遺留分侵害額請求権

遺留分侵害額請求権とは、故人(被相続人)が遺言や生前贈与によって、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)が法律で保障されている最低限の相続分(遺留分)を受け取れなかった場合に、その侵害された遺留分に相当する金銭を、遺留分を侵害している相手方(受遺者や受贈者)に対して請求できる権利のことです。

これは、故人の財産処分は自由であるものの、残された家族の生活保障や相続人の期待権を保護するための制度です。

遺留分の権利者

配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属(親、祖父母など)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合は?

  • 直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の3分の1
  • それ以外の場合(配偶者や子が相続人の場合):相続財産の2分の1

個々の相続人の遺留分は、上記の割合に法定相続分を乗じて計算されます。

請求方法

遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に行使する必要があります。

内容証明郵便を送付して請求するのが一般的ですが、話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。

金銭の請求について

以前は「遺留分減殺請求」として現物での返還も可能でしたが、民法改正により、現在は金銭での請求(遺留分侵害額請求)に一本化されています。

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