し事業を行う拠点を意味します。机や電話、事務機器などが備えられ、日常的に業務が行われていることが確認できなければなりません。自宅兼事務所でも要件を満たす場合はありますが、形式的な名義だけの事務所では許可取得は難しいでしょう。

解体工事業の営業所技術者になるための資格・学歴
解体工事業の建設業許可を取得するには、各営業所に専任の「営業所技術者」を配置する必要があります。営業所技術者は、技術力を担保する存在として工事全体の品質管理や安全管理を支える重要な役割を担います。
要件を満たす方法は、資格取得、学歴+実務経験、または長期間の実務経験といった複数のルートが用意されています。一般建設業と特定建設業とでは基準が異なるため、自社の事業規模に応じて確認することが大切です。
一般建設業の解体工事業の技術者要件
一般建設業における営業所技術者は、以下のパターンで要件を満たすことができます。
資格をもっている場合
以下の資格をもっていれば、学歴や実務経験の年数にかかわらず営業所技術者となることができます。
- 1級・2級土木施工管理技士(種別「土木」または「鋼構造物塗装」)
- 1級・2級建築施工管理技士(種別「建築」または「躯体」)
- 技術士(建設部門または総合技術監理部門)
- 1級・2級建築士
- 解体工事施工技士
実際には上記の資格試験を受験するには一定の実務経験が必要であることから、まったくの未経験者が勉強さえすれば営業所技術者になれるわけではありません。しかし、実務経験で営業所技術者になるよりも近道であることから、若い方も資格取得を目指す場合が多くあります。
また、1級とび技能士資格がある方は5年、2級とび技能士資格がある方は3年の実務経験があれば営業所技術者となることができます。
実務経験が長いベテランの場合
10年以上継続して解体工事に従事した実績があれば、資格や学歴がなくても営業所技術者として認められます。特に地方の中小事業者では、このルートで要件を満たすケースが少なくありません。
ただし、実務経験を証明するためには契約書や請負書類、発注書などの裏付けが必要です。10年分の実務経験を客観的に証明するのは簡単ではなく、以前の勤務先から書類がもらえなかったり、自社に書類が残っていなかったりして苦労する方も多いのが実情です。実務経験の証明が困難な場合は行政書士への相談をおすすめします。
学歴と実務経験がある場合
指定学科(土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学)を卒業している方は、実務経験の要件が緩和されます。
- 大卒・高専卒:2年以上の実務経験
- 高卒・中等教育学校卒:4年以上の実務経験
学歴によって必要な経験年数が異なります。卒業証明書とあわせて解体工事の実務経験を証明できる資料を揃えておくことが重要です。
特定建設業の技術者要件
特定建設業とは、元請けとして1件の工事について下請けに出す金額が総額4,500万円以上になる場合に必要な許可です。下請工事を多く抱えることを想定しているため、一般よりも厳しい基準が設けられています。基本的には国家資格保持者や指導監督的立場での経験が必要となり、経験や責任能力の高さが求められます。
資格をもっている場合
以下の資格をもっている場合は、特定営業所技術者として認められます。
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
- 技術士(建設部門または総合技術監理部門のうち建設部門に属するもの)
施工管理技師や建築士といった難関資格の中でも1級しか認められておらず、高度な専門性と実務能力が求められていることがわかるでしょう。
指導監督的実務経験がある場合
上記の資格がなくても、実務経験があれば解体工事業の特定営業所技術者となれる場合があります。
指定学科(土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学)を卒業している場合、大卒・高専卒は5年以上の実務経験、高卒・中等教育学校卒は7年以上の実務経験が必要です。
実務経験のみの場合は、解体工事業について10年以上の実務経験が必要です。いずれの場合も、2年以上の指導監督的立場での経験が求められます。
以下のいずれかの資格をもつ人は、2年以上の指導監督的実務経験があれば要件を満たします。
- 2級土木施工管理技士
- 2級建築施工管理技士
- 2級建築士
- 解体工事施工技士
- 2級とび技能士+実務経験3年(うち2年以上が指導監督的実務経験)
- 1級とび技能士+実務経験5年(うち2年以上が指導監督的実務経験)
特定建設業の場合は、実務経験が「指導監督的実務経験」にあたるかの精査も必須です。
実務経験証明でつまずかないためのポイント
実務経験の証明は、建設業許可申請の中でも特に時間がかかり、不備が生じやすい項目です。特に、ベテランの技術者が10年の実務経験を証明する場合、書類をそろえるのが難しいケースが多いです。
実務経験を証明する書類には、工事内容、期間、請負金額などが明確に記載されている必要があります。たとえば、工事請負契約書、注文書、請求書などです。さらに、工事写真や工事の進捗状況がわかる書類を添えると、解体工事の実績であることが客観的にわかりやすくなるでしょう。
建設業許可業者での実務経験と、許可を持たない業者での実務経験では証明方法が異なる点も押さえておきたいとこおです。
許可業者での経験は、許可通知書の控えや社会保険の加入状況などで比較的簡単に証明できますが、許可を持たない業者での経験は、確定申告書の控えや工事ごとの個別書類など、より多くの資料を必要とします。
申請準備は早めに取りかかり、行政書士などの専門家を活用することで、不備による申請の遅延や却下といったリスクを最小限に抑えることが可能です。
常勤性の証明方法
営業所技術者は単に資格や経験があればよいのではなく、営業所に常勤していることが求められます。工事の安全性と品質に責任を負うべき技術者が、ただの名義貸しでは許可がおりません。
常勤性の証明書類として有力なのは、会社名が記載された健康保険証の写しです。会社名の記載があると、雇用関係と勤務実態が明確になります。
住民票で営業所に通勤が可能な距離に住んでいることを証明する、雇用契約書の写しで雇用形態や勤務場所、勤務時間を明確にする、賃金台帳で給与の支払を証明するなど、複数の書類の組み合わせで証明することも可能です。
常勤性が証明できないと申請が却下される可能性が高いため、事前の準備と確認が非常に重要です。
解体工事業以外の建設業許可も取得するケース
解体工事業の許可取得を検討する際、将来の事業展開を見据えて、関連性の高いほかの建設業許可も同時に取得するケースもあります。
解体工事に関連して地盤改良や新築工事などにも対応できると、事業の幅が広がるでしょう。ここでは、解体工事業と相性のよい代表的な許可業種を紹介します。
とび・土工・コンクリート工事業
とび・土工・コンクリート工事業とは、足場の組立・解体や、基礎の杭打ち・杭抜き、土地の造成などをおこなう建設業種です。解体工事を専門とする事業者の多くが、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可も併せて取得します。解体工事が完了したあとの地盤改良工事や、建物基礎の杭抜き工事などの際に必要になるためです。
関連工事を受注するたびに別の業者に外注するのは非効率であり、自社で一貫して施工できる体制を整えることは、顧客からの信頼獲得にもつながります。
また、解体工事業の営業所技術者要件を満たしている場合、多くはとび・土工工事業の要件も満たしています。追加で取得する際の申請負担は比較的軽いため、事業拡大を見据えて同時に許可申請をおこなうことをおすすめします。
建築一式工事業
建築一式工事業の許可は、単に建物を解体して更地にするだけでなく、その後の土地活用や新築工事までを一貫して請け負う場合に必要です。たとえば、内装解体からリノベーション工事までを自社で手掛ける場合、建物本体の解体は解体工事業ですが、その後の改修工事は建築一式工事業の範囲に含まれる可能性があります。
建築一式工事業は、営業所技術者の要件が解体工事業とは異なる場合があるため、それぞれの業種で要件を満たす技術者を確保できているか、事前に確認しておくことが重要です。顧客のニーズに幅広く応えるため、将来的に建築工事も視野に入れているのであれば、許可取得を検討すべきでしょう。
建設業許可(解体工事業)の申請手続きの流れと費用
建設業許可を取得するには、申請書類を整えて管轄の行政庁に提出し、審査を受ける必要があります。新規で許可申請をおこなう場合の提出書類は冊子のような厚さになることも珍しくありません。それだけ書類の準備には手間がかかるということです。スムーズな申請のため、申請手続きの流れと費用を確認しましょう。
申請から許可取得までの流れ
建設業許可申請を考えたら、まずは要件を満たすか事前確認しましょう。経営業務の管理責任者等や、営業所技術者はどのような方法で経験を証明するか検討しましょう。
要件を満たしかつ証明ができそうな場合は、書類の準備にとりかかります。建設業許可の手引きなどに記載されているチェックリストを活用し、必要な書類をもれなく準備します。自治体によっては、正本と副本の2部提出を求められるケースもあるため、手引きやWebサイトをよく見て指示にしたがいましょう。
書類が整ったら、都道府県知事または国土交通大臣に許可申請します。ひとつの都道府県内でのみ営業する場合は知事許可、2つ以上の都道府県で営業する場合は大臣許可が必要です。書類の提出先は、管轄の行政庁によって建設業課や土木事務所などさまざまなので、間違いのないようにしましょう。
提出から許可までの標準的な期間は30日~45日程度ですが、申請時期や自治体の処理状況によって前後する場合があります。特に初めての申請では補正を求められるケースも多いため、余裕を持ったスケジュールで準備することが大切です。
申請にかかる費用
建設業許可の申請には、必ず発生する法定手数料があります。許可の種類別の法定手数料の金額は以下のとおりです。
許可の種類 | 手数料(知事許可) | 手数料(大臣許可) |
一般建設業 新規 | 9万円 | 15万円 |
特定建設業 新規 | 9万円 | 15万円 |
更新(5年ごと) | 5万円 | 5万円 |
上記はあくまで申請手数料であり、実際には登記事項証明書、住民票などの取得費用や、専門家に依頼する報酬も加わります。行政書士に依頼する場合、一般的には10~20万円程度の報酬が相場ですが、工事規模や法人形態によって変動します。
行政書士に依頼するメリット
建設業許可を自分で申請すると行政書士の報酬の分を節約できます。しかし、慣れない方は膨大な書類作成と証明資料の整備に手間どる可能性が高いです。
特に実務経験証明は複数の書類を組み合わせて確認資料とする場合もあり、不備があると何度も補正を求められます。結果的に、大幅な時間のロスが発生し、最悪の場合、許可が下りずに工事の受注機会を逃してしまうリスクもあります。
早く確実に手続きを進めるためには、行政書士に依頼するのが効率的です。専門家である行政書士は、書類の収集代行や、煩雑な申請書の作成・提出までを一貫してサポートします。
費用はかかりますが、無駄な時間や労力を費やした挙句、事業機会を失うリスクを考えれば、行政書士に依頼することは、事業の安定と拡大に向けた有効な投資といえるでしょう。
まとめ
解体工事業を営むうえで、請負金額500万円以上の工事を受注するには建設業許可が必要です。許可取得のためには、経営業務の管理責任者当や営業所技術者の配置、財務基盤の確保など多くの要件があります。
要件を満たすかどうかの判断や、書類の準備には専門知識が必要です。行政書士に依頼すると、手続きをスムーズに進められ、許可取得の可能性も格段に上がります。無理をして自力で申請しようとせず、専門家の手を借りるのもひとつの方法です。
当事務所(行政書士佐藤秀樹事務所)では、建設業許可についてのご相談を受け付けています。経験豊富な行政書士が、要件確認から書類の収集・提出まで代行するため、初めての方でも安心です。許可を受けられるか不安な方も、ぜひお気軽にご相談ください。